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帰化申請するメリットとデメリットとは? 行政書士がわかりやすく解説

帰化申請のメリットとは?

帰化とは、国籍を変えることです。ここでは、帰化申請することで得られるメリットをまとめました。永住権とは違ったメリットがありますので、ぜひ参考にしてください。

 

日本の名前が持てる

帰化申請をすると、日本人としての名前を持つことができます。これまで使っていた通称名や、母国での名前にすることも可能です。姓(名字)も含めて、日本人としての新たな名前を自由に決められます(使える漢字に多少制限はあります)。

 

帰化すると、今後は日本人として日本の社会で暮らすことになります。これまでは、本名とは違う通称名で過ごしたり、言われなき差別を受けたりすることもあったかもしれません。日本人としての本名を持つことで、そのような不便や嫌な思いから少しでも解放されるようになるでしょう。

 

日本戸籍を持つことができる、夫婦で同じ戸籍に入ることができる

日本の戸籍を持つことができ、夫婦で同じ戸籍に入ることができます。日本国籍のない外国人と日本人が結婚すると、日本人の戸籍に外国人パートナーの情報が加えられ、そのことで婚姻関係であることがわかるという状態です。外国人パートナーが帰化することによりはじめて、夫婦で同じ戸籍になるのです。

 

また、日本国籍のない外国人は、日本で公的な手続きの際に、母国の領事館から書類を取り寄せなければなりません。帰化により日本国籍を取得することで、このような手間が無くなります。

 

日本のパスポートを持てる(海外渡航手続が楽になる)

帰化することで、日本のパスポートを持つことができます。
一方で、日本人になると母国に帰る際に面倒になるのでは、と心配する方もいるのではないでしょうか。しかし、日本のパスポートはビザなしで渡航できる国や地域がとても多いため、母国に帰る際にも短期であればビザが不要な場合がほとんどです。

 

日本のパスポートでビザなし渡航できる国の数は、2022年の時点で192か国にもおよび、世界で信頼度が高いと評価されています。

 

職業の制限がなくなる、日本人しかなれない職業も選択できる

帰化すると “日本人”としての扱いなので、日本人しかなれない、公的機関を含むどの職業にも就職できます。一方、永住権ではあくまでも“外国人”という扱いなので、警察や市役所などの公的機関への就職はできません。「職業の選択の自由」という意味では、永住権より帰化の方が上なのです。

 

住居を借りる(賃貸)のにも有利になる

賃貸物件などの住居を借りる場合に有利になります。近年は外国人を専門とする不動産会社や保証会社も増えていますが、いまだに日本人向けの物件よりも、物件数や家賃などの面で劣ることも少なくありません。

また、外国人は日本人の連帯保証人を付けなければならないというケースも多く見られます。帰化により、住居の選択肢が増え、スムーズに借りやすくなるでしょう。

 

参政権(選挙権・被選挙権)が得られる

帰化をするということは、日本人になるということです。当然、日本の政治に参加する権利を得ることができます。もちろん、政治家に立候補することも可能です。
永住権では参政権を得られないため、参政権を得たいのであれば、帰化申請をするしかありません。ちなみに、永住権でも税金は支払わないといけません。“税金を払っているのに参政権がない”と、もやもやするのが嫌であれば、帰化申請をおすすめします。

 

社会保障面(年金・保険・教育・福祉)で日本人と同じ権利が得られる

日本人と同じく年金や保険、教育、福祉などの社会保障を受けられます。例えば、事故や病気などで生活が立ち行かなくなってしまった場合、生活保護などを受ける権利が得られるのです。これらの社会保障を受けられることは、今後日本で長期的に暮らしていくために重要なことと言えるでしょう。

 

銀行から住宅や自動車のローン、仕事面での融資を受けられる

銀行から住宅ローンや自動車ローンなどの融資を受けやすくなります。日本を出国する可能性のある外国人に融資することは、避けたいと考える金融機関がほとんどです。
帰化することで、日本人として見なされ社会的信用度が上がり、融資が受けやすくなります。注意点として、銀行などの金融機関からの融資は、日本人と同様にさまざまな面で審査されます。そのため、帰化していれば必ず融資が受けられるということではありません。

 

在留手続きが不要になる

日本に住む外国人は、在留カード(または特別永住者証明書)を常に持ち歩く必要があります。入国在留管理庁(特別永住者の場合は居住地の市区町村役所)に定期的に更新しに行くなど、外国人であるために何かと煩わしい手続きが多いのです。帰化して日本国籍を取得することで、在留カードは返納することになり、更新手続きの手間も無くなります。

 

強制送還の心配がなくなる

強制送還されるなどの心配も無くなります。普通に生活していればそこまで心配する必要はありませんが、一応大きなメリットと言えるでしょう。帰化後は日本人として社会に認知されるため、どれだけ悪事を犯しても強制送還されることはありません。罪を犯した場合は、日本の法律で裁かれることになります。

 

ちなみに永住権では、何か素行に問題があった場合、強制送還の対象になります。強制送還後は、再度日本へ入国することが非常に難しくなります。

 

徴兵の心配がなくなる

日本の自衛隊は軍ではなく、徴兵制度がありません。そのため、帰化することで母国の兵役問題を気にせずに生活することが可能です。韓国やベトナムなど、徴兵制度のある国は一定期間兵役につかなければなりません。母国に徴兵制度がある場合、帰化することにより兵役の悩みを解消できるでしょう。

 

 

 

帰化申請のデメリットとは?

帰化申請により多くのメリットを得られますが、デメリットはあるのでしょうか。ここでは、帰化申請によって起こるデメリットを解説します。

 

母国の国籍を失う、再び母国の国籍を再取得が難しくなる

帰化により日本国籍を取得することで、母国の国籍を失うことになります。日本は単一国籍が原則であり、二重国籍は認められていないためです。

 

また、一度帰化した後、元の国籍に戻ることを希望する場合、難しい国もあります。これは、国によって国籍回復という制度がある場合とない場合があるからです。そのため、再び母国の国籍に戻る可能性があるなら、制度を調べた上で判断するとよいでしょう。

 

母国へ行く場合に、ビザ(査証)が必要になるケースがある

母国に帰る際にビザ(査証)が必要になるケースもあります。帰化により日本のパスポートを取得すれば、多くの国にビザなし渡航ができるようになるため、大きな問題は生じないことが多いです。

 

しかし、少ないとはいえビザが必要な国もあります。また、ビザ不要で入国できる国でも、滞在できる期間は国によって15日、30日、90日など異なります。母国が日本人の滞在についてどのように規定しているか、理解しておきましょう。

 

帰化して日本国籍を取得することで、母国の国籍を失います。自分のアイデンティティにもかかわることなので、心の問題として残る方もいるかもしれません。しかし、メリットを冷静に考えて割り切れば、日本に帰化することに意義を見いだせるでしょう。

 

 

まとめ

いかがでしたか?今回は、帰化申請のメリットとデメリットを紹介しました。今後も長く安心して日本で生活するには、メリットが多いと言えるでしょう。メリット・デメリットをよく把握した上で、納得のいく判断をしてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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