逮捕歴は帰化申請にどのくらい影響があるのか? | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】 > 帰化コラム > 逮捕歴は帰化申請にどのくらい影響があるのか?

逮捕歴は帰化申請にどのくらい影響があるのか?

 

逮捕歴がある場合に、帰化申請にはどのくらいの影響があるでしょうか。

 

1 逮捕歴は帰化申請になぜ影響するのか

まず、逮捕歴は帰化のどの要件に関わってくるのか見てみましょう。

 

帰化の要件は以下の通りです。

①引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)

・「引き続き」とは

3ヶ月以上日本から出国した場合や、年間で累計100日以上日本から出国していた場合には、「引き続き」の要件を満たさない可能性があります。出張や出産などの出国理由であっても考慮されないこともあります。

 

・「5年以上」には、就労要件も含まれます。

5年のうち、直近3年以上、就労ビザで在留していることが必要です。

 

ただし、上記要件が緩件される場合あります。以下に当てはまるものがあれば、居住要件を満たします。

(1)日本で生まれた者で、引き続き3年以上、日本に住所もしくは居所を有し、または、その父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者

 

(2)10年以上の居住者であれば、1年の就労期間で構いません。

 

(3)日本人と結婚している外国人であれば、次の2つのいずれかの要件を満たせば、大丈夫です。配偶者が働いていれば、就労期間も要りません。

(ア)引き続き3年以上、日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者

  →結婚前から、日本に引き続き3年以上住んでおり、その後に日本人と結婚した場合は、結婚した時点で要件を満たします。

(イ)婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

  →外国で婚姻生活を2年送り、その後に日本で1年以上引き続いて居住していれば、要件を満たします。

 

② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)

20歳以上で、母国の法律に拠っても成人であることが必要です。

  ただし、未成年の子が『両親と一緒』に帰化申請する場合には、20歳未満でも帰化申請は可能です。また、日本人と結婚している外国人にはこの要件は関係ありません。

 

③ 素行が善良であること(素行要件)

  犯罪に関与していない、納税義務を果たしている、交通違反を犯していないなどです。

 

④ 自己又配偶者等で生計を営むことができること(生計要件)

会社を経営している方は、会社の経営状態も見られます。

 

⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと(喪失条件)

 

⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(思想条件)

 

その他

日本の小学校3~4年生レベルの読み書きができるくらいのレベルが求められます。

 

このように、逮捕歴は、上記帰化要件③の素行要件に関わってきます。この素行要件は、現時点で犯罪にかかわっていたり、納税していないという人だけではなく、過去に犯罪に関与していたり、税金を納めていなかった人も対象になります。

 

では、逮捕されたのが何年も前という人も、この素行要件を満たすことはできないのでしょうか。

 

2 逮捕歴の影響

犯罪歴がある人は、少なからず帰化に影響を与えますが、どのくらい影響を与えるのかは、犯罪の種類や罪を償ってからどのくらいの期間が経過しているのか、特別永住者かどうかなどによって、変わってきます。特別永住者の場合は、一般の外国人に比べ、帰化はしやすくなっています。

 

例えば、万引き(窃盗罪)や暴行罪など比較的軽微な犯罪として処分された場合は、特別永住者の場合は、刑の執行を終えてから又は刑の執行を受ける事がなくなってから「5年」経過すれば許可が下りています。

 

自分の逮捕歴で帰化ができるかどうかは、法務局に聞いても、その職員のみでは、「問題ありません」とはいえません。帰化できるかどうかは、帰化の担当者のみで許可か不許可かを判断していないからです。

 

したがって、逮捕歴がある場合は、帰化に関して経験豊富な行政書士に相談することをおすすめします。

3 申請の際の注意点

「逮捕されたのは、もう何年も前のことだし、不利になるなら申告しなくてもいいかな」と思う方が中にはいらっしゃいますが、帰化する際は、通常1年程度の期間をかけてしっかりと調査されるので、犯罪歴があるかどうかは、のちのち判明してしまいます。

 

逮捕歴があるのに申告していないとなると、虚偽の申請をしたとして、心証も悪くなり、不許可になるばかりでなく、次回の申請時にも大きなマイナスの影響を及ぼしてしまいます。

 

したがって、逮捕歴については、事実を隠そうとせず書類には正直に記載しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

帰化許可申請書(無料ダウンロード)

必要書類一覧


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。