日系3世が日本へ帰化する方法を解説! | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

日系3世が日本へ帰化する方法を解説!

 

日系3世が日本へ帰化するには、どうしたらいいのだろう?

 

帰化をするためには、さまざまな書類が必要だったり、要件がいろいろあったりでとても難しいですよね。そこで今回は、日系3世の方が日本へ帰化する方法について解説します。要件や必要書類、申請の流れを解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

帰化とは

帰化とは、外国人が日本の国籍を取得し、他の国籍を離脱することで、日本人と同等の資格を取得することです。他の国籍を離脱するのは、日本人は二重国籍を認められていないからです。

 

そのため、母国で活動を行えなくなったり、母国の国籍に戻ることが難しかったりするので、帰化をするときは慎重に考えて申請しましょう。帰化すると在留資格の更新が必要無くなったり、日本での手続きが簡単になるなどのメリットがあります。

日系3世が日本に帰化するために必要な要件

日系3世の方が日本に帰化するためには、必要な要件があります。次項「引き続き5年以上日本に住所を有すること」から順番に確認していきましょう。

引き続き5年以上日本に住所を有すること

継続して5年以上日本に住み続けることが必要です。ただ住んでいれば良い訳ではなく、5年間のうちの3年以上は就職をして働いている期間がなければいけません。

 

就労期間には例外があり、継続して10年以上日本に住み続けているのならば、就労期間を3年以上から1年以上へ短縮することを認められるケースもあります。

18歳以上で本国法によって能力を有すること

申請人が本国法によって能力を有し、年齢が18歳以上であることが条件の1つです。以前は「20歳以上」でしたが、成年年齢の引下げ等を内容とする民法改正により国籍法が影響を受け、令和4年(2022年)4月1日から「18歳以上」に変更されました。

 

本国法によって能力を有するとは、申請人の母国の法律により定められた成人年齢に達していることです。成人年齢は国によって変わります。例えば、韓国は19歳が成人年齢のため、申請人が18歳の場合、19歳になるまで待つ必要があります。

 

ただし、未成年の子供が両親と同タイミングで帰化申請を行うときは、18歳以上でなくても帰化することができます。

素行が善良であること

素行の善良さは、犯罪歴や納税状況、本人の態度、社会への迷惑の有無などを総合的にみて判断されます。税金や年金を納めていなかったり、滞納していると審査に影響しますので注意しましょう。

 

軽微な交通違反も、回数を重ねると素行を疑われます。具体的には、軽微な交通違反が5回以上になると審査が厳しくなります。普段から気をつけて運転するように心がけましょう。

 

前科や犯罪歴に関しては、内容や程度によって異なるため一概には言えません。罪を償った上で、年数が経過していれば許可されるケースもあるようです。

生計を営むことができること

日本で安定した生計を営むことができなければ、帰化申請は厳しくなるでしょう。許可される収入は、家族構成や住む地域によっても異なります。目安としては、年収250〜300万円ほどです。

 

過去に破産したことがあっても、破産してから7年以上経過していれば問題ありません。申請時点で借金やローンがある場合、返済が遅れていたり滞納していなければ審査に影響はありませんので安心してください。

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

日本国民は二重国籍(多重国籍)を認められていません。そのため、申請人は元の国籍(本国籍)を喪失しなくてはなりません。

 

ただし、例外として申請人の意志により本国の国籍を喪失できないときは、要件を満たしていると判断されるパターンもあります。

政府を暴力で破壊することを企て、主張する団体などを結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

暴力団やテロリスト集団に所属していたり、個人でそのような活動を行っている、または行う可能性がある場合、帰化の申請は許可されません。申請人だけでなく、同居人や親しくしている方も関係しますので、申請する際にはチェックしましょう。

 

さらに、これら6つの項目以外にも、ある程度の日本語能力が求められます。具体的には、日本の小学3〜4年生くらいの能力があれば問題ありません。日本語能力は面接時の対応で判断されます。

日系3世が帰化申請に必要な書類

日系3世の方が帰化するときに、必要な書類をご紹介します。

自身で作成する書類

日系3世の方が帰化をするときに、自身で作成する書類は下記の通りです。

1. 帰化許可申請書

2. 親族の概要を記載した書面

3. 履歴書(重要な経歴については以下の証明資料が必要)

 ・ 卒業証明書(写し)

 ・在学証明書又は通知表(写し)

 ・在勤証明書

 ・運転免許証(写し)

 ・技能及び資格証明書(写し)

4. 帰化の動機書

5. 誓約書

6. 生計の概要を記載した書類

7. 事業の概要を記載した書類(法人の経営者、個人事業主等は以下の書類が必要)

 ・確定申告書、決算報告書(写し)

 ・法人の場合は、その法人の登記事項証明書

 ・ 事業に対する許認可の証明書

8. 自宅、勤務先、事業所付近の略図

市区町村から発行してもらう書類

市区町村から発行してもらう書類は、下記の通りです。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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