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中野区での帰化申請について
東京都中野区での帰化申請について
この記事では、東京都中野区での帰化申請についてお伝えしています。
ぜひ参考にしてください。
帰化申請に必要な7つの要件
帰化するためには、最低条件として7つの要件があります。さっそく見ていきましょう。
<1:居住要件>
居住要件では、「引き続き5年以上日本に住む」ということが条件です。もちろん、日本が大好きな方であれば何年でも住み続けられるかもしれません。しかし、ただ単に5年間住み続ければいいのではなく、このうちアルバイトを除く就労期間が3年以上必要です。
さらに、「引き続き」という言葉には、年間80%以上日本に滞在するということが含まれています。「日本に住みます!」と言っているのに、海外に住んでいる期間の方が長ければ本末転倒ですよね。要は、きちんと働いて本当に日本に住み続ける覚悟があるかどうかを見ているのです。
<2:能力要件>
能力要件では、「20歳以上で本国法によって能力を有すること」が求められます。何だか難しそうに思えますが、日本国籍を取得するのは20歳以上の成人でなければならないということです。ちなみに、未成年でも両親と一緒の場合は、帰化申請をすることができます。
ここで一点注意しなければならないことは、本国と日本の成人年齢が違う場合です。例えば、中国では18歳で成人ですが、20歳になるまで日本への帰化申請は認められません。また、インドネシアでは21歳で成人ですが、20歳で日本への帰化申請は認められません。少しややこしいですが、日本と本国どちらでも成人にならなければ、帰化申請ができないんです。
<3:素行要件>
素行要件では、真面目な人柄かどうかがチェックされます。日本側としても犯罪歴のある人を迎え入れたくはないですよね。チェックする項目は、「前科・犯罪歴」「破産歴」「重加算税」「運転経歴」「交通事故」「納税状況」「年金支払い状況」「家族の素行」です。
一番引っかかりやすいのが「運転経歴」で違反の頻度などによって判断されますが、そんなに厳しいものではないので、気にしすぎる必要はありません。
<4:生計要件>
生計要件では、日本でちゃんと生活できるかどうかが見られます。月収〇〇円という基準はなく、自分自身や家族の生計が成り立っていれば問題ありません。安定した職業について、安定的に収入があれば、帰化申請することができます。
<5:国籍喪失要件>
日本では、多重国籍は認められていません。そのため、日本に帰化申請するということは、自動的に本国の国籍を失うということです。そのくらいの覚悟があるのかどうかは非常に重要なポイントとなっています。
しかし、アルゼンチンのように国籍の離脱ができない国もありますよね。その場合、例外として多重国籍が認められることがあります。
<6:思想要件>
暴力団やテロ組織に加入している、もしくは活動している場合、帰化申請は認められません。また、親族が暴力団などの組織に加入している場合、関係性などにもよりますが、帰化は難しいでしょう。
<7:日本語能力要件>
日本語能力に関して、国籍法に記載はされていません。しかし、日本に住む上で日本語が使えないのはかなり不便です。また、日本に住んでいるのに日本語を覚えようとしていないと、素行要件で×がつく場合もあります。簡単な日本語の「読み」「書き」「会話」などは必要でしょう。
【帰化申請の8ステップ】
次に、帰化申請を行う流れを8ステップで見ていきましょう。
流れは以下のとおりとなっています。
1. 法務局へ相談
2. 提出書類の作成・取り寄せ
3. 法務局に申請
4. 書類の点検・受付
5. 審査
6. 法務省へ書類送付・審査
7. 法務大臣決裁
8. 審査結果の通知
許可:官報告示&法務局から本人へ通知
不許可:法務局から本人へ通知
では、一つずつ解説していきますね。
1.法務局へ相談
まずは帰化申請ができるかどうか法務局へ相談に行く必要があります。相談は予約制なので、事前に電話で予約し相談に行くようにしましょう。
中野区の場合、下記の法務局へ連絡すればOKです。
<東京法務局国際課>
TEL:03-5213-1347
(管轄居住地)
東京都23区内・大島町・利島村新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村
2~3. 帰化申請ができると判断された場合、「帰化許可申請の手引き」と「必要書類一覧」
冊子をもらうことができます。
不手際がないよう、確実に書類を揃えて申請しましょう。
詳しい内容は冊子等に書いてありますが、ざっくりと必要な書類を以下にまとめていますので参考にしてください。
本国や日本の役所で取り寄せる書類 |
帰化する本人が作成する書類 |
---|---|
住民票の写し |
帰化許可申請書 |
国籍を証明する書類 |
親族の概要を記載した書類 |
親族関係を証明する書類 |
帰化の動機書 |
納税を証明する書類 |
履歴書 |
収入を証明する書類 |
生計の概要を記載した書類 |
公的年金保険料の納付証明書 |
事業の概要を記載した書類 |
4. 書類の点検・受付
法務局で、揃えた書類を受理してもらいます。必要書類の受理後、約2~3ヵ月後に法務局から面接の日時の連絡があります。面接では、提出した書類の内容をもとに質問がされます。
質問内容は一人ひとり違うため、「これは絶対聞かれる!」と言うことはできませんが、提出した書類どおりに素直に回答すれば大丈夫です。逆に、書類の内容と違うことを言うと、虚偽の申告と見なされ、不許可になる場合があるので注意してください。
5~8. 審査~審査結果の通知
審査中は、提出書類の内容が正しいかどうかをチェックしています。また、追加で書類を要求されることもありますが、慌てずに対応すれば大丈夫です。
審査結果は、書類の申請から約10ヵ月~12ヵ月ほどで通知されます。許可の場合も不許可の場合も、法務局から本人へ連絡が入ります。また、許可が下りた場合身分証明書の交付があります。
帰化申請に必要な費用はどのくらい?
日本国籍の取得方法が分かったところで、気になる帰化申請の費用についてもご紹介していきたいと思います。帰化申請の方法には2パターンあり、それぞれで必要な費用が大きく異なります。
(自分で帰化申請をする場合)
帰化申請自体に手数料などは発生しないため、実質無料です。しかし、必要書類を取り寄せるための費用がかかります。とは言っても、戸籍謄本などは数百円で取り寄せることができるので、多くても1万円未満で抑えることができます。
(専門家に依頼する場合)
事務所によって異なりますが、15万円~25万円の間で考えておくといいでしょう。
明らかに自分で申請した場合の方がお得に見えますが、自分で申請する場合は、書類の取り寄せから書類の翻訳もしなければならないため、とにかく時間がかかります。一方、行政書士に依頼する場合は、すべて行政書士が行うため、ストレスなくスムーズな申請ができます。
どちらが良い悪いではありませんが、時間に余裕があってできるだけ費用を抑えたい方は自分で申請、少し高くても時間を短縮したい方は行政書士に依頼するなど、ご自身のスケジュールなどを考慮して、最適な方法を選んでみてください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応