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日系3世が日本へ帰化する方法を解説!
日系3世が日本へ帰化するには、どうしたらいいのだろう?
帰化をするためには、さまざまな書類が必要だったり、要件がいろいろあったりでとても難しいですよね。そこで今回は、日系3世の方が日本へ帰化する方法について解説します。要件や必要書類、申請の流れを解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。
帰化とは
帰化とは、外国人が日本の国籍を取得し、他の国籍を離脱することで、日本人と同等の資格を取得することです。他の国籍を離脱するのは、日本人は二重国籍を認められていないからです。
そのため、母国で活動を行えなくなったり、母国の国籍に戻ることが難しかったりするので、帰化をするときは慎重に考えて申請しましょう。帰化すると在留資格の更新が必要無くなったり、日本での手続きが簡単になるなどのメリットがあります。
日系3世が日本に帰化するために必要な要件
日系3世の方が日本に帰化するためには、必要な要件があります。次項「引き続き5年以上日本に住所を有すること」から順番に確認していきましょう。
引き続き5年以上日本に住所を有すること
継続して5年以上日本に住み続けることが必要です。ただ住んでいれば良い訳ではなく、5年間のうちの3年以上は就職をして働いている期間がなければいけません。
就労期間には例外があり、継続して10年以上日本に住み続けているのならば、就労期間を3年以上から1年以上へ短縮することを認められるケースもあります。
18歳以上で本国法によって能力を有すること
申請人が本国法によって能力を有し、年齢が18歳以上であることが条件の1つです。以前は「20歳以上」でしたが、成年年齢の引下げ等を内容とする民法改正により国籍法が影響を受け、令和4年(2022年)4月1日から「18歳以上」に変更されました。
本国法によって能力を有するとは、申請人の母国の法律により定められた成人年齢に達していることです。成人年齢は国によって変わります。例えば、韓国は19歳が成人年齢のため、申請人が18歳の場合、19歳になるまで待つ必要があります。
ただし、未成年の子供が両親と同タイミングで帰化申請を行うときは、18歳以上でなくても帰化することができます。
素行が善良であること
素行の善良さは、犯罪歴や納税状況、本人の態度、社会への迷惑の有無などを総合的にみて判断されます。税金や年金を納めていなかったり、滞納していると審査に影響しますので注意しましょう。
軽微な交通違反も、回数を重ねると素行を疑われます。具体的には、軽微な交通違反が5回以上になると審査が厳しくなります。普段から気をつけて運転するように心がけましょう。
前科や犯罪歴に関しては、内容や程度によって異なるため一概には言えません。罪を償った上で、年数が経過していれば許可されるケースもあるようです。
生計を営むことができること
日本で安定した生計を営むことができなければ、帰化申請は厳しくなるでしょう。許可される収入は、家族構成や住む地域によっても異なります。目安としては、年収250〜300万円ほどです。
過去に破産したことがあっても、破産してから7年以上経過していれば問題ありません。申請時点で借金やローンがある場合、返済が遅れていたり滞納していなければ審査に影響はありませんので安心してください。
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
日本国民は二重国籍(多重国籍)を認められていません。そのため、申請人は元の国籍(本国籍)を喪失しなくてはなりません。
ただし、例外として申請人の意志により本国の国籍を喪失できないときは、要件を満たしていると判断されるパターンもあります。
政府を暴力で破壊することを企て、主張する団体などを結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
暴力団やテロリスト集団に所属していたり、個人でそのような活動を行っている、または行う可能性がある場合、帰化の申請は許可されません。申請人だけでなく、同居人や親しくしている方も関係しますので、申請する際にはチェックしましょう。
さらに、これら6つの項目以外にも、ある程度の日本語能力が求められます。具体的には、日本の小学3〜4年生くらいの能力があれば問題ありません。日本語能力は面接時の対応で判断されます。
日系3世が帰化申請に必要な書類
日系3世の方が帰化するときに、必要な書類をご紹介します。
自身で作成する書類
日系3世の方が帰化をするときに、自身で作成する書類は下記の通りです。
1. 帰化許可申請書
2. 親族の概要を記載した書面
3. 履歴書(重要な経歴については以下の証明資料が必要)
・ 卒業証明書(写し)
・在学証明書又は通知表(写し)
・在勤証明書
・運転免許証(写し)
・技能及び資格証明書(写し)
4. 帰化の動機書
5. 誓約書
6. 生計の概要を記載した書類
7. 事業の概要を記載した書類(法人の経営者、個人事業主等は以下の書類が必要)
・確定申告書、決算報告書(写し)
・法人の場合は、その法人の登記事項証明書
・ 事業に対する許認可の証明書
8. 自宅、勤務先、事業所付近の略図
市区町村から発行してもらう書類
市区町村から発行してもらう書類は、下記の通りです。
- 住民票
- 住民税の納税証明書 直近1年分(同居の家族全員分)
- 住民税の課税証明書 直近1年分(同居の家族全員分)
日本人と結婚している場合
〇配偶者の戸籍謄本戸籍
〇謄本に配偶者との婚姻日の記載がない場合
・除籍謄本または改製原戸籍謄本
本人が離婚している場合
〇元配偶者が日本人の場合
・元配偶者の戸籍謄本
〇外国籍同士で離婚し、日本で離婚をしている場合
・離婚届の記載事項証明書
両親の一方が日本人の場合
〇日本人の親の戸籍謄本(両親の婚姻日の記載があるもの)
両親、兄弟姉妹の中で日本に帰化した方がいる場合
〇帰化日が記載された戸籍謄本
外国籍同士の両親が日本で結婚、離婚している場合
〇両親の婚姻届の記載事項証明書
〇両親の離婚届の記載事項証明書
本人、子、兄弟姉妹が日本で出生している場合
〇出生届の記載事項証明書
外国籍の両親、配偶者、子が日本で死亡している場合
〇死亡した方の死亡届の記載事項証明書
法務省から取得する書類(建物、土地を所有している場合)
■建物、土地を所有している場合
法務省から取得する書類は、下記の通りです。下記の書類は、同居の家族が建物、土地を所有している場合も必要になります。
・建物の登記事項証明書
・土地の登記事項証明書
■会社経営者の場合
・法人の登記事項証明書
本国から取得する書類
申請人が本国から取得する書類は、下記の通りです。本国から取得する書類は国により異なりますので、確認してから集めるようにしましょう。
1.本国法によって行為能力を有することの証明書
2.国籍証明書
3.身分関係を証する書面
・本国の戸籍・除籍謄本(家族関係記録事項証明書)
・日本の戸籍・除籍謄本
・出生証明書
・死亡証明書
・婚姻証明書
・離婚証明書
・親権者変更届等の記載事項証明書
・養子縁組届
・認知届
・本国(又は外国)の出生、婚姻、離婚、親族関係その他の証明書(公正書)
4.国籍の離脱または喪失証明書
5.住所を証する書面
・外国人登録原票記載事項証明書
・住民票
6.運転記録証明書
7.国籍証明書
※本国から取得する書類は、日本語に翻訳した書類を添付する必要があります。
税務署から取得(申請人が個人事業主の場合)
申請人が個人事業主の場合、税務署から取得する書類は下記の通りです。
1.消費税の納税証明書 直近3年分(前々年の売上が1000万円を超える場合)
2.事業税の納税証明書 直近3年分
3.所得税納税証明書その1 直近3年分
4.所得税納税証明書その2 直近3年分
※「所得税納税証明書」は同居の家族が個人事業主であれば、その家族の分も必要です。
勤務先から取得
勤務先から取得する書類は、下記の通りです。
1.在勤及び給与証明書
2.源泉徴収票(直近1年分)
3.会社の登記事項証明書
その他
その他に必要な書類は、スナップ写真、診断書、感謝状などがあります。必要な書類は申請人によって異なるため、追加で書類の提出を求められたときに対応ができるようにしておきましょう。
帰化申請の流れ
3つの項目に分けて、日系3世の方が日本へ帰化する流れをご説明します。審査をスムーズに行うために、申請の流れを把握しておきましょう。
必要書類の準備,作成
帰化申請をする場合はまず法務局に電話をかけ、申請の日程を相談します。予約の際に申請に必要な書類の確認や指示がありますので、指示された内容の通り書類の収集や作成を行います。
人によっては書類の確認のため、申請の前に何度か法務局に出向く必要があります。
法務局へ書類を提出
法務局へ書類を提出し、申請をします。申請の際は、申請人本人が法務局へ出向かなれければいけません。審査の期間中は、法務局での面接がありますので日程を調整できるようにしておきましょう。
審査結果が通知される
帰化申請は審査期間が長く、通常は約1年から1年半かかります。審査が許可されると、官報に掲載され、法務局から申請人に通知がされます。
その後は、指定された日に法務局に出頭したり、日本の戸籍編成のために帰化届を提出したりする流れになります。
まとめ
今回は、日系3世が日本へ帰化する方法を解説しました。必要な書類が国ごとに異なり、さまざまな場所から集めなければいけないため、生活をしながら進めることは難しいでしょう。審査には時間がかかりますので、不許可になれば時間と労力がかなり損失されます。
専門的な知識が必要な部分も多いので、行政書士などの専門家に相談しながら帰化申請の手続きを進めていくことをおすすめします。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応