名古屋での帰化申請について | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

名古屋での帰化申請について

名古屋での帰化申請について

名古屋においても帰化申請は自力で行う以外、
行政書士法人のようなサポート機関を通じて行います。

そのファーストステップは電話やメールでの相談です。

その後、面談で帰化申請の要件を満たしているのかを確認します。
帰化申請書の提出から審査を経て許可までには半年から1年の時間がかかります。
代行機関を利用しない場合は、書類収集も合わせて1カ月の余裕が加えて必要です。
近ごろは帰化許可が下りないことがありません。
つまり受付を通過すればよいのです。
ただし、この受付を通過するのが非常に大変なのです。

 

■帰化申請には6つの基本条件が必要

帰化申請に必要な要件は5年以上継続して日本に住んでいること(居住条件)、
20歳以上で社会的な能力があること(能力条件)、
一般常識に沿った素行を振舞えること(素行条件)、
単身または共同生活者の資産や技能生活を営むことができること(生計条件)、
日本の国籍のみを持つこと(重国籍防止条件)、
政府を暴力で破壊することを目的とした団体との関係が過去にもないこと(憲法遵守条件)
です。

特に最初に挙げた居住条件では、継続して住んでいる必要があるため、 仕事などで海外出張が多い場合はNGと判断される場合があり注意が必要です。
一年間(365日)のうち、4割にあたる150日以上を日本で過ごしていないと厳しいので 確認が必要です。

 

■帰化審査について

6つの基本条件に加えて、小学校の1~3学年次に習得するレベルの語学力(読み書き) と会話能力が最低限必要です。
海外の小・中・高校卒業者は日本語能力を確認するためのテストがあります。

そして、代行機関の担当者の書類収集に支障をきたさないように、 必要な委任状へは申請者の押印が必要になります。

委託機関が収集して作成した書類の最終確認の際にも押印します。
名古屋での帰化申請書類の提出先は名古屋法務局国籍課で、 名古屋市の他にも清洲市や北名古屋市、長久手市など7つの地域を管轄しています。
法務局への申請後、およそ2~3カ月後に面接日程の連絡が法務局から入ります。

 

■最終手続き帰化者の推移について

法務大臣の帰化申請が許可されると法務局で許可通知書等を受け取り、 帰化届の提出、外国登録カードの返納、パスポート、運転免許証等の 変更手続きを行います。

また、日本では二重国籍を認めてないので、母国においては母国国籍喪失手続きを 行います。帰化の許可数は法務省のホームページで公開されています。 これをもとにしても、許可率は9割以上であることから申請すれば ほぼ許可されることが分かります。

過去5年間の日本国籍変動者の推移を見てみると、国籍取得者は年間10000人程度と
横ばい状態であるのに対して、国籍を失う者の数は毎年増加している傾向にあります。
日本人がアメリカ国籍などを取得して移住しているのも影響しているようです。
総人口に大きな変動はないものの、生涯にわたって日本で生活を営む人の数が減っているのですね。名古屋で帰化申請するならぜひ当事務所へまずはご相談ください。

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