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【2022年版】帰化申請にかかる費用相場を徹底解説

 

帰化申請とは、外国人が日本国籍を取得する手続きのことです。

かなり重要な手続きなので、たくさんの書類や証明書が必要となります。

 

今回は、そんな帰化申請に必要な費用について詳しくご説明いたします。

最低限必要な証明書の発行手数料から、行政書士に依頼した場合の報酬まで幅広く解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

■ 帰化申請の費用相場は?

まずは、外国人が日本で帰化申請を行う場合の費用相場についてお伝えします。

帰化申請は、自分で行う場合と、行政書士に依頼して行う場合があり、それぞれの方法によって必要な費用が異なります。

①自分で手続きした場合の費用相場

法務局で行う帰化申請の手続き自体には、費用はかかりません。

ただし、帰化申請に必要な証明書類を発行するときには、役所に支払う手数料が発生します。

後の項目で詳しく解説しますが、必要書類の発行手数料は1通300〜1,000円ほどです。

 

帰化する前の属性などにもよりますが、帰化申請には5〜10種類くらいの証明書が必要なので、手続きを自分で行う場合の費用相場は3,000〜10,000円くらいとなります。

②行政書士に依頼した場合の費用相場

帰化申請は、行政手続きの専門家である行政書士に依頼することもできます。

行政書士に依頼する場合、上記で説明した証明書類の発行費用のほかに、行政書士への報酬が必要です。

 

事務所によって料金設定が異なりますが、帰化申請1件あたりの報酬は10〜20万円くらいが相場です。

夫婦や家族でまとめて帰化申請を行う場合、パック料金等で1人あたりの費用が抑えられることもあります。

 

■ 帰化申請に必要な書類の取得費用について

ここでは、帰化申請に必要な書類の取得費用について解説します。

1 帰化許可申請書(写真あり)

帰化許可申請書は、法務局の窓口や法務省のホームページからダウンロードできます。

また、帰化申請のサポートを行う行政書士事務所が用意していることも。

帰化許可申請書の発行自体には費用はかからず、紙とインク代のみで作成できます。

 

ただし、帰化許可申請書には申請日から6ヶ月以内に撮影した写真の貼り付けが必要です。

写真の撮影・プリントに、証明写真機の場合は700円程度、スタジオ等で撮影する場合は1,000円程度の費用がかかります。

2 帰化の動機書

帰化の動機書も、法務局、行政書士事務所などから入手できます。

決まったフォーマットに手書きするだけなので、作成に費用はかかりません。

3 履歴書

履歴書は、法務省が定めたフォーマットが2枚あります。

就職などに使う市販の履歴書ではなく、法務省のフォーマットを使用しましょう。

 

1枚目には出生からの全ての居住歴、学歴・アルバイトを含む職歴・身分関係(婚姻や子の出生)を時系列に沿って記載し、2枚目には出入国の履歴や技術・資格などについて記載します。

こちらもフォーマットを印刷して手書きするだけなので費用はかかりませんが、この履歴書の内容を証明・補足するために以下のような書類が必要です。

● 最終卒業証明書または卒業証書

卒業証明書または卒業証書は、最後に卒業した学校で発行できます。

手続き方法や発行費用は学校によって異なりますが、日本の大学なら1通200〜500円ほどが相場です。

郵送で受け取る場合は、加えて郵送費用がかかります。

● 在学証明書

現在、日本の学校に通っている人は、在学証明書が必要となります。

卒業証明書と同じく、通っている学校で発行可能で、手数料は無料〜500円くらいが相場です。

 

在学証明書を発行していない学校もありますが、その場合は学生証や生徒手帳、成績表のコピーなどで代用することもあります。

● 技能および資格証明書

技能および資格証明書とは、履歴書に書いた資格などを証明する書類のことです。

医師や美容師、調理師など、免許や国家資格が必要な職業に就いている人は必要です。

自身が所持している免許証の写しや、資格を認定する団体が発行している証明書などを使用します。

● 自動車運転免許証写し

日本の運転免許を持っている人は、自動車運転免許証の写しも必要となります。

表面・裏面をコピーするだけなので、かかる費用はコピー代のみです。

 

4 宣誓書

宣誓書も、法務省が用意する帰化申請書類一式に含まれます。

内容は、日本国憲法と法令を守り、善良な国民となることを宣誓するというものです。

 

ただし、事前に作成するものではなく、申請受付の際に担当官の前で署名します。

作成に費用はかかりません。

5 親族の概要を記載した書面

親族の概要を記載した書類とは、6親等以内の血族、3親等以内の姻族について記載する書類です。

フォーマットは法務省が用意しています。

日本在住の親族と、外国在住の親族とに用紙を分けて作成します。

自分で作成する場合、費用はかかりません。

6 国籍・身分関係を証する書類

国籍・身分関係を証する書類には、以下のようなものが含まれます。

・国籍証明書

・戸籍抄本

・出生証明書(国籍証明書を入手できない場合のみ)

・旅券

国籍証明書は、自国の大使館・領事館で取得できます。

費用や手続き方法は、国によって様々です。

 

また、日本の戸籍抄本と似たものとして、韓国の場合「家族関係登録証明書」、台湾の場合「戸籍抄本」を本国から取り寄せます。

この時、書類自体だけではなく、郵送されてきた封筒も必要となるため注意しましょう。

7 国籍喪失などの証明書

国籍喪失などの証明書は、担当官から指示があった場合のみ必要な書類です。

すでに自国の国籍を離脱・喪失している場合に用います。

8 住所証明書(申請者及び同居者全員

住所証明書は、申請者と同居者全員のものが必要です。

居住している自治体の役所で取得できます。

●住民票の写し

住民票の写しは、自治体の役所で取得します。

マイナンバーカードを持っていれば、コンビニなどでも取得可能です。

手数料は1通300円ほどで、同居者の人数分の費用がかかります。

●住民票記載事項証明書

住民票記載事項証明書は、住民票の写しの記載事項が、住民票記載のものと相違ない旨を証明する書類です。

住民票と同じく、自治体の役所やコンビニで取得できます。

手数料は、1通300円ほどとなっています。

 

9 生計の概要を記載した書面

生計の概要を記載した書面は、申請者自身と申請者と生計を同じくする親族の収入、支出、資産、負債などを具体的に記載する書類です。

法務省が定めたフォーマットが2枚あります。

 

1枚目には、申請月の前月分について記載します。

給与所得者の場合は給与証明書を参考に手取り額を記載し、給与以外の収入や仕送りがある場合も記載します。

ローンなどの負債があれば、その詳細も記入しましょう。

 

2枚目は、個人の資産保有状況を説明する書類です。

不動産(外国で所有しているものを含む)、預貯金、株券、社債、高価な動産(100万円以上が目安)などを記載します。

こちらもフォーマットに書き込むだけなので、自分で作成すれば費用はかかりません。

11 事業の概要を記載した書面

会社経営者または個人事業主として事業を営んでいる場合、その内容を説明する書類が必要です。

また、下に掲載する納税証明書で、その内容を証明します。

こちらもフォーマットに手書きとなり、作成費用はかかりません。

12 納税証明書

納税証明書は、所属している企業や、住んでいる自治体の役所、税務署などで取得できます。

給与所得者、個人事業主、会社経営者で必要な書類が異なり、それぞれ以下の書類が必要です。

 

これらの納税証明書は、発行する自治体によって手数料が異なります。

 

● 給与所得者・確定申告なしの場合

・源泉徴収票:1年分

・都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書(総所得金額の記載のあるもの):1年分

・都道府県・市区長村民税の納税証明書:1年分

 

● 給与所得者・確定申告ありの場合

・源泉徴収票 :1年分

・都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書(総所得金額の記載のあるもの):1年分

・都道府県・市区長村民税の納税証明書:1年分

・所得税の納税証明書:3年分

・所得税の確定申告の控え(決算報告書含む):1年分

 

● 個人事業主の場合

・都道府県・市区長村民税の証明書又は非課税証明書(総所得金額の記載のあるもの):1年分

・所得税の納税証明書:3年分

・事業税の納税証明書:3年分

・消費税の納税証明書:3年分

・所得税の確定申告の控え(決算報告書含む):1年分

・源泉徴収納付書及び領収書の写し:1年分

 

● 会社経営者の場合

・法人都道府県税・市区町村民税の納付証明書:1年分

・法人事業税の納付証明書:3年分

・法人税の納付証明書:3年分

・消費税の納税証明書:3年分

・法人税の確定申告控え(決算報告書含む):1年分

・源泉徴収簿の写し(申請者に関する部分):1年分

・徴収金納付書及び領収証の写し:1年分

13 運転記録証明書

運転記録証明書とは、過去の交通違反や交通事故、運転免許の行政処分の記録などがわかる書類です。

自動車安全運転センターで取得することができ、手数料は1通670円です。

発行の際、過去3年分または5年分が選択できますが、帰化申請には過去5年分のものを用います。

 

ちなみに、運転免許を持っていたものの失効・取り消された人は、「運転免許経歴証明書」という別の書類が必要です。

こちらも自動車安全運転センターで取得することができ、手数料は1通670円です。

14 居住・勤務先・事業所付近の略図

居住・勤務先・事業所付近の略図とは、過去3年間に住んでいた全ての場所や勤務先について、最寄り駅から徒歩での所要時間を記載するものです。

こちらも、法務省がフォーマットを用意していて、自分で作成すれば費用はかかりません。

 

地図は手書きでも問題ありませんが、ネット上から地図を印刷し、貼り付けて使用することもできます。

■ 帰化申請にかかる費用|行政書士に依頼した場合

ここまでは、帰化申請を自分で行った場合にかかる最低限の手数料について解説しました。

先にもお伝えしましたが、帰化申請の手続きは専門家である行政書士に依頼することもできます。

 

行政書士に依頼する場合、作業をどこまで依頼するかによって料金が異なります。

ここでは、さむらい行政書士法人のプラン料金についてご説明します。

■ フルサポートプラン

さむらい行政書士法人のフルサポートプランの料金は、以下の通りです。

● 会社員(給与所得者):185,000円+税

● 社長・役員(事業所得者):225,000円+税

 

こちらのフルサポートプランには、以下の内容が含まれます。

・個人に合わせた必要書類のリストアップ

・帰化申請の書類一式作成

・必要添付書類の収集(日本の役所関係書類を代理収集)※区(市)役所、法務局、法務省、運転免許センター、税務署、都県民税事務所が可

・本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語対応) ※翻訳者署名付き

・動機書の作成

・法務局への同行(帰化申請時)

・帰化申請手続き全般に関する総合サポート&相談無制限

・副本の作成

・許可保障制度対象

必要な書類の選定から、行政書士が代行可能な書類の作成、必要書類の収集まで行ってくれるので、ほぼ丸投げできるプランです。

また、許可保障制度もついているため、不許可になった場合は追加料金なしで再申請が可能です。

最終的に不許可の場合は、全額返金が受けられます。

 

ちなみに、申請時の法務局への同行が不要な場合は、10,000円割引になります。

■ 書類作成代行プラン

書類作成代行プランの料金は、以下の通りです。

● 会社員(給与所得者):135,000円+税

● 社長・役員(事業所得者):145,000円+税

 

こちらのプランには、以下の内容が含まれます。

・個人に合わせた必要書類のリストアップ

・帰化申請の書類一式作成

・動機書の作成

・本国書類の日本語翻訳(中国語・韓国語・英語のみ) ※翻訳者署名付き

・帰化申請手続き全般に関する総合サポート&相談無制限

・副本の作成

・許可保障制度対象

 

役所などで発行する書類は自分で集める必要があるものの、その他の書類を行政書士が代理で作成してくれるプランです。

こちらも、許可保証制度の対象となっています。

■ 書類点検・動機書作成

書類点検・動機書作成プランの料金は、以下の通り。

● 会社員(給与所得者):70,000円+税

● 社長・役員(事業所得者):80,000円+税

 

・個人に合わせた必要書類のピックアップとリスト化

・帰化申請書類書式(ワード版)と作成マニュアルの提供

・帰化申請の書類・添付書類の総点検・指導

・動機書の作成

・その他帰化申請・面接に関する相談・指導(許可の結果が出るまで)

 

帰化申請書類の中でも、書き方が難しい動機書の作成を代行してもらえるプランです。

その他の書類は自分で作成・収集する必要がありますが、正しく作成できているか、必要な書類が揃っているかのチェックは受けられます。

 

許可保証制度は対象外ですが、許可の結果が出るまで相談や指導を受けることも可能です。

■ その他のオプション

その他のオプションとして、以下のものが用意されています。

● 法務局への同行:1回同行 15,000円+税

・本国書類の日本語翻訳:A4サイズ1枚3,500円+税(中国語・韓国語)/A4サイズ1枚6,500円+税(英語・その他言語)

● 必要書類の収集:韓国籍の方 50,000円+税+実費5,000円程度/韓国籍以外の方 35,000円+税+実費3,000円程度

● 動機書の文章作成:25,000円+税

 

■ 帰化申請を業者に依頼するメリット

最後に、帰化申請を業者に依頼するメリットを3つご紹介します。

①書類の収集の労力が減る

帰化申請には、膨大な量の書類が必要です。

知識がないと自分にどの書類が必要か判断するのも難しいですし、法務局、役所、税務署など様々な場所に足を運んで収集するのにも手間がかかります。

加えて、日本語スキルによっては、記載する文章の作成に苦労することもあるでしょう。

 

行政書士に代行を依頼すると、このような手間を省いてスムーズに帰化申請ができるのです。

②法務局への訪問回数を減らすことができる

作成・提出した書類にミスがあると、その訂正のために法務局から呼び出しを受ける場合があります。

また、あまりにミスが多いと、許可が降りない原因にもなりかねません。

 

帰化申請に関して専門知識を持ち、何度も手続きを行っている行政書士に依頼すれば、そのようなミスを防ぐことが可能です。

法務局を訪問する回数を減らし、短期間で許可が降りる可能性が高くなります。

③様々なケースでも対応できるノウハウがある

帰化申請をする動機や背景は、人それぞれです。

事情によって、必要な書類や追加した方がいい書類は異なります。

また、担当官が見るポイントや、審査がうまく通らない理由もケースバイケースです。

 

行政書士はさまざまな人の帰化申請の代行を行い、多様なケースを見てノウハウを蓄積しています。

何か問題が起こったとき、シチュエーションに合わせた解決方法を見つけられるのも行政書士に依頼するメリットです。

まとめ

帰化申請の手続き自体には、費用はかかりません。

ただし、申請時にさまざまな証明書が必要となり、その取得費用として数千円がかかります。

また、専門家である行政書士に依頼する場合は、別途で報酬が発生します。

 

行政書士に依頼するとコストはかかりますが、難しい申請が楽にでき、短期で許可が下りる可能性も高いのがメリット。

帰化申請を考えている人は、ぜひ行政書士への依頼も検討してみてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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