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名古屋法務局の帰化申請業務について
名古屋法務局の帰化申請業務について
名古屋市やその周辺地域に住んでいて、せっかく日本に住むのなら日本人として過ごしたいという外国人の方もいるのではないでしょうか。永住資格を得る方法もありますが、それでは立場は外国人のままです。日本人になるのであれば、国籍を日本のものに変える帰化申請という方法もあります。名古屋市やその近隣にお住まいであれば、帰化申請は名古屋法務局で行うことになります。ただし、名古屋法務局での帰化申請を行う際に忘れてはいけないのは、自分の住んでいる地域が名古屋法務局の帰化申請管轄地域にあたるかどうかという点です。名古屋市全域のほか一部地域を含んではいますが、愛知県全域ではないため、まずは自分の地域が該当しているかどうかを確認のうえで申請準備にあたるようにしましょう。
■申請の諸注意
帰化する外国人によって申請書類は違います。帰化許可申請書はA4用紙でパソコンまたは黒のボールペンで記入します。帰化の動機書は本人の自筆が必要です。申請中に住所や連絡先が変わった場合は、代行機関や申請先の法務局や領事館へも連絡してください。手続き中に追加書類の郵送が必要になった時は、受付番号と受付年月日を書いて郵送しなくてはなりません。愛知県で個人事業や会社経営をしている方は、会社員の方よりも提出する書類は多いので注意して下さい。パートやアルバイトの方、学生や無職の方でも帰化できます。帰化には虚偽のない申請が必要です。
また、帰化許可申請書は、帰化を望む人の分だけ必要となるため、3人家族全員で申請するのであれば、3人分の用意が必要となってきます。一枚で家族全員分とはならないため、しっかり書類を準備するようにしてください。
■母国の領事館について
帰化申請においては、母国の領事館での書類申請が必要なケースがあります。それは自力で申請書類を集める場合や、除籍謄本の添付を求められた場合です。除籍謄本は母国語で作成されているので、申請には翻訳が必要になる場合があります。名古屋市にある各国の領事館については以下の通りです。
在日韓国領事館は、愛知県に加えて岐阜県、三重県、福井県に在住の韓国人に対応しています。在日中国領事館は愛知県の他に岐阜県、三重県、福井県、富山県、石川県、三重県にお住まいの中国人の窓口です。在日ブラジル領事館は、北陸、中部、近畿、中四国、九州地方を直轄しています。お問い合わせの際には、お住まいの住所所在地を直轄する領事館へお願いします。自分で申請書類を集める場合でなくても、覚えておくことで損はないはずです。
名古屋法務局への帰化申請をご検討中の外国籍の方は、さむらい行政書士法人名古屋支店まで無料相談にお越しいただければ幸いです。