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在日コリアンの皆様の帰化申請の条件

在日コリアンの皆様の帰化申請の条件

帰化申請というと、厳しい審査があるイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし、実は在日コリアンの皆様は一般外国人に比べて、帰化申請の条件が緩和されています。そこで今回は、帰化申請にあたって必要となる条件を紹介していきます。

在日コリアンの皆様が帰化するための基本条件とは?

帰化するためには、日本の国籍法第5条の条件を満たす必要があります。しかし、在日コリアンの皆様が帰化する場合には、第6条に当てはまる場合は要件が緩和されております。以下は、在日コリアンの方に当てはまる条件を記載させていただきました。日本生まれの特別永住者であれば難しくない条件です。しかし、この条件を満たすことができない場合には帰化の許可が下りないので、ポイントを押さえて備えておくことが大切です。

1「引き続き3年以上日本に住所を有すること」

日本生まれの特別永住者であれば、通常問題のない項目です。これは、帰化申請の直近3年間に日本に住んでいれば問題ありません。しかし、直近3年の間に長期で海外生活を送っていた場合には条件を満たせなくなる可能性があります。

2「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」

年齢が20歳以上であり、なおかつ、帰化する前の母国の法律で成人に達している必要があります。韓国の成人年齢は19歳なので、帰化申請時に20歳以上であれば問題ありません。また20歳に満たない場合であっても、生計を共にする親と一緒に帰化申請する場合、この条件は免除となります。

3「素行が善良であること」

素行が善良であるとは、法律に反していないかどうかが重要となります。きちんと税金を払っていない場合にも注意が必要です。例えば、給与から住民税が天引きされておらず自分でも役所に住民税を納めていなかったケースなどが挙げられます。

 

未納分があるのであれば、申請前にすべての未納分を納めることが必要となります。また、既婚者の場合には配偶者の納税証明書も必要になります。

申請者本人が税金を滞納していなくても配偶者に滞納があった場合には、帰化の許可が下りないので注意が必要です。そのほか扶養者である場合には、妻などの被扶養者の収入額の確認も不可欠です。パートやアルバイトの収入が年間103万円を超えているケースでは、扶養に入ることができません。しかし扶養となってしまっていることもあるので、そのようなときには修正申告して追加で税金を納める必要があります。

 

住民税のほかにも、年金の支払いも帰化申請する上で重要となります。年金をこれまでに全然収めていない場合には、最低でも直近2年分の年金を納めれることで帰化の許可の可能性はございます。また、前科がないこともこの条件を満たす上で大切です。

 

禁錮以上の実刑を受けるなどの重大な前科があれば不許可となる可能性があります。その場合には、一定期間の経過が必要です。交通違反については過去5年の違反経歴の申告義務があります。違反が軽微なものでも、たくさんある場合は注意が必要です。

4「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

これは、生活に困ることなくしっかりと生計を立てられることを求める条件です。申請する本人が無収入であったとしても、生計を共にする配偶者や親族から養われていたり、遠方にいる親などからの仕送りがあったり、客観的にある程度の収入があれば問題ありません。

5「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」

これは、日本国籍を取得後に帰化前の国籍を失うことができることを意味しています。韓国籍から日本国籍になった後に、韓国大使館/領事館にて国籍喪失手続きをおこなう必要があります。

6「日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」

日本政府を暴力で破壊する計画や主張をしたり、そのような団体を結成・加入したりした場合には帰化の許可ができないことを定めた項目です。しかし、普通に生活を送っている人であれば何も問題はありません。

在日コリアンの皆様の帰化申請にあたって

日本生まれの特別永住者であれば、帰化の条件をクリアすることはそんなに難しいことではありません。しかし、3番の素行に関する条件と4番の生計に関する条件は重要なので、ポイントをしっかり押さえておくことが重要です。

 

また、一般外国人に比べて帰化しやすい特別永住者ですが、日本に住んでいる期間が長い分、書類が多くなることがあります。帰化申請はスタートから結果が出るまでに約1年という期間が必要になるので、いつまでに日本国籍がほしいという希望がある場合は余裕を持って準備を始めることが大切です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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