在日3世、4世の帰化申請上の諸注意事項 | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

在日3世、4世の帰化申請上の諸注意事項

在日3世、4世の帰化申請上の諸注意事項

一般的に「在日」といえば、特別永住者の方で韓国系や朝鮮系で日本に住んでいる人々を指します。在日3世や4世は本国への思い入れがない場合もあり、上の世代に比べると帰化自体への抵抗感は少ないといえます。ただし、帰化申請には注意事項があるので気をつけましょう。

帰化申請の注意点は7つ

日本に帰化するとき、法務局で申請手続きを進めていきます。そこで、申請者は7つのポイントから審査されます。以下の7つのうち、いずれかに問題があるとみなされれば、申請が却下されることもありえるのです。

引き続き3年間以上日本に住んでいること

日本で生まれた者で、引き続き3年間以上日本に住所を有していることが必要です。あくまでも「引き続き」なので、帰化申請をする月より過去3年間に日本からの長期出国等があると、居住年数はリセットされてしまい、日本に戻ってきてから年数のカウントをスタートします。

20歳以上で本国で成人が認められていること

日本では、20歳以上でないと帰化申請が行えません。さらに、日本だけでなく本国の法律でも成人になっている必要があります。たとえば、韓国の法律では19歳からが成人です。20歳以上の在日韓国人の3世や4世なら、年齢で引っかかりはしないでしょう。

素行善良

ここでいう素行の基準は、日本社会に対して義務を果たしているかどうかです。年金や住民税を払っていなかったり、滞納していたりする在日の人は帰化申請が通りにくくなります。そのほか、犯罪歴があるケースでも帰化申請で問題視されるでしょう。交通違反などの些細な経歴で申請を却下されることもあるので、素行善良の判断基準は決して甘くないといえます。

生活ができる

日本でしっかりと生活できるかどうかも帰化の条件です。本人に十分な収入がなくても、配偶者や親等に経済力があれば帰化が認められることもあります。ただ、ほかの注意事項とも関わってくる問題なので、定職に就いていて自分で稼いでいるのが無難でしょう。

国籍を有せず本国の国籍を失うことができる

在日韓国人なら、帰化申請の許可後、別途で喪失手続きをする必要があります。帰化許可後には忘れずに手続きをするようにしましょう。

思想

帰化申請においては、思想性も問われます。ただ、日本政府を攻撃したり、日本国内で破壊活動をしたりしないように審査されているだけなので、よほどのことがない限り思想によって帰化申請を却下はされません。

日本語の読み書き

帰化申請では、日本語の読み書きがでみることが必要です。目安としては、小学校3~4年生程度の読み書きができていれば問題ありません。日本で生まれて教育を受けている方ならば特段心配しなくても大丈夫でしょう。

帰化申請における不安要素は

在日の人で、会社を経営しているなら組合保険や厚生年金に必ず加入しておきましょう。日本では、法人の保険加入が義務付けられています。この点を満たしていないと、帰化申請はまず通りません。一方で、本人の収入が少なかったり、借金があったりしても致命的な問題になることは少ないといえます。多額の借金があったとしても、本人が定職に就いていて返済を行っているなら、帰化申請が通る場合もあります。

まとめ

もっとも注意したいのは、軽微であっても経歴を偽って申請する行為です。法務局は申請者の情報を全て把握しています。交通違反などの些細な違反であっても、申請時に報告がないとマイナスの印象を与えてしまいます。帰化申請に通る確率を少しでも上げるのであれば、正直に経歴を伝えるようにしましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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