結婚を機に日本国籍を取得する方が増加 | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

結婚を機に日本国籍を取得する方が増加

 

外国人と結婚し、「今後も日本で婚姻生活を送る予定だけど、ビザの更新は大変」と感じている方は多いのではないでしょうか。

 

婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している場合は、永住権の取得を考えられる方もいらっしゃいます。ただ、今後も日本で生活し、その日本に税金を納めているのだから、日本の選挙権も欲しいと考えている方や海外旅行に行く際に、配偶者と子供はノービザなのに、自分はビザを申請しないといけないといった不便さを感じている方は帰化を考えられるのではないでしょうか。

 

帰化申請は、「いつまでにやらないと…」といった期限は特になく、申請も煩雑なため、何かのきっかけがないと実際に行動に移ろうとしない方は多くいらっしゃいます。

 

ですから、結婚を機に日本国籍を取得する方が増加しているというわけです。

 

日本人と結婚をした方には、帰化の要件が緩和されています。どのような点が緩和されているのか見てみましょう。

 

国籍法5条には以下のような規定があります。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

二 二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

もっとも、同法7条には以下の規定があります。

第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

法律の条文はわかりづらいですね。

つまり、

日本人の配偶者の帰化の場合は次の2つのどちらかの要件を満たせば、日本に5年以上住んでいなくても、20歳未満でも、帰化できる可能性があるということになります。

①引き続き3年以上、日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者

対象:日本には3年以上前から住んでいて、今回日本人と結婚した人

留学や就労ビザ 3年 → 日本人と結婚

このように、結婚前に、留学や就労などの在留資格で、日本に引き続き3年以上住んでおり、その後に日本人と結婚した場合は、結婚した時点で要件を満たします。

②婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

対象:結婚してから3年以上経ち、直近1年は日本で生活している方

3年前に日本で結婚、日本でそのまま婚姻生活 

3年前に結婚したが海外で生活 → 1年以上前に夫婦で帰国、そのまま日本で生活

このように、3年以上前に配偶者を日本に呼び寄せ、その後はずっと日本で生活している人はもちろんのこと、結婚当初は海外で婚姻生活を2年送り、その後に日本へ一緒に帰国し、1年以上引き続いて日本で居住している方も、要件を満たします。

その他の要件も見てみましょう。

・素行要件

素行が善良であることが要求されます。例えば、過去に犯罪をして前科がある場合は、厳しくなります。特別永住者の方は、軽微な犯罪であれば、何年か経った後の申請であれば、許可される可能性があります。罪状によって、帰化申請するタイミングが異なってくるので、この点に不安をお持ちの方は、帰化に関して経験豊富な行政書士に相談してみることをお勧めします。

 

また、過去にオーバーステイで在留特別許可を取った方は、在留特別許可をもらってから10年以上経っていることが必要です。日本人と結婚していても3年ではダメなので注意してください。

・生計要件

原則は、5年以上日本で生活していて、3年以上就労していることが必要ですが、日本人と結婚している外国人の場合は、無職でも問題ありません。ただ、今後も日本で暮らしていける能力は求められますので、その場合は日本人配偶者が生計要件を満たす必要があります。

・年金

日本人と結婚している外国人で、厚生年金に加入している日本人と結婚していて、かつ、扶養に入っている場合は、「3号被保険者」に該当しますので、年金の支払い義務は外国人にはありません。ただ、会社に配偶者の届出をしていないと3号被保険者になりませんので、注意してください。一方で、日本人配偶者が国民年金の場合や、外国人が働いていて扶養を受けていない場合は、外国人にも年金の支払い義務はありますので、注意しましょう。支払いをしているかどうか不明な方は、誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」を確認するか、お住いの年金事務所に確認しましょう。

 

このように、日本人と結婚している外国人は、帰化の要件が緩和されているので、帰化は簡単と思われる方もいらっしゃいますが、あくまでスタートラインに立つことが簡単というだけで、許可されるかは別問題です。

 

申請書類の多さは、他の外国人と変わりません。したがって、書類の作成も大変です。

 

結婚という人生の大きなイベントを機に帰化を考えた場合は、一度経験豊富な行政書士に相談するのをお勧めします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

帰化許可申請書(無料ダウンロード)

必要書類一覧


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。