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【韓国人の日本国籍取得】帰化の条件と申請の流れを解説

 

日本に住んでいるのに韓国人として生活をすることで、不便を感じたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。ですが、帰化申請は複雑そうで手が出しづらい。そう思うこともありますよね。

 

そこで今回は、韓国人の方が日本国籍取得する際の流れを説明いたします。

具体的な手続きや、押さえておきたいポイントもご紹介いたしますので、ぜひお読みください。

韓国人が日本国籍を取得するための要件

韓国人が日本国籍を取得するための要件は、大きく分けて7つあります。

ここでは、その7つの要件について解説いたします。

①継続して5年以上日本に住んでいる

1つ目は、継続して5年以上日本に住んでいることです。

「継続して」が肝で、日本で合計5年以上住んでいたとしても、5年の間に日本以外のところで生活していたのであれば、要件を満たすことはできません。

 

日本国籍取得のための帰化申請を出している間も、日本に住み続ける必要があるため、注意しましょう。

帰化申請中に海外旅行や海外出張に出かけることも可能ですが、法務局に連絡を入れておく必要があります。その際、期間や同行者などについての質問を受ける可能性がありますので、答えられるようにしておきましょう。

②20歳以上で本国法によって能力を有する

2つ目は、20歳以上で本国法(韓国人であれば韓国)によって能力を有することです。

 

能力を有するというのは、その国で定められた成人の年齢に達していることです。例えば、20歳以上でも国の法律で定める成人年齢が22歳なら、22歳になるまで帰化申請を行うことができません。

ちなみに、2022年3月現在の韓国での成人年齢は満19歳で、帰化ができる年齢は20歳以上になります。

 

未成年の方が帰化申請を行う場合は、親と一緒に申請を行う必要があります。

③素行が善良である

3つ目は、素行が善良であることです。

素行が善良である、ということにおいて重視されるのが、法律に違反したことがないかや税金の支払い状況などです。税金に関しては、同居人の納税状況も確認されるため注意してください。

 

この要件においてもっとも該当しやすいのが、交通違反です。軽微なものが1〜2回であればあまり問題はありませんが、審査対象になる過去5年間で何度も繰り返していると、不許可となる可能性もあります。

④生計を営むことができる

4つ目は、生計を営むことができることです。決して高収入である必要はなく、日本で人並みに生活が送れる程度の収入があれば全く問題ありません。

 

この要件では、個人の収入よりも、生計を共にしている世帯全体の収入を重視しています。申請者自身が無収入だとしても、世帯収入が十分あれば条件を満たしていることになり要件は満たされます。

⑤国籍を有せず、または日本の国籍取得によって国籍を失う

要件の5つ目は、国籍を有せず、または日本の国籍取得によって国籍を失うことを承知していることです。

 

日本は二重国籍(多重国籍)が認められていません。日本へ帰化する際には、それまで属していた国の国籍を失うことになります。

⑥日本政府や憲法を破壊する思想を持たない

要件の6つ目は、日本政府や憲法を破壊する思想を持たないことです。暴力団関係者やテロリスト活動などをしている人が対象になります。

 

一般的な生活を送っているのならば、この項目に関してはまず問題ないでしょう。しかし、帰化申請者自身

⑦日本語の読み書きができる

要件の7つ目は、日本語の読み書きができることです。

この日本語の読み書きができる能力として必要な要件は、おおよそ小学3〜4年生程度のレベルとされています。

 

帰化の動機書は文章を自筆で書くため、この動機書を書くことができるくらいの日本語能力は必要でしょう。

韓国人が日本国籍取得する際の流れ

ここでは、韓国人が日本国籍を取得する一連の流れを、順番にご説明いたします。

①住所地を管轄する法務局に相談

まず、住所地を管轄する法務局へ相談します。帰化するための条件が満たされているかの判断を受け、満たされていれば必要書類の一覧表が用意されます。

②必要書類の収集・提出書類の作成

必要書類の一覧表を受け取った後は、たくさんの書類の収集や提出書類の作成が待っています。除籍謄本などの翻訳が必要なものは先に取得しておくと良いでしょう。

 

提出に必要な書類は「韓国人の日本国籍取得に必要な書類と費用」で説明しておりますので、そちらをご覧ください。

③法務局で書類チェック・帰化申請

必要書類の収集が完了し、提出する書類が作成できたなら、次は法務局で書類のチェックを受けます。

この書類のチェックは一度で終わることは珍しく、自分で帰化の申請を進めている方だと何度か補正が入ってしまう可能性があります。収集した書類の中には有効期限が定められた書類もあるため、出来るだけ早く進めることをおすすめします。

 

帰化申請のチェックが通れば、正式に受付が完了します。

帰化申請当日は、外国人登録カード・運転免許証・パスポートといった、コピーを提出した添付書類の原本などを持ち物として指定されることが多いです。

 

法務局の受付では、担当官から簡単な説明を受け、書類にサインをすればその日の作業は終了です。法務局へ行くときはスーツなどの正装である必要はなく、自由な服装で問題ありません。

④審査面接・書類補完

帰化申請の受付を行ってからおおよそ2〜3ヶ月後に、面接のスケジュールを確認する連絡が入ります。

日程に関してはある程度の融通がききますが、審査をスムーズに進めるためにも2週間以内を目安に面接日を調整するのが良いでしょう。

 

面接審査で聞かれることや面接時間は人それぞれ違うため、一概には言えませんが、身分関係や仕事のことを聞かれることが多いようです。

また、特別永住者以外の資格を持っている方は、日本語のテストを受ける場合があります。

面接審査を受ける上で絶対にしてはいけないのが、嘘をつくことです。

 

面接官はプロなので、嘘をついてもほぼバレてしまいます。誠実に真実のみを話すように気をつけましょう。

 

面接が終わった後は、書類が東京の法務大臣に送られます。許可を待つ間も納税や交通違反などに気をつけながら許可を待ちましょう。

⑤許可の場合、官報告示

面接後、早くて半年、遅くても1年で帰化の許可が下ります。許可の連絡より官報に公示される方が早いですが、毎日見ていなければ気がつくことはほとんどないでしょう。

 

許可の連絡の際に、「帰化者の身分証明書」を受け取る日時を相談します。

⑥帰化届の提出・在留カードの返納

法務局で帰化者の身分証明書が発行されたら、指示された役場で帰化届の提出や在留カードの返納を行います。

⑦新戸籍・住民票を作成し、韓国籍喪失届を提出

帰化届の提出、在留カードの返納を済ませ、新戸籍・新住民票を作成します。新戸籍の戸籍謄本は処理が終わるまで7〜10日前後かかってしまう場合が多いため、発行できるのはその後になります。

 

韓国の法律には、帰化して韓国籍を喪失した人に国籍喪失届を提出する義務を定めています。国籍喪失届を出さないことで罰を受けることはありませんが、国籍喪失届は韓国籍を喪失したことを韓国政府に伝えるために法律で定められたものですので、必ず提出しましょう。

韓国人の日本国籍取得に必要な書類と費用

韓国人の日本国籍取得に必要な書類はかなりの量があり、知識がない状態で個人で行うことは困難を極めるでしょう。

 

ここでは、必要な書類や作成しなければいけない書類、そしてどれくらいの費用がかかるのかをご説明いたします。

集めなければならない書類

帰化申請をする上で、集めなければいけない書類が数多くあります。ここでは、必要な書類について証明が必要な内容別にご紹介いたします。

● 韓国の登録情報を証明する書類

韓国の登録情報を証明する書類は、下記の通りになります。

基本証明書 出生から死亡までの基本的な人的事項を確認できる証明書です。基本的には、申請を行う本人の基本証明書だけで問題ありません。
しかし、ご両親が2008年以降に亡くなっている場合は、死亡している事実を確認するためにご両親の基本証明書が必要になることがあります。
家族関係証明書 親・配偶者・子の3世代の繋がりが確認できる証明書です。申請を行う本人の書類と、ご両親の家族関係証明書が必要になります。
婚姻関係証明書 結婚をした履歴など、婚姻関係を証明するための書類です。家族関係証明書と同じで、申請を行う本人の書類と、ご両親の婚姻関係証明書が必要になります。
入養関係証明書 書類を申請した人の、養子縁組に関することが書かれた書類です。養子ではない方も準備する必要がある書類です。
申請する本人の分だけ用意します。
親養子入養関係証明書 日本でいう特別養子縁組のような扱いで、人的事項、養子縁組や養子離縁に関する書類のことです。入養関係証明書とは違う書類になり、こちらも取得する必要があります。
ご両親の分は必要なく、申請する本人の書類を用意します。
除籍謄本 除籍謄本は、韓国で身分関係の管理をしていた時の記録です。2008年1月1日に施行された「家族関係登録等に関する法律」により、戸籍制度が廃止されました。そのため、提出時に必要な記録は申請者が生まれてから2007年12月31日までの書類になります。
父方の除籍謄本が必要になりますが、申請者が出生後に婚姻の届けを出していた場合は、母方の除籍謄本も必要になります。

 

● 日本の登録情報を証明する書類

日本の登録情報を証明する書類は、下記の通りになります。

戸(除)籍謄本 配偶者が日本人の方や、両親が日本人の方など親族や申請者が日本の戸籍謄本に事項が乗っている場合は、日本の戸籍謄本も必要になります。
住民票 世帯を分けていても、生計を共にしている場合は同居者の書類まで必要です。マイナンバーが書かれてあると受付をしてもらうことができない可能性がありますので、マイナンバー以外の事項が記載されたものを発行しましょう。
出生届出書 出生届出書は、出生届けを出した市区町村役場に請求することで発行できます。基本的には申請者の書類が必要ですが、場合によっては兄弟姉妹・子の書類も要求されることがあります。
出生届を請求するには、出生届けを出した役所を特定する必要があります。ご両親が健在で覚えておられる場合は簡単ですが、わからない場合は育った場所で確認するか、親族に尋ねてみるのも良いでしょう。
基本証明書に書かれている場合もありますので、その住所付近の役場で尋ねてみるのも手です。
婚姻届出書 婚姻届出書は、婚姻届けを出した市区町村役場に請求することで発行できます。申請者本人の書類とご両親の書類が必要になりますので、気をつけましょう。
離婚届出書 離婚届出書は、離婚届けを出した市区町村役場に請求することで発行できます。申請者本人の書類とご両親の書類が必要になりますので、気をつけましょう。ただし、離婚一方が日本人の場合は、離婚届出書ではなく日本人側の戸籍謄本(除籍謄本)が必要になります。
死亡届出書 ご両親のどちらか、または両方が亡くなられている場合、必要になる書類です。届出を行った市区町村役場に請求することで発行できます。

 

親族関係を証明する届出書

取り寄せる書類の中でも、親族関係を証明する届出書は以下になります。

•基本証明書

•家族関係証明書

•婚姻関係証明書

■ 在留歴を証明する書類

在留歴を証明する書類は以下になります。

•在勤および給与明細書

•源泉徴収票

•課税・納税証明書

•確定申告書

•年金関係証明書

■ 納税・収入を証明する書類

納税・収入を証明する書類は以下になります。

•源泉徴収票

•市県民税納税証明書

•所得証明書

•確定申告書

作成しなければならない書類

帰化申請では、作成しなければいけない書類もあります。どういったものが必要なのか、一つずつご説明いたします。

● 帰化許可申請書

帰化許可申請書は、年齢を問わず、帰化を申請する全員の分が必要になります。父と母と子どもが2人いる場合は、1人1枚で4枚作成する必要があります。

帰化許可申請書に記載される内容は、下記の通りです。

①申請年月日

受付日は申請書の受付の際に記入をしますので、自分で記載する際には何も書かずにおきます。

②証明写真

証明写真は申請日から6ヶ月以内のものを使用してください。5×5cmのサイズで、上半身を無背景・無帽で鮮明に撮影されたものを用意します。

写真の下には撮影を行った年月日を記入しましょう。

また、帰化申請を行うのが15歳未満の場合、ご両親などの法定代理人と一緒に撮影したものを準備しなければいけません。

③国籍

帰化申請を行う方が属している国名を、記入しましょう。

④出生地

出生地が日本の方は、出生届記載事項証明書の「出生地」の欄を参考に記入してください。出生地が韓国の方は基本証明書の「出生」欄を参考に地番まで正確に記入しましょう。

地番まで正確にわからない場合は、「以下不詳」と書いても問題ありません。

⑤住所

住民票に登録してある通りに記入しましょう。

マンションやアパートの部屋番号まで正確に書いてください。他にも寝泊まりするようなスペースがあれば、同様に記入します。

⑥氏名

韓国の証明書に記載された氏名を記入します。漢字で記載するときは、ふりがなを付けるように注意しましょう。

日本では使われない漢字が使用されている場合は、日本の正字に直して記入します。

⑦通称名

生まれてから使用したことのある通称名を全て記入します。数が多すぎて書ききれないときは、別紙を使用して書きます。

⑧生年月日

生年月日を記入する際は、昭和や平成などの和暦を使用してください。過去に生年月日の訂正を行ったことがある場合は、訂正前の生年月日をカッコ書きで記入することが必要です。

⑨父母の氏名

申請者の氏名を書くときと同様に、日本で使われない漢字は正字に書き直して記入します。ご両親のどちらかが日本人の場合、本籍を地番まで正確に記載してください。

なお、ご両親の氏名や続柄が分からなければ「不詳」と書いても問題ありません。

⑩帰化後の本籍・氏名

許可が出た時のために、あらかじめ帰化した後の本籍と氏名を記入します。帰化後には変更することができないので慎重に決めましょう。

⑪申請者の署名

署名は受付時に記入するため、空欄にしておきましょう。

● 親族の概要書

親族の概要書は、申請者の親族について記入する書類です。

記入するのは、同居の親族・配偶者・父母・子・兄弟姉妹・婚約者・配偶者の両親です。すでに亡くなられている方も記載する必要があります。

また、海外に住んでいる親族についても、日本と海外で用紙を分けて記載をします。

親族の概要書に記載する内容は、居住区分から、氏名や生年月日などの個人情報、交際状況や帰化に対する反応などが記載内容として挙げられます。

● 帰化の動機書

帰化の動機書は、申請者が直筆で日本人として生きていきたい旨を記入する書類です。

書き方や字数に制限はなく、よっぽどのことがないと審査に影響はないようなので、あまり考えすぎずに書きましょう。

 

15歳未満の子や、特別永住者の方は原則として必要がありません。

● 履歴書

履歴書は会社の面接で出すようなものとは違い、生まれてからの人生を記入するものです。どこに住んでいて、どの学校に通ったかなどの情報から、海外への渡航経験などを記載します。

● 生計・事業・住居の概要書

生計の概要書は生計を共にする世帯全員の金銭に関する内容を記載するものです。

仕送りや手当、年金も記載内容に含まれます。名前から持っている財産まで全て記入します。

 

事業の概要書は個人事業主や会社役員の方がいる場合は必要になる書類です。事業ごとに書類の作成が必要になるため、複数の会社を経営しているのならその数だけ書類を作成します。

申請者や、申請者の生計を立てるために働いている方が対象です。

 

住居の概要書は、申請者が過去3年間に住んでいた場所や勤務地周辺の地図を作成します。稀に特殊なフォーマットを使用して地図の作成を行う法務局もあるようなので、確認をしてから書くようにしましょう。

複数の申請者が同じ場所で働いていた場合は、一人分の作成で問題ありません。

帰化申請にかかる費用

帰化申請自体には料金は発生しません。

 

しかし、各種書類の発行にかかる費用や、法務局へ行く交通費、書類のコピー代が必要です。

韓国人が日本国籍取得する際の注意点

韓国人が日本国籍を取得する際にはいくつか注意点があります。ここでは、注意点を項目ごとにご紹介していきます。

真正な韓国戸籍の取得は時間がかかる

先ほどご紹介した通り、韓国人の帰化申請には家族関係証明書と日本語訳文の提出が必要です。

この家族関係証明書は、韓国領事館や大使館で発給を受ける必要がありますが、自身の韓国の登録基準地(本籍地にあたる場所)を特定しておく必要があります。

 

登録基準地が特定できないと韓国の戸籍がないということになり、その場合はさらに手続きは煩雑になり、自分で進めるのにはかなりの労力が必要となります。

時間もかかってしまいますので、出来るだけ専門家に任せることをおすすめします。

帰化後に韓国籍に戻すことがあるのか確認

まず、帰化後に韓国籍に戻すこと自体は可能です。韓国の法律で再び韓国籍を取得するためには、「国籍回復許可申請」を行います。

帰化するときと同じく、書類審査や面接など許可までの道のりは複雑で、許可までには1年前後くらいの時間がかかります。

 

厳しい審査で、簡単に国籍を戻すことはできないため、帰化をするときは本当に帰化をするのかもう一度考えてから行動しましょう。

帰化申請は専門家への依頼が確実

帰化申請には時間も手間もかかります。まったく知識のない状態で、たくさんの書類を目の前にすると、きっと呆然としてしまうことでしょう。

時間や費用をかけて厳しい審査と一人で戦うよりは、プロに依頼して負担を減らしたほうが賢明でしょう。

 

確実に帰化の許可が下りる保証はありませんが、少しでもチェックに通りやすくスムーズに物事を運びたいのであれば、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

まとめ

今回は韓国人の日本国籍取得への流れについてご説明しました。膨大な書類と、審査の厳格さに時間がかかってしまうことがわかりました。

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