コロナの帰化申請にあたえる影響は? | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

コロナの帰化申請にあたえる影響は?

 

「帰化申請を考えているけど、コロナの影響はどの程度あるのでしょうか。」といったお問い合わせをいただくことが多いので、ここでは帰化申請におけるコロナの影響について解説します。

 

1 コロナでも帰化申請はできるの?

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の緊急事態宣言により、各法務局では、帰化申請の相談を控えるようにアナウンスしていましたが、各法務局とも6月以降、再開しています。

 

なお、帰化の申請・相談は比較的狭い個室で行われるため、マスクなどの感染防止対策をするようアナウンスされています。

 

2 コロナによる帰化審査への影響は?

申請はできるとしても、コロナによって何かしらの影響があるのではないかと心配される方も多いと思います。

 

この点、東京周辺の法務局では、コロナによって帰化の審査が中断していたり、審査期間に大きく影響が生じているということはないようです。ただ今後、法務局でコロナ感染者が出るなど業務に影響を及ぼす事態が生じた場合は、審査期間が延びることも考えられます。

 

むしろコロナの影響があるとすれば、帰化の申請者側にあると言ってよいでしょう。

 

例えば、コロナの影響により、会社の業績が悪化し給与が引き下げられたり、解雇・倒産してしまって無職になってしまったという場合です。

 

給与が下がったとしても、帰化の場合は、生活ができる程度の収入が確保されていれば審査に大きく影響を与えません。また、収入が一時的に激減してしまった場合であっても、今回のような災害の場合は、預貯金の額や家族・親戚の支援、仕事再開の目途などを総合的に判断するため、収入減=帰化ができないということではないと考えます。

 

収入が減ってしまったなど不安のある方は、一度ご相談ください。現時点で申請してもよいのか、あるいは収入の回復を待って申請をした方がいいのかなどを他の様々な個別的事情によって判断させていただきます。

3 コロナの感染拡大により書類が取得できない場合

コロナによって、役所が閉鎖してしまって、書類が取得できないといった場合やコロナによって、書類がスムーズに集められなかったことにより書類の有効期限が過ぎてしまったといった場合は、どのようにすればよいでしょうか。

 

日本の役所は基本的に通常通りの営業になっているため、住民票等の取得ができないということはありませんが、海外では、今も感染拡大が続いていて役所業務がストップしている国もあるので、書類の取得ができないといったケースもあると思います。

 

通常の場合は、書類が揃っていなければ基本的に帰化申請を受け付けてくれませんが、コロナの感染が収束しない中においては、あとから追加で書類を提出すればよいなど、法務局側は柔軟に応じてくれる傾向があります。

 

ただし、海外の書類がなくても問題ないということではなく、取得できない書類や期限が切れた書類の種類によって、対応が変わってきます。

期限が過ぎている場合は、どの書類の期限がどのくらい切れているのかにもよってきますが、期限が切れている書類であってもそのまま申請を受け付けてくれる場合もあります。

 

したがって、書類を取得できない事情や書類の種類によって申請を遅らせた方がよいのかなど個別に対応する必要があるため、書類に関してお困りの方も一度ご相談ください。

 

4 帰化の要件

① 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)

日本人と結婚している外国人であれば、次の2つのどちらかの要件を満たせば、居住要件を満たします。

(1)引き続き3年以上、日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者

→結婚前に、留学や就労の在留資格で、日本に引き続き3年以上住んでおり、その後に日本人と結婚した場合は、結婚した時点で要件を満たします。

(2)婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

→日本人と結婚してから3年以上経過し、直近の1年以上日本で居住していればこの要件を満たします。

 

② 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)

 

③ 素行が善良であること(素行要件)

犯罪に関与していないこと、納税義務を果たしていること、交通違反を何度も犯していないことなどです。

 

④ 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計要件)

会社を経営している方は、会社の経営状態も見られます。

 

⑤ 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと(喪失要件)

 

⑥ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(思想要件)

 

⑦ その他

日本語能力も求められます。

 

帰化はタイミングを逃すと要件を満たさなくなるおそれがあります。帰化申請について気になることがありましたら当社までお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

帰化許可申請書(無料ダウンロード)

必要書類一覧


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。