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永住者の配偶者から帰化する方法をわかりやすく解説
永住者の配偶者として日本に在住している外国人のなかには、外国人として日本に滞在し続けるよりも、日本に帰化して日本人として生活をすることを望む方もいるのではないでしょうか。
この記事では、永住者の配偶者から帰化する方法を、帰化と永住申請の違いを説明しながらわかりやすく解説します。
「帰化」とは?
帰化とは、外国人の方が日本国籍を取得して、日本人となることです。
今まで外国人では難しかった日本での生活上のさまざまな壁が、日本に帰化することによりなくなり、日本人として生活をすることができます。
日本人と同じく、日本の戸籍を持ち、選挙権もあります。
帰化許可申請は、法務省の管轄で、帰化を許可するかどうかは、法務大臣の権限です。
そのため、帰化許可申請は、出入国在留管理庁ではなくもよりの法務局にて行うため注意が必要です。
永住者の配偶者から帰化はできる?
永住者の配偶者から、帰化はできるのでしょうか。
帰化の要件を満たし、18歳以上であれば、帰化許可申請を行うことは可能です。
そのため、永住者の配偶者の在留資格で日本に在住している方が、帰化の要件を満たしているのであれば、帰化許可申請をすることができるといえます。
しかし、日本に帰化してしまうと、母国の国籍を失うことになり、簡単には元の国籍に戻すことはできません。
日本という国で、この先の人生を日本人として過ごす覚悟を持つことが必要です。
また、配偶者も同じく日本に帰化すれば同じ戸籍に入ることができますが、永住者のままであれば、別々の国籍であり、また戸籍も同じではありませんので、注意が必要です。
永住者の配偶者から帰化するための要件
永住者の配偶者から帰化するには、帰化の要件を満たすことが必要です。
また、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることも必要とされています。
帰化の一般的な最低限の要件は以下のとおりです。
1.住所条件 |
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいること。
正当な在留資格を持っている必要あり。 |
---|---|
2.能力条件 |
18歳以上であり、かつ、母国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要。 |
3.素行条件 |
素行が善良であることが必要。
素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断される。 |
4.生計条件 |
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要。
生計を一つにする親族単位で判断されるため、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなる。 |
5.重国籍防止条件 |
申請者が、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要。
例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可される場合がある。 |
6.憲法遵守条件 |
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されない。 |
※日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和
<参照:国籍法第6条~8条>
<参照:法務省「国籍Q&A」>
「帰化」と「永住申請」との違い
「帰化」と「永住申請」の違いはあるのでしょうか。
「帰化」も「永住申請」も、就労の制限はなく、あまり違いがないように見えますが、その本質は全く異なるものです。
「永住申請」は、外国人として日本に永住することを認められるために行う申請です。
永住者となれば、ほとんど日本人と同じように生活をすることができますが、国籍は母国の国籍のままであるため、日本人ではなく、あくまでも外国人として在住することになります。
一方、「帰化」は、日本の国籍を取得して、日本人となることを指し、日本では二重国籍が認められていませんので、日本に帰化した時点で、母国の国籍を失うことになります。
名実ともに日本人となり、日本人と同じ権利を持つことができますが、母国に戻れば国籍上「外国人」になってしまうため、「帰化」するにあたっては、いろいろなことを慎重に考えたうえで行うことが必要といえます。
また、「永住申請」は外国人の在留資格として申請をするため、出入国在留管理庁へ届け出をしますが、「帰化」は法務省の管轄であるため、法務局へ申請を行う違いもあります。
<参照:出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」>
<参照:法務省「国籍Q&A」>
永住者の配偶者から帰化するメリット
永住者の配偶者から帰化するメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、永住者の配偶者から帰化するメリットについて説明します。
■ 在留期間の更新手続きがない
永住者の配偶者は、永住資格を取得しているわけではないため、通常の在留資格と同じく、在留期間が定められており、それを越えて日本に在留するためには、在留期間を更新する必要があります。
そのため、在留期間更新許可申請を、都度定められた期間ごとに行う必要があるのです。
しかし、日本へ帰化した場合はそのような手続きは必要ないため、在留期間を越えて滞在して強制退去の対象になるような恐れはありません。
安心して日本で生活を続けていくことができます。
■ 日本人として生活できる
帰化が認められれば、申請者の身分が外国人から、日本人に変わります。
日本で生まれ育った日本人と全く同じように生活することが可能になります。
戸籍もでき日本名で名乗ることになります。
戸籍謄本等の書類も、市町村の役所の窓口で簡単に得ることができ、選挙の投票もできるようになります。
日本で外国人として生活するなかで不便であったことが、すべてなくなり日本で生活しやすくなるのです。
永住者の配偶者から帰化するために必要な書類
永住者の配偶者から帰化するために必要な書類はどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、帰化申請に必要な書類について、申請の流れも含めて説明します。
■ 必要書類
帰化申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
1 |
帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。) |
---|---|
2 |
親族の概要を記載した書類 |
3 |
帰化の動機書 |
4 |
履歴書 |
5 |
生計の概要を記載した書類 |
6 |
事業の概要を記載した書類 |
7 |
住民票の写し |
8 |
国籍を証明する書類 ※母国で発行されたもの |
9 |
親族関係を証明する書類 ※母国で発行されたもの |
10 |
納税を証明する書類 |
11 |
収入を証明する書類 |
申請者の国籍、身分や職業により、提出する書類が異なります。
必要書類や申請方法については、事前に法務局・地方法務局に相談を行ってから申請をするようにしましょう。
また、申請書類が整えば認められるものではありませんので、注意が必要です。
■ 申請の流れ
帰化許可申請の流れについては、以下のとおりです。
- 1.必要書類等の確認のため、住所地の管轄する、法務局・地方法務局へ相談に行く。
- 2.必要書類を整える。
- 3.書類が整ったら、住所地の管轄する、法務局・地方法務局へ書類の確認の相談を行う。
- 4.書類に問題がなければ、帰化申請を行う。
- 5.法務局より指定された日時で面談を実施。
- 6.審査が通れば、帰化が許可される。
ここで重要なのは、帰化許可申請が可能かどうかも含めて、まずは法務局・地方法務局へ相談することです。
申請者の状況により、整える書類が異なりますので、どのような書類が必要であるのかをしっかりと確認する必要があります。
書類の中には、母国から取り寄せが必要な書類があります。
在日大使館等で取得可能であったり、郵送してもらえたりする書類もありますが、帰国して取得しなければならない書類があります。
この書類集めがとても大変で、法務局で説明されても、どういった書類なのかが全くわからず、帰化申請を諦めてしまう方もいます。
そのようなことにならないように、あらかじめ帰化申請に強い行政書士事務所に相談に行く方が心強いかもしれません。
また、永住者の配偶者から帰化する場合、配偶者である永住者がそのまま永住者であるよりも、配偶者とともに帰化申請を行う方が現実的です。
配偶者である永住者の方と、帰化のタイミングをきちんと話しあってから帰化申請を行うようにすることをおすすめします。
まとめ
永住者の配偶者として日本に在住している外国人の方が帰化する場合は、帰化の要件を満たしていれば可能です。
帰化の場合は、永住申請に比べて経済的な部分で、本人だけでなく家族に収入や資産が十分あれば、要件として認められるのが特徴です。
帰化した場合、日本人として国籍を取得することになりますので、今まで外国人として不便を感じていた部分がなくなり、選挙権も取得できます。
しかし、母国の国籍を失うことになりますので、帰化するかどうかは慎重に判断する必要があります。
帰化許可申請で必要な書類を整えるのは難しく、書類を集めることができずに帰化を諦める方も多くいます。
そのため、帰化を考えるのであれば、まずは帰化許可申請に強い行政書士事務所等へ相談することをおすすめします。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応