帰化した場合の名字はどう決める? | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

帰化した場合の名字はどう決める?

帰化コラム-帰化した場合の名字はどう決める?

                     

帰化とは外国籍を持った人が日本国籍を取得することです。帰化をするには、その旨を法務大臣に申請し、許可を受けなくてはいけません。その際にはたくさんの書類を収集したり作成しなくてはならず大変手間暇がかかる手続きです。

 

許可が下りるまでの期間も一年以上かかる場合もあります。要件が整わない場合などは不許可になる場合もあります。

 

しかし一旦許可が下りれば、それ以降は何をするにしても日本人として扱われますし、選挙権も持つこともできます。

 

そうした形で帰化した場合にもとの外国籍を有していたときの名字はどうなるのでしょうか。 また、結婚して姓を変えていたケースで離婚した場合に離婚後に3ヶ月以内に届け出ることによって元の名字に戻りますが、もとの名字が外国のものしかなかった場合はどうなるのでしょうか。

 

この場合いずれにおいてもも名字に関しては、それまで有していた名字を日本語読みにして名乗らなければならなかったり、名字の変更が認められないというような制約もなくつけることができます。

 

ある意味、普通の日本人よりも名字を好きなように決めることができるという点においては自由に設定できるということになります。 例えば力士が帰化し場合などは四股名をそのまま名字にするような例がありますが、これはもとの名字とは一切関係のないものです。 表記に関してもカタカナやひらがなでも構いませんが、漢字に関しては常用漢字や人名用漢字にないものに関しては名字に使うことはできません。

 

このことは韓国籍や中国籍の方など他の漢字圏の国籍を持つ人がそのままの漢字表記では名字を申請できないことになります。 またアルファベットやハングルなどの外国文字は一切認められていません。
以上のようなことをふまえてあらかじめ帰化申請の手続きを行う際に名字をつける場合はどのような表記にするかまで考えておく必要があります。

 

今後、日本人として生きていく中で子孫の代まで引き継いでいく名字になりますので慎重に考えて決めましょう。

 

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