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ベトナム人の帰化申請、日本国籍の取得支援

 

在日ベトナム人の方は2019年時点で37万人以上おり、帰化を希望される方の相談も多くいただいております。ベトナム人が日本国籍を取得するためには、どのようにしたらよいでしょう。

 

帰化が許可されるためには、帰化の要件を満たし、しっかりとした書類を提出することが必要になります。

 

まずは、帰化の要件を満たしているかを見てみましょう。

1 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)

・「引き続き」に注意!

3ヶ月以上日本から出国した場合や、年間で累計100日以上日本から出国していた場合には、「引き続き」日本に住所を有するとはみなされなくなる可能性が高くなります。出張や出産などの出国理由であっても考慮されないこともあるので、注意が必要です。

・「5年以上」には、就労要件があります。

5年のうち、直近3年以上、就労ビザで在留していることが必要です。

 

つまり、2年は留学ビザでその後3年は就労ビザで在留していれば要件を満たします。ただし、5年の在留状況は厳しく見られますので、留学の時に、資格外活動で違反があるようならば、その違反の時点から、5年を起算した方がよいでしょう。

 

もっとも、この要件には緩和要件があります。ベトナム人が該当する代表的な要件を見てみましょう。

 

①10年以上の居住者であれば、1年の就労期間があれば満たします。

②日本人と結婚しているベトナム人であれば、次の2つのどちらかの要件を満たせば、居住要件を満たします。

(1)引き続き3年以上、日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者

  →結婚前に、留学や就労の在留資格で、日本に引き続き3年以上住んでおり、その後に日本人と結婚した場合は、結婚した時点で要件を満たします。

(2)婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

  →日本人と結婚してから3年以上経過し、直近の1年以上日本で居住していればこの要件を満たします。たとえば、結婚当初はベトナムで婚姻生活を2年送り、その後日本で婚姻生活を送るために来日し、1年以上引き続いて日本で居住していれば、要件を満たします。

2 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)

本国法とは、ここではベトナム法ということになります。ベトナムでは18歳で成人となるので、18歳で行為能力を有することになりますが、この要件を満たすには20歳以上であることが必要です。つまり、20歳以上であれば要件を満たし得ます。

ただし、未成年の子が『両親と一緒』に帰化申請する場合には、20歳未満でも帰化申請は可能です。

3 素行が善良であること(素行要件)

犯罪に関与していないこと、納税義務を果たしていること、交通違反を何度も犯していないことなどです。

特に交通違反で引っかかってしまう方が多いですので、注意しましょう。2回以上の交通違反がある方は、要注意です。また、社会保険料や年金保険料などの未納がないかもチェックしましょう。この点に不安がある方は、専門家である行政書士に相談しましょう。

4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計要件)

無職や生活保護を受けている場合は、許可が難しくなります。また、会社を経営している方は、会社の経営状態も見られます。

5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと(喪失要件)

ベトナムの国籍離脱の可否については、駐日ベトナム大使館で申請前に事前確認しておきます。

6 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(思想要件)

7 その他

日本語能力も必要です。レベルとしては、日本の小学校3~4年生レベルの読み書きができることが求められます。ベトナムの方は、特に漢字の書き取りに不安がある方が比較的多いので、不安がある方は、まずは行政書士に相談するのが良いでしょう。申請する日を目標に、日本語学習された方が効率的に習得することができます。

 

次に、どのような書類を揃えればよいでしょうか。ここでは、取得に時間を要する本国書類を中心に以下にまとめます。

① 国籍証明書

② 出生証明書

③ 結婚証明書

④ 離婚証明書

⑤ 死亡証明書

⑥ 親族関係証明書

⑦ 出生届書(日本で届出をしていた場合)

⑧ 死亡届書(日本で届出をしていた場合)

⑨ 婚姻届書(日本で届出をしていた場合)

⑩ 離婚届書(日本で届出をしていた場合) など

ベトナムの本国書類を収集する際、ベトナムの役所によっては発行できない書類もあります。その場合は、他の書類で代用することが出来る可能性があります。このように、帰化の書類は、個々人によって変わり、取得にも時間もかかるため、帰化をしようと思ったらまずは経験豊富な行政書士に相談しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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