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外国人を養子縁組すれば日本国籍はとれるのか?

 

「外国人妻と結婚したのですが、妻には連れ子がいるので、連れ子を帰化させたいのですが。」

「海外にいる甥が日本に来たがっている。日本国籍をとるためには、甥を養子にすればいいですか?」

などといったお問い合わせをいただくことがあります。

 

結論としては、養子縁組の際、養子になる方が「未成年」で、「引き続き一年以上日本に住所を有し」ていれば、帰化の可能性があります。

 

ここで「未成年」であるかどうかは、本国法つまり、養子になる方の国の法律で未成年かどうかで判断されます。20歳以下だから大丈夫だろうと判断しないようご注意ください。例えば、中国人やフィリピン人の場合は18歳未満、タイ人の場合は20歳未満でなければ、この要件を満たしません。

 

では、上記お問い合わせで要件を満たす可能性があるのか見てみましょう。

1.「外国人妻と結婚したのですが、妻には連れ子がいるので、連れ子を帰化させたいのですが。」

1つ目のお問い合わせは、連れ子が未成年で、既に日本に1年以上住んでいる場合は、養子縁組をすることで、帰化できる可能性があります。海外在住で日本に住んでいない場合は、すぐに日本国籍を取得することはできませんが、日本に呼べる可能性はあるので、一度ご相談ください。

2.「海外にいる甥が日本に来たがっている。日本国籍をとるためには、甥を養子にすればいいですか?」

こちらのお問い合わせは、海外在住なので、養子縁組をしてもすぐには帰化できません。ただ、未成年であれば、未成年のうちに養子縁組をして、就労ビザなどの在留資格を取得してから1年以上引き続いて日本に住んでいれば、帰化できる可能性があります。

 

つまり、この養子になる方が既に成人されている場合は、帰化の要件が緩和されるということはありません。また、日本の居住要件もあるので、「日本に連れてきたいから」といった理由で養子言縁組をしても、すぐには帰化申請できません。

 

では、外国人の子供と養子縁組するにはどうすればよいでしょうか。

 

外国人との養子縁組になるので、どちらの国の法律が適用されるかを規定した「法の適用に関する通則法」という法律に拠ることになります。

 

その法律では、日本人が日本で養親となる養子縁組の成立は、日本法に拠り、養子縁組の方式も日本法の手続きになります。

 

また、養子の本国法で、本人やその実父母の承諾・同意、裁判所や公的機関の決定、許可等を必要としている場合は、それも満たす必要があります。

 

つまり、この場合、養子縁組をしたい場合はまずは日本法に拠ることになります。したがって、多くのイスラム教国のように養子制度を認めない国であっても、養親が日本人であれば、養子縁組が認められることになります。

養子には普通養子と特別養子があります。

『普通養子縁組』

養子縁組が成立すれば、養子は養親の戸籍に入ります。

 

普通養子縁組が成立するためには、以下の要件が必要です。帰化の際に関係する要件を見てみましょう。

 

・養親となる者が、成人であること

・配偶者のある者が未成年者を養子にしようとするときは配偶者の同意を得ること

・養子となる者は、年齢は問われませんが、帰化させたい目的の場合は、未成年であること未成年の場合は、家庭裁判所の許可が必要ですが、自分あるいは配偶者の実子(実の親子)である場合は裁判所の許可は不要です。

・養子となる者が15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人による承諾があること

 

普通養子は、市区町村長に対する届出で成立します。

『特別養子縁組』

特別養子縁組は、普通養子縁組とは異なり、実の親との関係を完全に断絶します。

 

親子関係を断絶するので、要件は普通養子縁組よりも厳しくなっています。

 

・養親となる者は、25歳以上で、結婚していること

・養子は、6歳未満であること(審判申立て時)

・養子となる者の両親の同意があること

・家庭裁判所の許可(審判)があること

 

特別養子は、家庭裁判所の審判を経て、市区町村長に対する届出で完了します。

 

1年以上日本に住んでいる未成年の方と養子縁組をすれば、帰化の要件を満たす可能性がありますが、必ず日本国籍を取れるというわけではありません。その他の要件も満たす必要があるので、要件を満たしているかは、一度行政書士に相談しましょう。

 

外国人の子と養子縁組をして日本国籍の取得をさせたいけれど、自分たちだけでは不安、時間がないという方は、高度な専門性と数多くの日本国籍の取得代行をしている「さむらい行政書士法人」にお任せください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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