借金は帰化申請にどのくらい影響がある?(よい借金と悪い借金) | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】 > 帰化コラム > 借金は帰化申請にどのくらい影響がある?(よい借金と悪い借金)

借金は帰化申請にどのくらい影響がある?(よい借金と悪い借金)

 

帰化申請の要件として、生計要件があり、安定して生計を立てられるかを審査されます。

 

では、借金がある人はどうでしょうか。

マイホームや車を購入する際に、ローンを組む人は多いと思いますが、そのような場合にも借金があることを理由に、生計が不安定とされてしまうのでしょうか。

 

帰化申請の際に「借金」の影響について解説します。

 

1 生計要件とは?

 

ます、生計要件とは何?というところから解説します。

生計要件とは簡単に言えば、帰化しても安定した収入の下に日本で暮らしていけますか?ということです。

 

帰化の要件としては、以下のものがあり、生計要件はその一つとなっています。

 

① 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)

② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)

③ 素行が善良であること(素行要件)

④ 自己又配偶者等で生計を営むことができること(生計要件)

⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと(喪失条件)

⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(思想条件)

 

帰化を希望される方で、「主婦(夫)なので、自分自身の収入がないですが帰化できますか?」というご質問をいただくことがありますが、上記④にあるように、配偶者等の安定した収入があれば、生計要件を満たします。

 

なお、生計要件として、会社を経営している方は、会社の経営状態も見られます。

 

2 安定した生計であることの証明方法

 

帰化申請の際に、生計状況を示す方法は、「生計の概要」という書類を作成し、法務局に提出することです。

 

この「生計の概要」という書面は「その1」と「その2」の2種類あります。

 

「その1」には毎月の収支や現在の借り入れ状況(借金)について記載します。

記入の際は、収入と支出の合計額が一致していることが必要です。預貯金は支出として計上し、収支を合わせることになります。

この書類には、主な負債の状況も記載します。例えば、自動車の購入や土地、建物などの不動産を購入した時などにローン(借金)を組んだ場合に、借入先や目的さらには、関西予定日も記載します。

 

「その2」には、不動産や預貯金、株権・社債等のほか、高価な動産を記載します。

不動産については、種類(宅地・建物など)・面積・時価・名義人などを記載していきます。

不動産の時価については、近隣の価格を参考に、おおよその時価額を記載していくことになります。不動産鑑定士に頼んで正確な額を算出することまでは必要とされていません。

日本国外にも不動産を所有している場合は、それも記載します。

 

高価な動産とは、ここではおおむね100万円以上のものをいいます。高価な動産としてよく挙げられるのは、自家用車です。自家用車の評価額は、その自動車の年式等などから、似た状況の中古車価格を参考にして記載するとよいでしょう。

こちらも、プロに査定してもらうといったことまでは必要はありません。

3 借金がある場合は帰化にどのくらい影響するのか?

 

結論からいうと、ほとんどの場合は借金があっても、そのことが大きく問題になるということはありません。

 

生計要件が必要とされている理由は、日本で安定的に暮らしていけるかを判断することにあります。

生活保護を受給できない在留資格を持った外国人が、生活保護を受けることを目的に日本人になるというのは、帰化の趣旨に反しています。

ですから、借金があっても生計が成り立っていればよいということになります。

 

例えば、不動産や自動車を購入する時にローンを組んだ場合であっても、毎月の返済が確実に行われ、毎月の収支がマイナスではなければ、問題はありません。

また、学生時代に奨学金を借りて、今も返済しているという人も多いでしょうが、毎月しっかりと返済をしていれば問題ありません。

 

他方、借金が多額で、返済もままならないなど、借金が生活に重大な影響を及ぼしている場合は、収入を増やすなどして安定的に返済できる状況になってからの申請が良いでしょう。

 

以上みてきたように、借金があるからといって、帰化ができないというわけではありません。借金が問題なく返済できているという状況であれば、帰化へのマイナスの影響はありませんので、安心してください。

 

帰化の要件を満たしているか不安な方、忙しくて要件チェックを先延ばしにしているといった方は、帰化専門の行政書士に相談することをおすすめします。

 

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

帰化許可申請書(無料ダウンロード)

必要書類一覧


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。