婚約者と同棲、書類が増える!? | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

婚約者と同棲、書類が増える!?

帰化申請で婚約者と同棲している場合は書類が増える!?

帰化申請を検討している方の中には、婚約者と同棲している方もいるかもしれませんね。結論から申し上げますと、婚約者と同棲している場合は提出すべき書類が“増えます”。

 

この記事では、同棲している場合の帰化申請について分かりやすくお伝えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

【婚約者と同棲している場合は書類が増える?】

冒頭でもお伝えしたとおり、あなたが婚約者と同棲している場合は提出すべき書類が多くなります。なぜかというと、帰化申請では「同棲=事実婚」と見なされるため。

 

そのため、帰化申請の要件の一つである「生計要件…自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」の“生計を一にする配偶者”には、同棲中の「婚約者も含まれる」ということなのです。

 

何となくご理解いただけましたでしょうか。

※ちなみに、「生計要件」に関して婚約者が用意すべき書類は、給与明細書や源泉徴収票・納税証明書などです。

【同棲中の婚約者は面接に呼ばれることもある】

書類の話からは少し逸れますが、婚約者と同棲している場合、法務局での面談の段階で婚約者が同席する場合があることをご存知でしょうか。

 

必ずではありませんが、“申請者とどのようにして出逢ったのか”“婚約に至るまでの経緯”などを質問されるようです。

【まとめ】

今回は、婚約者と同棲している場合の帰化申請についてお伝えしていきました。結婚していないのに書類が増えるなんて…と思う方もいるかもしれませんが、やはり同棲している以上「事実婚」と思われても仕方ないようですね。婚約者にはきちんと説明して協力を得るようにしましょう。

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