年金受給者でも帰化申請ができますか? | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

年金受給者でも帰化申請ができますか?

 

外国籍の方が日本国籍を取得し、法的に日本人としての地位を得ることを帰化といいます。帰化するためには、法令で定められた帰化の条件をクリアし、法務局に対して帰化申請を行わなければなりません。申請を許可するかどうかは、法務大臣が決定することになります。

 

帰化の許可・不許可は法務大臣の自由裁量によるとされています。帰化の条件をクリアしているかのように思ったとしても、何らかの理由で不許可になることもあり得るということです。また、帰化申請が認められなかった場合、不服申立てはできません。

 

しかし、実務上の経験からいえば、帰化の条件をクリアし、申請人の個別の事情にあった書類をそろえ、申請書類を正確に作成すれば、通常は帰化申請が認められると考えます。

ただし、帰化申請時に提出する書類は、多い方では100枚以上にも及びます。書類の収集や申請書類の作成、そして翻訳には専門的な知識が必要になります。

帰化の条件にはどのようなものがありますか?

帰化するために必要な条件は国籍法で定められており、以下の7つの条件をすべてクリアすれば、原則的には帰化申請が許可されます。

これらは普通帰化と呼ばれる帰化の場合の条件です。

 

1.住所条件・・・引き続き(継続して)5年以上日本に住所を有すること

 

「引き続き」とは日本居住が継続していることをいいます。日本を出国していた期間が連続して90日以上ある場合や年間で150日以上ある場合には、「引き続き」とみなされない可能性が高いです。

また、「引き続き5年以上」の期間には、就労している期間が3年以上必要です。この就労期間にはアルバイトの期間は含まれません。

 

2.能力条件・・・成人年齢に達していて、本国法によって行為能力を有していること

 

3.素行条件・・・素行が善良であること

 

善良であるか不良であるかは、通常人を基準として社会通念によって判断されます。

前科がある場合、税金や年金を支払っていない場合などには不許可になる可能性があります。

 

4.生計条件・・・自分や配偶者などの資産や技能によって生計を営むことができること

 

個人または世帯が経済的に自立しているかどうかが審査されます。

預金などの資産の額よりも、毎月の収入の方が重視される傾向にありますので、失業中の場合には仕事を見つけてから帰化申請をするのがよいでしょう。

 

5.喪失条件・・・日本に帰化した場合に元の国籍を失うことができること

 

6.思想条件・・・日本国を破壊するような危険な考えを持っていないこと

 

7.日本語能力条件・・・普通の会話において不自由なく意思疎通ができ、一般的な日本語の文章の読み書きができること

年金受給者が帰化するための条件は何でしょうか?

ところで、当社には仕事をリタイアし、年金を受給している方からの帰化に関する問い合わせが入ることもあります。「年金受給者でも帰化申請ができますか?」といったご相談です。

 

結論からいえば、年金を受給されているご高齢の方であっても帰化申請は可能です。帰化の条件に年齢による制限はないからです。問題となるのは、年齢ではなく、その方が生計条件をクリアしているかどうかです。

 

解説しましたとおり、生計条件では申請人が自分の資産や技能、親族からの援助などによって、経済的に自立して生活ができているかどうかが審査されます。

経済的に自立しているとは、借金をしたり生活保護を受給したりすることなく、安定した生活を維持できていることを意味します。

ですので、受給している年金だけでは生活が困難な方であっても、預金などの資産や親族からの援助で不足分を補うことが可能であれば、基本的には帰化は許可されます。

 

しかし、生活するのに十分な額の年金を受給している方であっても、浪費により生活費が足りないということはあり得ます。それをカードローンなどの借金で補っているようでは、許可は難しくなります。

 

年金を受給しているかどうかにかかわらず、借金がある方の場合には帰化が認められない場合がありますので注意が必要です。ただし、住宅ローンやマイカーローンについては、返済が滞っている場合を除き問題はないと考えます。

帰化申請のご相談はさむらい行政書士法人へ!

以上、帰化の一般的な条件と年金受給者の扱いについて解説しましたが、いかがだったでしょうか。年金受給者でも、生計要件をクリアしさえすれば帰化が可能であることをご理解いただけたでしょうか。

 

帰化申請は申請者にとって重大なイベントですが、受け入れる日本政府にとっても繊細な対応が求められる手続きです。そのため、申請から許可または不許可の決定がでるまで、1年から1年半という長い期間がかかります。必要となる書類は個別に判断する必要があり、その量も膨大です。日本語への翻訳という面倒な作業も必要です。

 

さむらい行政書士法人は、全国的にも数少ない帰化申請を専門に扱う事務所です。1か月に20~30件もの帰化申請を取り扱っていますので、国内トップクラスの実績があるといえるでしょう。書類の収集、作成など、帰化申請について分からないことがございましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。皆様のお悩みを専門スタッフが解決いたします。

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