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免停になってしまった場合の帰化申請への影響は?

 

交通違反で免許停止処分(免停)を受けた場合、帰化申請に影響が出てしまいます。

では、実際に免停はどの程度の帰化に影響があるのでしょうか。

 

1 免停処分はなぜ帰化に影響するのか?

1点~3点の軽微な交通違反を繰り返してしまい免許停止となった場合や、高速道路で時速30㎞以上の速度超過をして、一発で免停になった場合など、なぜ免停は帰化に影響するのでしょうか。

 

それは、帰化の要件に関係しているからです。

 

帰化の要件は以下の通りです。

①引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)

・「引き続き」とは

3ヶ月以上日本から出国した場合や、年間で累計100日以上日本から出国していた場合には、「引き続き」の要件を満たさない可能性があります。出張や出産などの出国理由であっても考慮されないこともあります。

 

・「5年以上」には、就労要件も含まれます。

5年のうち、直近3年以上、就労ビザで在留していることが必要です。

 

ただし、上記要件が緩件される場合あります。以下に当てはまるものがあれば、居住要件を満たします。

(1)日本で生まれた者で、引き続き3年以上、日本に住所もしくは居所を有し、または、その父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者

 

(2)10年以上の居住者であれば、1年の就労期間で構いません。

 

(3)日本人と結婚している外国人であれば、次の2つのいずれかの要件を満たせば、大丈夫です。配偶者が働いていれば、就労期間も要りません。

(ア)引き続き3年以上、日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者

  →結婚前から、日本に引き続き3年以上住んでおり、その後に日本人と結婚した場合は、結婚した時点で要件を満たします。

(イ)婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

  →外国で婚姻生活を2年送り、その後に日本で1年以上引き続いて居住していれば、要件を満たします。

 

② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)

20歳以上で、母国の法律に拠っても成人であることが必要です。

  ただし、未成年の子が『両親と一緒』に帰化申請する場合には、20歳未満でも帰化申請は可能です。また、日本人と結婚している外国人にはこの要件は関係ありません。

 

③ 素行が善良であること(素行要件)

  犯罪に関与していない、納税義務を果たしている、交通違反を犯していないなどです。

 

④ 自己又配偶者等で生計を営むことができること(生計要件)

会社を経営している方は、会社の経営状態も見られます。

 

⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと(喪失条件)

 

⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(思想条件)

 

その他

日本の小学校3~4年生レベルの読み書きができるくらいのレベルが求められます。

 

このように、免停処分は③の「素行が善良であること(素行要件)」に引っかかってしまいます。

 

2 免停になる場合

免許の停止になる違反点数は以下の通りです。免停になりかけている人は注意してください。

過去3年以内の
運転免許停止等
の処分回数

停止期間

30日

60日

90日

120日

150日

180日

なし

6点~8点

9点~11点

12点~14点

1回

4点~5点

6点~7点

8点~9点

2回

2点

3点

4点

3回

2点

3点

4回以上

2点

3点

 

3 免停になってしまったら、帰化はできない?

軽微な違反を繰り返して免停になってしまった、かなりのスピードオーバーで一発免停になってしまったなど、免停になってしまった場合は、「素行が善良」とはいえず、帰化は今後できないのでしょうか。

免停になってしまった場合は、駐禁違反などの軽微な違反を1回程度してしまった場合に比べ、悪質な違反となり、帰化の素行要件を満たさないことから問題となります。

 

この点については、免停によって今後ずっと帰化ができないというわけではありません。

 

ただし、免停になってしまった場合は、期間を空けて申請することが必要です。

 

具体的には、免停の停止期間後5年待ってから申請した場合、許可が出る可能性があります。その場合は、上申書をつけて、今後そのような違反をしない旨の反省を表しましょう。

 

なお、在日韓国人・朝鮮人の場合は、交通違反に関しては、それほど厳しくみられていませんので、一度行政書士に相談してください。

 

4 まとめ

免停の場合、帰化申請前ならば、申請時期を遅らせることによって対処することができますが、申請中には取り返しがつかなくなるので、車の運転には普段以上に気を付けてください。

 

今の状態で帰化できるのか不安な方は、行政書士に相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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