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【完全ガイド】帰化申請の許可条件とは?日本国籍の取得方法を解説

 

外国人が日本国籍を取得するには、帰化申請を行い一定の許可条件をクリアする必要があります。帰化申請によって、日本国籍を取得できれば日本人と同じ社会保障を受けられます。

 

今回は、外国人が日本国籍を取得するにあたって、帰化とはいったいどういった手続きなのか、普通帰化・特別帰化(簡易帰化)の許可条件や申請にかかる費用、手続きの流れについて行政書士がわかりやすく解説していきます。

帰化とは?

帰化とは、現在の母国(あなたの国)の国籍を放棄、または離脱して、他の国籍を取得することをいいます。そもそも、国籍とは、人がその国の構成員であることを証明する資格のことです。

 

国によっては、複数の国籍を持つことが認められていることもありますが、日本では1つの国籍しか認められていません。そのため、日本国籍を取得するには、今の母国の国籍を手放す必要があります。

 

「日本に帰化する」といっても、「普通帰化」と「特別帰化(簡易帰化)」の2通りの方法があります。「普通帰化」は、婚姻や家族など、日本人とつながりのない一般的な外国人に対して許可される帰化方法です。

 

一方で、「特別帰化」は、日本人と結婚している外国人や、日本人の実子(自分の子供)で日本に住所がある場合など、特定の条件を満たす外国人が許可される帰化方法です。

 

そのため、日本と何もつながりのない方は、普通帰化によって日本国籍を取得します。結婚や子供の関係で日本とつながりのある方は、特別帰化を選びましょう。

普通帰化の条件

まずは、普通帰化の帰化条件についてご紹介します。1つでも許可条件を満たすことができれば、不許可となってしまい日本国籍を取得できません。大切なポイントをひとつずつ確認していきましょう。

 

居住条件

国籍法第5条第1項第1号には、「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」と書かれています。居住条件では、どれくらい日本に住んでいるかを確認されます。

 

【引き続きの意味】

日本から外国への出国期間が連続90日以上、または年間で合計150日以上ある場合は、引き続きの在留とは認められません。この条件を満たさない場合は、在留期間をゼロから数え直す必要があります。

 

【5年以上日本に住所を有するの意味】

5年以上、日本に住んでいれば居住条件を満たせるわけではありません。5年間の在留期間中に正社員や契約社員、派遣社員などの雇用形態で就職し、3年以上にわたって就労系の在留資格を取得している必要があります。

 

ただし、10年以上日本に住んでいれば、就労期間が1年でも居住条件を満たせることがあります。

能力条件

国籍法第5条第1項第2号には、「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。」と書かれています。能力条件では、成人年齢ごとの手続きの違いを確認していきます。

 

【20歳以上で本国法によって行為能力を有するの意味】

日本で帰化申請するには、年齢が20歳以上で、帰化を申請者本人の母国(自分の国)の法律で成人年齢に到達している必要があります。

 

【母国で成人年齢に達しているだけでは能力条件を満たせない】

たとえば、アメリカと中国の成人年齢は18歳となっています。しかし、これでは母国の法律で成人年齢に達していますが、本国法(日本の法律)では、成人年齢が20歳以上となっているため、帰化申請の能力条件を満たせません。

 

しかし、この場合は、帰化したい未成年者が単独ではなく両親と一緒に帰化申請の手続きをすれば、20歳になっていなくても帰化できます。

 

素行条件

国籍法第5条第1項第3号には、「素行が善良であること。」と書かれています。素行条件では、帰化したい方が社会や他人に迷惑をかけていないか日頃の行いを確認していきます。

 

【交通違反】

過去5年間に交通違反を行っていないか審査します。「駐車違反をしてしまった」や、「シートベルトを忘れてしまった」などの軽微な交通違反であれば、約5回までなら問題ないといえるでしょう。

 

ただし、「一般道で時速30㎞以上の速度超過」や、「高速道路を時速40㎞以上も多くスピードを出してしまった」など、著しいスピード超過違反を起こしてしまった場合は、行政処分により即日運転免許所が停止され、帰化が難しくなります。

 

また、飲酒運転をしてしまった場合も、素行条件を満たすことが難しくなるため、十分に注意してください。

 

【年金】

会社から受け取る給与から厚生年金が控除されていない場合は、月額16,260円の国民年金を支払う必要があります。未納者は、直近1年分を支払い領収証を提出すれば素行要件を満たせることがあります。

 

【贈与】

日本へ来て、母国の親からお金を受け取った場合、贈与税の支払い義務が生じます。贈与税が未払いだと素行条件を満たせないため、速やかに支払いましょう。

 

(公式:国税庁)受贈者が外国に居住しているとき

http://www.kika-pro.com/337435939

 

【犯罪歴】

過去に、犯罪歴や前科がある場合は、帰化が難しくなります。しかし、犯罪の内容や損害状況によっては帰化が認められることがあります。

 

生計条件

国籍法第5条第1項第4号には、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」と書かれています。生計条件では、生活保護を利用せず、経済的に自立しているかを確認されます。

【給料の目安】

失業者は、生活条件を満たせないため、仕事を探すことから始めましょう。給料の目安は、手取り月18万円以上あれば、条件を満たしていると判断できます。

 

【借金や自己破産】

借金の返済が遅れている、または自己破産から7年以上が経過していない場合は、帰化は難しいといえるでしょう。この場合、借金をすべて返済する、または自己破産から7年以上経過するまで待つなどの対策が有効です。

重国籍防止条件

国籍法第5条第1項5号には、「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。」と書かれています。重国籍防止条件では、日本国籍の取得にあたって、母国(あなたの国)の国籍を失うことを受け入れることを確認します。

 

もし、過去の境遇や家族関係上、どうしても国籍を失うことが受け入れられなければ、特別に重国籍防止条件を満たしていると判断されます。

その他条件

この他にも、日本語能力要件や思想要件などがあります。小学校3年生以上のレベルの日本語力があり、暴力団やテロリストなどのグループに入っていなければ、帰化が認められます。

 

特別帰化(簡易帰化)の条件

日本国籍の配偶者や実子がいる場合は、特別帰化を行います。帰化したい人によって条件が異なるため、ひとつずつ確認していきましょう。

居住条件が免除される場合の条件

帰化申請の際、次の条件を満たしていれば居住条件が免除されます。

 

【条件1】養子を除く日本国籍の子供で、引き続き3年以上日本に住所・居所を置いている方

【条件2】日本に生まれ、引き続き3年以上日本に住所、または居所を置いている方

【条件3】引き続き3年以上日本に居所を有している方

 

他にも、就労系のビザを使って日本に3年居住し、その後に日本人と結婚して3年以上日本に住んでいる方や日本人と結婚してから3年以上が経過していれば、日本への居住期間が1年でも居住条件が免除されます。

居住条件と能力条件が免除される場合の条件

次の条件に該当する場合は、居住条件と能力条件が免除されます。

 

【条件1】結婚相手が日本国籍の外国人で、引き続き3年以上日本に住所、または居所があり、現在日本に住所を有している方

【条件2】結婚相手が日本国籍の外国人で、婚姻から3年が経過しており、引き続き日本に1年以上住所を有している方

 

居住条件と能力条件と生計条件が免除される場合の条件

次の条件に該当する場合は、居住条件と能力条件と生計条件が免除されます。

 

【条件1】養子を除く日本国籍の子供で、日本に住所を有している方

【条件2】日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有しており、養子縁組のときに本国法(母国の法律)により未成年である方

【条件3】日本国籍を失っており、日本に住所を有している方(以前帰化し、日本国籍を失ってしまった方を除く)

【条件4】日本に生まれたが、出生時に国籍を有しておらず、そのときから日本に引き続き住所を有している方

 

帰化申請にかかる費用

帰化申請の代行手続きを行政書士に依頼せずに自分でする場合、必要書類の準備が必要となります。たとえば、中国籍の方であれば中国大使館で取得する国籍証明書や中国本土で取得する出生公証書等の用意が必要となります。

 

韓国籍の方であれば、登記謄本や運転記録証明書、韓国領事館で取得できる除籍謄本や家族関係証明書などが必要となります。状況によっては、日本の戸籍謄本が必要となることもあるため、用意しましょう。

 

では、実際に自分で帰化申請をした場合に、どれくらいの費用がかかるのか、韓国籍の方の事例をご紹介します。

 

【事例で登場する人の特徴】

20歳

会社員

両親の国籍は、韓国籍

特別永住者

運転免許あり

 

住宅地の法務局へ行く

まずは、住宅地の法務局へ相談に行きます。法務局では、「帰化申請のてびき」と「必要書類の一覧表」を受け取ります。法務局まで徒歩で行けば、かかる交通費は0円です。

住民票を取得する

区役所へ行って、住民票を取得します。住民票の取得には、1通あたり数百円程度かかってきます。このとき、両親に婚姻日を聞いておいて婚姻記載事項証明書と自分の出生記載事項証明も請求しましょう。これらは、すべて数百円で取得できます。

運転記録証明書を取得する

運転記録証明書を取得するには、自動車安全運転センターから取り寄せる必要があります。法務局に行くと「払込取扱票」をもらえるので、書かれている金額を郵便局で支払います。振り込みが完了すると、2週間程度で運転記録証明書が届きます。

 

運転記録証明書には、有効期限があります。運転記録証明書は、発行日より3ヵ月が経過してしまうと、再度取得する必要がありますので、有効期限には注意してください。運転記録証明書の取得には、670円程度かかるので用意しておきましょう。

韓国戸籍を取り寄せる

韓国戸籍を取得するには、韓国領事館へ行く必要があります。仕事を休んで徒歩、または自転車で行きましょう。両親から本籍(登録基準地)を聞いておき、申請します。

 

1通あたり数百円ですが、自分と両親の婚姻関係証明書や自分の基本証明書、親養子入養関係証明書、入養関係証明書など、たくさんの証明書の取得が必要なので数千円用意しておきましょう。

韓国戸籍を翻訳する

自分で翻訳すればお金はかかりません。だれかに頼む場合は、費用を交渉してみましょう。

市府民税の納税証明書と所得証明書を取得する

納税証明書と所得証明書は、区役所で取得できます。2通取得しても1000円かかりません。弟が帰化しているため、弟の戸籍謄本も取得しておきます。本来、戸籍謄本を取得するには、500円程度かかりますが、「代金は必要ありません」といわれることがあります。

法務局で書類点検をする

運転記録証明書が届いたら、法務局へ行って書類を点検してもらいましょう。間違っているところは、次回の帰化申請に向けて直しておきましょう。

帰化申請をする

法務局へ行って、帰化申請を行います。約2ヵ月後に面接があります。電車代やバス代などの交通費を含めて考えれば、合計3万円もあればすべての手続きを終えることができるでしょう。

帰化申請が許可されるまでの流れ

帰化申請が許可されるまでの流れをご説明します。

 

・ステップ1:法務局へ相談する

・ステップ2:必要書類を用意する

・ステップ3:法務局へ申請する

・ステップ4:書類の点検・受付を行う

・ステップ5:審査を受ける

・ステップ6:面接・追加書類を取り寄せる

・ステップ7:法務大臣へ書類を送付し、審査を受ける

・ステップ8:法務大臣が決定を下す

・ステップ9:許可・不許可が決まる

 

このように多くの手順を踏むことで、帰化申請の許可が下ります。

まとめ

外国人が帰化申請するには、非常に多くの時間と手間がかかります。会社員なら何度も会社を休み、書類を準備することになるでしょう。さむらい行政書士法人にご相談いただければ、あなたの帰化申請をサポートいたします。

 

当社には、専門知識のあるスタッフが多く在籍しているため、100%に近い確率で「帰化許可」をお約束します。日本国籍の取得を希望する方は、まずは「帰化ドットコム」の無料相談からご利用ください。

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