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本国の国籍離脱手続きについて
帰化申請においての本国の国籍離脱手続きについて
帰化申請をするということは、本国の国籍を離脱するということですよね。この記事では、“本国の国籍離脱の手続き”について分かりやすくお伝えしていきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。
【帰化申請では本国の国籍を離脱する必要がある】
冒頭でも申し上げたとおり、日本の国籍を取得するためには本国の国籍を離脱しなければなりません。帰化申請の要件の一つである「喪失要件」にもこのような記載があります。
<喪失要件>
(重国籍防止条件/国籍法第5条第1項5号)
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
では次項にて、さっそく帰化申請~本国の国籍を離脱する流れを見ていきましょう。
【帰化申請~本国の国籍離脱の手続きの流れ】
本国の国籍を離脱するまでの流れは以下のとおりとなっています。
1.法務局へ相談
2.提出書類の作成・取り寄せ
3.法務局に申請
4.書類の点検・受付
5.審査
6.法務省へ書類送付・審査
7.法務大臣決裁
8.審査結果の通知
9.在留カードの返納・帰化届の提出
10.国籍喪失届の提出
↑これらを見て分かるとおり、国籍を離脱するための国籍喪失届を提出するのは“一番最後”になります。そして、国籍離脱の手続きは国によって異なります。
※今回は、韓国と中国に絞ってお伝えしていきます。
<韓国籍の場合>
韓国籍の方の場合、韓国領事館を通して国籍喪失届を提出します。
そして、必要書類は以下のとおりです。
・国籍喪失届
・帰化の事実が載っている日本の戸籍謄本(原本+翻訳文)
・日本の住民票(原本+翻訳文)
・写真(3.5×4.5cm)
・印鑑(15歳以上は本人/15歳以下は父、母)
・国籍喪失者の日本のパスポート(原本+コピー)
・基本証明書、家族関係証明書、親の基本証明書(又は除籍謄本)
※日本のパスポートが必要になるので、忘れずに作成しておきましょう。
<中国籍の場合>
中国籍の方の場合は、以下の書類を用意する必要があります。
・国籍喪失届:2通
※在中国日本国大使館に備えつけ
・国籍喪失者の日本のパスポート
・国籍喪失者の戸籍謄本(最新のもの):1通
・外国官公署発給の帰化証明書又は選択証明書(和訳付):2通
【まとめ】
今回は、帰化許可後に行わなければならない本国の国籍を離脱する流れをご紹介していきました。勝手に除籍される国もありますが、やはり二重国籍が認められていない以上、放っておくのではなくしっかりと国籍喪失届を提出することをおすすめします。