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帰化申請における訪問調査と電話調査のタイミングと対策

 

帰化申請をすると、ビザの場合と違い、自宅や会社への訪問調査・電話調査がなされることがあります。

 

では、実際に訪問調査と電話調査ではどのようなことが聞かれるのでしょうか。

1 帰化申請での家庭への訪問調査と電話調査

 (1) 調査の目的

帰化申請をした後、法務局の担当者が家庭に訪問または電話で調査することがあります。また、自宅の近隣住民への聞き取り調査も同時にされることがあります。

 

この調査では、申請書の内容通りであるかをチェックされます。

例えば、この調査によって、同居家族として申請していたにもかかわらず、同居している形跡がないとか、実は知人の外国人との集団生活をしていたということが分かってしまいます。

 

また、聞き込み調査によって、近所の方への迷惑行為がないのか、違法な暮らし方をしていないのかが判明してしまいます。

 

(2) 調査の時期

家庭への訪問調査や電話調査の時期は、多くの場合、面接と同時期になされます。面接の当日、面接後にそのまま家庭訪問がなされる場合と、面接とは別日に調査がなされる場合がありますが、面接度当日になされる場合が多いです。

 

このように調査の日程は、法務局の担当者によっても変わってくるので、いつ来ても問題ないようにしておくことが必要です。

 

(3) 調査の対象者

特別永住者の場合は、原則、家庭訪問や近隣への聞き取りはありません。

ほとんどの特別永住者の場合は、日本人と同じく日本が本拠となっており、近所の人には、外国人であるということを伝えていない場合も多く、調査するとそのことが明るみに出てしまうおそれがあるというのが理由です。

 

もっとも、特別永住者であっても申請書類に怪しい部分や確認したい部分があるなどした場合には、調査がなされることもあると思っておいた方がよいでしょう。

 

その他の在留資格(永住者や定住者、日本人の配偶者等、技術・人文知識・国際業務など)を持った外国人の場合は、調査があると思っておいた方がよいでしょう。家庭訪問がない場合もありますが、調査がなかったからといって不許可になるとか、逆に調査があれば許可が出るというものでもありません。

担当者によって変わってくるので、あまり気にし過ぎないようにしましょう。

 

2 帰化申請での会社への訪問調査と電話調査

 (1) 調査の目的

家庭調査と同様に、帰化申請をした後、法務局の担当者が会社の職場に訪問または電話で調査することがあります。また、会社の上司への聞き取り調査も同時にされることがあります。

 

この調査では、申請書の内容通りであるかと、現在の在留資格にあった仕事をちゃんとしているのかを主にチェックされます。

例えば、技術・人文知識・国際業務のビザで、事務所で経理の仕事をしているはずなのに、厨房に出て料理の手伝いをしているなどとビザの範囲外の仕事をしている場合は、職場訪問によってバレてしまいます。

ビザの場合に比べ、帰化申請は審査期間も長いことから、しっかりと審査されるので、ビザの更新ができたからといって、帰化申請のときも違法性がバレないと考えない方がいいでしょう。

 

職場の場合は、電話調査で済まされることが多いようですが、勤務実態を確かめる必要がある業種の場合は、実際に調査しに来ると思っておいた方がよいでしょう。

 

(2) 調査の時期

多くの場合、面接と同時期になされます。こちらも調査の日程は、法務局の担当者によっても変わってくるので、いつ来ても問題ないようにしておくことが必要です。

 

(3) 調査の対象者

特別永住者の場合は、就労制限もないので、原則、職場訪問はありません。

 

もっとも、特別永住者であっても申請書類に怪しい部分や確認したい部分があるなどした場合には、調査がなされることもあるので、上司の方には、帰化申請中であるということを伝えておいた方がよいでしょう。

また、会社の同僚に外国人であることを知られたくない場合は、必ずしも考慮してくれるとは限りませんが、あらかじめ法務局の担当者にも、会社の同僚には知られないようにしたい旨を伝えておくとよいでしょう。

 

その他の在留資格(永住者や定住者、日本人の配偶者等、技術・人文知識・国際業務など)を持った外国人の場合は、家庭への調査同様に、実際に訪問する調査又は電話調査があると思っておいた方がよいでしょう。

この点も担当者によって変わってくるので、調査の有無で許可か不許可かはあまり気にし過ぎないようにしましょう。

 

3 まとめ

訪問調査と電話調査は、帰化申請に嘘や後ろめたいことがなければ気にする必要はありません。

 

特別永住者の場合は、会社で通称名を使って働いている場合が多く、一部の上司しか外国人であることを知らないこともあるかもしれません。そのような場合は、あらかじめ上司に帰化申請中で電話や訪問があるかもしれないことや、法務局の担当者に職場では外国人であることを隠しているということを伝えておいた方がよいでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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