アルバイトでも帰化申請はできますか? | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

アルバイトでも帰化申請はできますか?

 

帰化の条件は国籍法によって定められていますが、その条件のうちの1つが生計条件です。自分や家族の収入や資産、親族からの援助によって生計を維持できれば、この条件は満たされることになります。

 

ですので、アルバイトであっても正社員であっても、その収入の額や資産などで生計が維持できるのであれば、法律上は問題がありません。帰化申請は可能であると考えます。

 

しかし、生計条件が満たされている場合であっても、他の条件がクリアできないことがあるので注意が必要です。他の条件とは素行条件であり、「素行が善良であること」というものです。「普段の行いに問題がないこと」といってもよいでしょう。

 

「普段の行いに問題がないこと」という表現は漠然としていますが、具体的にいえば犯罪や重大な交通違反の有無、税金や社会保険料の納付状況などが帰化申請の審査の対象になるということです。このうち、アルバイトの方が特に気をつけなければならないのが、社会保険料をきちんと納付しているかどうかです。

帰化申請の際にアルバイトが気をつけなければならないこと

アルバイトとは、パートタイム労働者のうち、学生やフリーターの方を指す一般的な言葉です。主婦(主夫)の方の場合は、単にパートと呼ぶのが一般的です。

アルバイトであってもパートであっても、一緒に生活している家族の収入などにより生計が維持できていれば、生計条件は満たされ、帰化申請が可能になります。

 

しかし、生計条件が満たされていたとしても、素行条件をクリアしていない場合がありますので注意が必要です。素行条件を満たしていない場合の1つが、社会保険料を納付していないケースです。このケースでは帰化申請ができません。

 

アルバイトであっても、勤務先が社会保険の適用事業所で、勤務時間などの要件を満たしていれば、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が給料から引かれています。そのため、国民健康保険料、国民年金保険料の納付は必要ありません。

 

問題となるのが、社会保険に加入していないアルバイトの方です。この場合は、国民健康保険、国民年金に加入しているとみなされるため、これらの保険料の納付義務があります。
保険料の納付がされていない場合、素行条件を満たしていないと判断されてしまいます。帰化申請をしても不許可になる可能性が高いでしょう。

 

帰化申請の際には年金の納付状況が確認されます。アルバイトの場合には、年金事務所の確認書・年金保険料の領収証のコピーなどの提出が求められますので準備が必要です。

 

主婦(主夫)の帰化申請

パートとして働いている場合、ご自身が社会保険に加入していなくても、配偶者が社会保険に加入していれば、その被扶養者となり得ます。
この場合、健康保険(医療保険)については被扶養者となる手続きをしていれば、国民健康保険料の納付の必要はありません。

 

国民年金保険料については、第3被保険者として手続きを行っている場合、それを証明する書類を提出すれば、未納と判断されることはありません。ただし、手続きを怠っている場合には、素行条件をクリアしていないと判断されることがありますのでご注意ください。

学生アルバイトの帰化申請

単身で日本に留学している場合、家族は海外に住んでいますので、生活の本拠は海外にあると判断されます。そのため、住所条件(引き続き5年以上日本に住所を有すること)を満たしません。このケースでは、アルバイトの収入で生計を維持していたとしても帰化申請はできません。

 

一方、家族も日本に住んでいて、大学が遠方にあるためひとり暮らしをしている場合、生活の本拠は日本にあると判断されるため、単独でも帰化申請が可能です。
このケースの生計要件は、離れて暮らす家族の収入を含めて考慮されます。アルバイトでの収入のみでは生計が維持できないとしても、父母などからの援助を受けていれば、帰化が許可される可能性があります。

 

もちろん、生計条件を満たした学生アルバイトの方であっても、税金や社会保険料の未納があったり、適切な手続きを怠ったりしていれば、素行条件をクリアできないケースもあります。十分に気をつけて生活していただきたいと思います。

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この記事では帰化申請とアルバイトをテーマに解説してみました。いかがだったでしょうか。
アルバイトだからといって帰化申請ができないわけではないこと、生計条件の他に素行条件にも気をつけなければならないことをご理解いただけたでしょうか。

 

帰化申請の際には様々な条件を満たす必要があり、そのすべてを書類で証明することになります。どのような書類が必要かは申請人ごとに個別に判断しなければならず、その判断のためには専門知識と経験値が求められます。

 

当事務所では、中国・韓国・台湾・ベトナムをはじめとして、30か国もの国・地域からの帰化申請の手続きを行ってきました。

 

 

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