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国籍離脱の届出(帰化許可後の国籍喪失届)


帰化の許可が下りても終わりではない

苦労してそろえた書類を提出して帰化申請が通り、無事に日本国籍を取得できたとしても、それで帰化に関するすべての作業が終了したわけではありません。帰化の許可が下りた後におこなわなければならない手続きも、実はいくつか残っているからです。その大切な手続きのうちの一つに、国籍離脱の届出があります。そこでこの記事では、帰化許可後に提出する国籍喪失届について説明します。

帰化許可の後に起こること

日本での帰化許可は、法務大臣の権限となっています。ですから、帰化申請に必要な書類をそろえて提出し、そのあとで無事に帰化の許可が出ると官報に告示されることになります。その告示の日を境として帰化は効力を持つようになると、国籍法第10条で定められているのです。そして告示から一定期間内に、法務局から帰化者の身分証明書を受け取ります。

 

その身分証明書を持参の上、本籍地の市区町村役場に行って帰化届を提出します。在留カードも返納することになりますが、こちらは住んでいる場所の管轄にある入国管理局が担当機関です。そして、もう一つ忘れてはならない手続きが国籍の離脱です。帰化する前に持っていた国籍を、喪失するための手続きをおこなわなければなりません。

国籍離脱の理由

帰化する前に母国であった国が重国籍を認めている場合、日本国籍を取得した後にわざわざ以前の母国に国籍離脱の届出をする必要はないのではと考える人もいるようです。しかし、帰化によって日本国籍を取得したい人は帰化許可が出た後に、それまで持っていた国籍を離脱しなければならないというルールになっています。ちなみにこの原則については、重国籍防止条件として国籍法第5条第1項第5号にも記載されているのです。

 

ただし例外もあります。その国によっては、たとえ本人が帰化後に以前の国籍を離脱したい希望しても、それが不可能な場合もありえます。このようなケースでは、国籍を離脱することができなくても帰化が許可になることもあります。また帰化申請をした人が無国籍であった場合でも、当然のことながら例外が適用されます。しかしそれ以外のケースでは日本国籍を取得した場合、それまでの国籍から離脱する手続きが必要なのです。

国籍離脱届の方法

日本へ帰化する前の国籍を離脱する手続きは、住んでいる場所の所轄となっている大使館、または領事館でおこないます。申告のシステムについては該当国や担当機関により多少の違いはありますが、提出しなければならない書類や手続きの全体的な流れなどは、どこの国であってもそれほど大きな差はありません。

 

たとえば帰化前には韓国人だった人が国籍離脱の手続きをする場合は、ハングルで記入してある国籍喪失申告書が必要です。それから、帰化したことが記載してある戸籍謄本と住民票を取得し、それらをハングルで翻訳した書類をそろえます。

 

そのほかにも、基本証明書や家族関係証明書をはじめとする、韓国大使館、もしくは領事館が発行した書類も提出します。さらに、忘れてはならないのは日本のパスポートです。日本国籍を取得した後にパスポートを作らなければ、韓国籍を離脱する手続きをおこなうことができないので気をつけましょう。もし韓国のパスポートを持っている場合は、それを返却しなければなりません。またカラーの証明写真も必要なので用意しておきましょう。

帰化許可後の手続きも抜かりなく

煩雑な帰化申請を終えて無事に日本国籍を取得することができても、すべての手続きが完了したことにはなりません。帰化後におこなわなければならない登録や申告などの作業が済んでからはじめて、やっと一息つくことができます。しかし必要な書類を取り寄せたり翻訳文を作成したりすることは、なかなか骨の折れる仕事だともいえそうです。自分一人の手に負えない場合にはプロによるサポートも利用し、抜かりなく終えることが大切です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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