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通帳も提出するの?
帰化申請には通帳も提出するの?
帰化申請には、「生計要件」という申請者の資金力を問う要件がありますが、ここで気になるのが、“銀行の通帳とか提出しないといけないの?”ということ。この記事では、“帰化申請の際に通帳を提出するのか?”という疑問にお答えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。
【結論|帰化申請では通帳も提出する】
見出しのとおり、帰化申請では銀行の預金通帳のコピーを提出する必要があります。
ではここで、帰化申請に必要な書類を見ていきましょう。
<取り寄せる書類>
1.国籍・身分関係の証明書
・外国人登録原票記載事項証明書
・国籍証明書
・出生証明書
・婚姻証明書(本人及び父母のもの)
・親族関係証明書
・国籍離脱宣誓書
・父母の死亡証明書等
・パスポート
・渡航証明書
・出生届出書、死亡届出書、婚姻届出書、離婚届出書(日本の戸籍届の記載事項証明書)
・日本の戸(除)籍謄本
・日本人配偶者の戸籍謄本
・養子縁組・認知届・親権を証する書面・判決書など
2.国籍喪失等証明書(法務局の担当官から提出の指示があった場合に必要です。)
3.住所証明書(申請者及び同居者全員のものが必要です。)
4.会社の登記事項証明書
5.許認可証明書・免許証等
6. 納税証明書関係
・源泉徴収票
・納付書
・確定申告書等
<申請者が作成する書類>
1.帰化許可申請書(写真貼付)
2.親族概要書
3.帰化の動機書(日本語で申請者本人が自筆で記入が原則)
4.履歴書
5.宣誓書
6.生計の概要を記載した書類
・勤及び給与証明書
・不動産の登記事項証明書
・預貯金残高証明書
・預金通帳のコピー
・賃貸借契約書のコピー
7.事業概要書(事業をしている方)
8.居宅・勤務先付近の略図
赤文字で記載したとおり、預金通帳のコピーや預貯金残高証明書は提出する必要があります。“貯金額を見られるなんて…”と思う方もいるかもしれませんが、「生計要件」を満たしているのか確認するためには必要な書類なのです。潔く提出しましょう。
ちなみに、貯金が少なかったとしても、収入に見合った生活ができていればちゃんと許可は下りますのでご安心ください。
【まとめ】
どうでしたでしょうか?帰化申請では、“どれだけ収入があるのか?”という審査項目と並んで“どのくらい貯金があるのか?“というのも審査対象となっているんですね。そして先ほども申し上げたとおり、もし預貯金が少なかったとしても、普通の生活ができているのであれば問題ありませんよ。