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帰化申請で交通違反はどれくらい影響する?申請が許可される目安

帰化申請は交通違反があればできない!?

帰化するためには交通違反に注意が必要

外国人の方が日本の国籍を取得する場合、いろいろな条件が必要になってきます。
帰化申請するためには、申請書類を提出するだけでなく、他にもさまざまな要件があるため、これらを満たさなければなりません。

日本に旅行にきてこのまま住み続けたいと思っても、すぐに日本の国籍を取得することはできません。日本憲法で認められた国籍法の要件を満たすことで、初めて帰化することが可能になります。

帰化のための条件をそろえていたとしても、帰化申請中に何か問題を起こしてしまった場合、申請そのものが通らない場合もあります。

帰化申請をするときに気をつけたいのが、特に交通違反ではないでしょうか。

日本で暮らし始めると、何かと自動車に乗る機会も増えてくることでしょう。でも帰化申請する前に交通違反ばかりしていると、申請が不可能になってしまうこともあります。

たかが交通違反と思う人もいるかもしれませんが、一度の交通違反が帰化申請に大きなストップをかけてしまうことも考えられます。

交通違反とひと言でいっても、人を巻き込んでしまうような人身事故もあれば、駐車禁止違反などさまざまなものがあります。とはいえ、軽微な違反なら許されるかというと、そうではありません。過去5年で5回以内が目安です。

 

交通違反後に更生していることが大切

たとえば、駐車禁止違反を過去にしたことがあっても、それが一度だけなのか、何度も繰り返しているかでも評価は変わってきます。

また、駐車禁止違反そのものを軽く考えているか、重く捉え、反省・更生しているかどうかでも大きく違いがあります。

帰化申請後、担当官の面接がありますので、そこで交通違反について質問された場合、反省の色が見られないと、軽い違反であっても重く評価されることも考えられます。

実際には一度の交通違反で申請が取り下げられる人もいれば、何度も違反をしていても許可を受けられる人もいます。

帰化申請では何度の交通違反まで許可されるといったボーダーラインはありません。しかし、あまりにも悪質な交通違反の場合は、申請が取り下げられる可能性は高いといえるでしょう。

申請の評価は個別で行われるため、それまでの交通違反歴や面接などの結果、評価が決まるようです。そのため、同じ交通違反の内容であったとしても、帰化が許可される人もいれば、申請が不可能になってしまう人もいます。

また、帰化申請をした後に交通違反を起こしてしまうと、重く評価される可能性もあります。帰化申請後は交通違反を起こさないよう、運転には十分に気をつけるようにしてください。

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