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会社を退職すると帰化申請はできない(申請前の退職・申請後の退職)

 

会社を退職すると帰化にどのような影響があるでしょうか。退職を考える時期が申請前か申請後によっても対応が異なります。

 

1 会社を退職すると帰化申請できない

 

会社を退職してしまうと原則的に帰化申請は不許可になります。

それまでに、大手企業で正社員として安定的な収入があり、交通違反もないといった方でも原則的には不許可になると思っておいた方がよいでしょう。

 

これは、帰化の要件である生計要件を満たしていないと判断されるからです。

国籍法第5条第1項第4号に「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」とあり、これが生計要件になります。

 

2 生計要件とは?

 

生計要件とは簡単に言えば、帰化しても安定した収入の下に日本で暮らしていけますか?ということです。

 

帰化を希望される方で、「主婦(夫)なので、自分自身の収入がないですが帰化できますか?」というご質問をいただくことがありますが、配偶者等の安定した収入があれば、生計要件を満たします。

逆に、会社を退職して安定した収入がなくなれば、この要件を満たさないことになります。

 

ですから、帰化申請において会社を退職する場合は、十分にご注意ください。

 

帰化申請前の退職であれば、申請を一度見合わせて、新たな会社に転職して約1年働いてからの申請が安全といえるでしょう。

新しい会社に決まってからすぐに申請しない方がよいというのは、転職直後は、「また転職するのではないか」と生計面の安定性に信頼性がないからです。これは、転職が多い人は特にそのように思われてしまう傾向があるので、注意してください。

 

なお、転職した場合には、就労資格証明書を取得し、法務局に提出します。場合によっては、就労資格証明書の申請書類の控えも提出を求められることがあります。

 

帰化申請後に退職してしまった場合は、申請時点の生計状況が根本から変わってしまうため原則不許可になります。

ですから、申請後にどうしても退職せざるを得ない予定があるという場合には、帰化の申請時期を遅らせることをお勧めします。

 

3 会社を退職したら絶対に不許可か

 

会社を退職したら絶対に不許可になるかというと、許可になる場合もあります。

 

会社を退職して、無職になり、次の転職先も見つかっていないという場合には、生計要件を満たしていないので不許可になるでしょう。

 

一方で、転職して間もない申請であっても、職務内容も前職のものと同一で、給与も格段にあがるようであれば、転職後の申請でも許可がでる場合があります。

 

このように、会社を退職しても状況によっては許可の可能性はあるので、退職が避けられないのであれば、まずは帰化専門の行政書士に相談することをおすすめします。

 

4 帰化のその他の要件

 

生計要件以外の帰化の要件を見てみましょう。

 

①引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)

・「引き続き」とは

3ヶ月以上日本から出国した場合や、年間で累計100日以上日本から出国していた場合には、「引き続き」の要件を満たさない可能性があります。出張や出産などの出国理由であっても考慮されないこともあります。

 

・「5年以上」には、就労要件も含まれます。

5年のうち、直近3年以上、就労ビザで在留していることが必要です。

 

ただし、上記要件が緩件される場合あります。以下に当てはまるものがあれば、居住要件を満たします。

(1)日本で生まれた者で、引き続き3年以上、日本に住所もしくは居所を有し、または、その父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者

 

(2)10年以上の居住者であれば、1年の就労期間で構いません。

 

(3)日本人と結婚している外国人であれば、次の2つのいずれかの要件を満たせば、大丈夫です。配偶者が働いていれば、就労期間も要りません。

(ア)引き続き3年以上、日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者

(イ)婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

 

② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)

 

③ 素行が善良であること(素行要件)

  犯罪に関与していない、納税義務を果たしている、交通違反を犯していないなどです。

 

④ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと(喪失条件)

 

⑤ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(思想条件)

 

その他

日本の小学校3~4年生レベルの読み書きができるくらいのレベルが求められます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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