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本国書類の日本語翻訳は必須です
帰化申請では本国書類の日本語翻訳は必須です(英語・韓国語・中国語等)
帰化申請では、たくさんの書類を用意する必要があります。人にもよりますが、日本国内・本国から収集しなければならない書類を合わせると計50種類ほど。なかなかですよね。
そして、本国から取り寄せた書類に関しては“日本語に翻訳”しなければならないことをご存知でしょうか?この記事では、翻訳する必要がある書類を国籍別にご紹介していきたいと思います。
【国籍別|翻訳すべき書類】
では、さっそく見ていきましょう。
<韓国人・在日韓国人の場合>
韓国人・在日韓国人の場合、本国から取り寄せる書類は以下のとおりとなっています。
・基本証明書…個人の出生など基本的な事実を証明する書類
・家族関係証明書…韓国に住む家族との関係を証明する書類
・婚姻関係証明書…配偶者との関係を証明する書類
・養子縁組関係証明書(必要であれば)
・特別養子縁組関係証明書(必要であれば)
・戸(除)籍謄本
そして、これらはすべて韓国語で記載されているため、日本語に翻訳する必要があります。
<中国人の場合>
中国人の場合、本国から取り寄せる書類は以下のとおりとなっています。
・出生公証書…個人の出生など基本的な事実を証明する書類
・親族関係公証書…中国に住む家族との関係を証明する書類
・結婚公証書…配偶者との関係を証明する書類
・離婚公証書(必要であれば)
・養子公証書(必要であれば)
・両親の結婚公証書
・両親の離婚公証書
・死亡公証書(必要であれば)
・国籍証書(退出中華人民共和国国籍証書)
先ほどと同様、これらの書類はすべて中国語で記載されているため、日本語に翻訳する必要があります。
【翻訳が難しければ、プロに依頼するのも一つの手】
前項でご紹介したとおり、翻訳しなければならない書類はとても多いです。
日本語があまり得意でなければ、記載した内容と間違った日本語に訳してしまう可能性もあります。
このように、もし”翻訳が難しいな…“と感じるのであれば、迷わずプロに依頼することをおすすめします。翻訳にかける労力や審査のことを考慮すれば、決して高くない料金と言えるでしょう。
【まとめ】
今回は、国籍別に翻訳しなければならない書類をご紹介していきました。ただでさえ難しい書類を日本語へと翻訳するのは、なかなか骨の折れる作業です。行政書士などの専門家を活用するなどし、スムーズに帰化申請を行ってくださいね。