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未成年や学生でも日本国籍取得できる?帰化申請に必要な条件を解説

 

外国人が日本国籍を取得する帰化申請には、申請者が成人していることを定める「能力要件」があります。

では、未成年者は帰化できないのかというと、必ずしもそうではありません。

手続き方法や、緩和条件によっては、未成年の外国人も帰化申請が可能です。

 

また、学生でも日本国籍を取得する方法はあります。

今回は、学生や未成年が日本国籍を取得するための条件や、その手続き方法について解説します。

未成年でも日本国籍取得はできる?

外国籍の方が日本国籍を取得する手続きのことを「帰化」といいます。

この帰化をするためには様々な条件があり、その一つとして「能力要件」があります。

 

能力要件は、「年齢が20歳以上であり本国法によって行為能力を有している」ことと定められています。

基本的に、一人で帰化をする場合には年齢が20歳を超えている必要があるということです。

ただし場合によっては、未成年でも帰化をすることは可能です。

 

以下の項目で、未成年の外国人における日本国籍取得の条件や、手続き方法についてお伝えします。

未成年が日本国籍取得できる条件

ここでは、未成年が日本国籍を取得するための条件について詳しくお伝えします。

日本に帰化する条件

まず、外国人が日本に帰化する条件は、一般的に以下の7つが定められています。

 

1.住所要件:日本に継続して5年以上住んでいること

2.能力要件:年齢が20歳以上であり、日本・国籍国の両方で成人していること

3.素行要件:素行が善良であること

4.生計要件:世帯単位で、十分な収入や資産があること

5.重国籍防止要件:日本以外の国籍を持たない、または帰化と同時に喪失すること

6.思想要件:暴力団やテロ組織に加入していないこと

7.日本語能力要件:日本の小学校3〜4年生レベルの日本語力があること

 

未成年にとってネックになるのは、2つ目の能力要件です。

一見、未成年の外国人は日本国籍取得ができないように見えますが、この能力要件は一定の条件に当てはまると緩和されます。

 

また、単独ではなく、親と一緒に帰化をすれば年齢に関係なく手続きを行うことが可能です。

親と一緒に帰化申請をする

まず最も確実なのが、父母どちらか、または両親と一緒に帰化申請をすることです。

この場合、子供の年齢は問われず、0歳でも帰化申請が可能になります。

 

子供が15歳未満であれば、法定代理人である親が帰化申請の手続きを行います。

15歳以上20歳未満の未成年だと、書類の作成や面接などの帰化申請手続きは子供本人が行うことになりますが、親と一緒に帰化するなら能力要件(年齢)は問われません。

 

帰化申請を専門家に依頼する場合、家族で同時に行った方がパック料金等でコストを抑えられることが多いため、費用面でもお得です。

両親のどちらかが日本国籍である

両親のどちらかが日本国籍である場合も、未成年でも帰化申請が可能です。

このケースは、日本人と外国人が国際結婚して生まれた子供や、すでに日本に帰化している元外国人の子供などが当てはまります。

この場合、「能力要件」の他に「住所要件」「生計要件」が緩和され、年齢、日本に住んでいる期間、収入を問わず帰化申請することが可能です。

 

また、レアケースですが、日本人として出生し、外国に帰化したなどで一度は日本国籍を喪失した人が、再度日本国籍を取得したいという場合もこの条件に当てはまります。

このケースも「住所要件」「能力要件」「生計要件」が緩和され、日本に住んでいれば、その期間や年齢、収入を問わず帰化申請できます。

 

ただし、日本に帰化したあと日本の国籍を失った人、つまり元々外国人だった人が日本に帰化し、その後外国に帰化、それから再度日本に帰化したい、というケースは対象外になります。

日本人の養子で1年以上日本に住んでいる

日本人の養子である外国人も能力要件が緩和され、未成年でも日本国籍の取得ができます。

このケースには、日本人と結婚した外国人の子供がその日本人と養子縁組をした場合や、日本人の夫婦が海外から養子を引き取った場合などが該当します。

 

ただし実子ではなく養子だと、「日本に引き続き1年以上在住している」という条件が付きます。

このケースで帰化申請をするのであれば、未成年者はそれ以前に1年以上、定住者ビザや留学ビザなどで日本に在留する必要があります。

学生でも日本国籍取得は可能か

学生でも、帰化申請を行って日本国籍を取得することは可能ではあります。

未成年の場合、20歳以上の学生の場合で条件が異なるため、それぞれについて解説します。

未成年の学生の場合

未成年の学生の場合、先にお伝えしたように親と一緒に帰化申請をしたり、日本人の実子・養子といった条件を満たしていれば帰化申請ができます。

未成年は生計要件を問われない代わりに、同居する父母などに十分な収入があって扶養されている証明が必要です。

 

また、日本人と親子関係のない未成年の学生が帰化できる条件として、「日本人と結婚している場合」というものがあります。

日本人と正式な婚姻関係にある外国人は、「住所要件」と「能力要件」が緩和され、年齢を問わず帰化申請が可能です。

 

ただし、住所要件は5年から3年に短縮されるだけなので、定住者ビザや就労ビザなどで3年以上日本に居住している必要があります。

また、日本人と結婚して3年以上経っている場合、住所要件は1年に短縮されます。

20歳以上の学生の場合

20歳以上の学生だと、能力要件を満たしているので個人で帰化申請ができる可能性があります。

ただし、本業が学生だと、今度は生計要件を満たすのが難しくなるでしょう。

仮にアルバイトや副業などで十分な収入があったとしても、生計要件では雇用形態も審査対象です。

正社員、契約社員、派遣社員など比較的安定した雇用形態でないとなると、審査が厳しくなります。

 

十分な収入がない20歳以上の学生は、生計要件を満たせないため、単独での帰化申請は難しいことが多いです。

親に生計を頼っている場合、親の収入証明など親の協力が不可欠になります。

親の収入額が少なかったり、日本人と家族関係がなかったりといった場合、まずは就労ビザを取得して日本で就職し、十分な収入を得られるようになってから申請した方が良いケースもあるでしょう。

未成年が帰化できないケースとは?

家族で帰化申請を行ったとしても、その審査は個別に行われます。

親の帰化申請が許可されたからといって、自動的に子供の帰化も許可されるわけではないのです。

 

例えば、日本語が堪能な親は帰化が許可されても、子供は全く日本語が読み書きできないので不許可、というケースなども考えられます。

年齢にまつわる「能力要件」は緩和されていても、「素行要件」「思想要件」「日本語能力要件」といった緩和されない要件は、未成年者自らが満たす必要があるのです。

まとめ

未成年者でも、日本国籍を取得することは可能です。

親と一緒に帰化申請を行う場合や、日本人との間に親子関係や婚姻関係がある場合は、帰化の要件の一つである「能力要件」が緩和されます。

 

ただし、帰化申請に絶対はないので、条件を満たした未成年者が帰化申請を行っても100%許可されるとは限りません。

未成年者であっても、年齢以外の要件は個別に満たさなければならず、書類の作成や面接は不備がないように準備する必要があります。

 

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