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台湾人の帰化・お客様の声や帰化の条件、必要書類とは?

台湾出身の胡瑜庭様は、中学生の頃から、家族旅行で日本に来るうちに日本に興味をもち、2008年9月に来日。現在は、日本のアパレル企業で働いています。2016年7月、さむらい行政書士法人にて、帰化申請。現在は許可され日本国籍を待っています。帰化を決意した経緯と手続きなどについて、お話を伺いました。

プロフィール

お名前 胡 瑜庭(コ ウテイ)様
国籍 台湾
経緯

2008年9月 来日
2016年4月 無料相談(池袋オフィス)

2016年7月末 帰化申請書を提出
2016年8月 面接実施
2017年4月中旬 法務局より連絡 「国籍喪失許可書」を台湾から取り寄せ
2017年5月末 「国籍喪失許可書」を提出
2017年7月頃 帰化許可予定

6年間、日本でファッションビジネスを学びました

胡様について、教えてください

台湾出身で、2008年に来日し、ファッションビジネスを学びました。2013年からは、日本のアパレル企業に就職し、現在は主に生産管理の仕事をしています。

初来日が、2008年ですか?

いいえ。私が中学生の頃から、合計5,6回ほど日本に家族旅行に来ていました。私を含めて5人家族ですが、みんな日本が好きだったのでいろいろな土地に行きましたよ。東京はもちろん、北海道や九州、京都にも遊びに行きましたね。

ですから、ごく自然に日本語に触れるようになり、台湾の大学では日本語学科に進学しました。

大学で日本語を専攻したのですね

第一希望は、ファッション関係でしたが、当時の台湾でファッションがとても人気で競争が激しかったのです。そこで、まずは興味ある日本語を学びました。将来的には、日本でファッション関連の仕事ができたらいいなと思っていましたので、その意味で、今は夢が叶ったと思います。

その後、初来日ですか?

はい。台湾の大学を卒業して、ファッションを学ぶために日本に来たのが、2008年9月です。

日本は学期のスタートが4月ですから、まずは日本語学校に6ヶ月通いました。
そして、翌2009年4月から、都内の専門学校で2年間、その後大学に進学して、同じく2年間の合計4年間ファッションについて学びました。

もう少し学びたいと考え、大学院に進学。そこでさらに2年間ファッションビジネスを学び、就職。そして、去年2016年に帰化を申請しました。

 

「チャンスがあるなら」と、両親も帰化することを応援してくれました

帰化を決意したのは?

20歳台から日本で生活していましたので、日本は私の第二の故郷です。アルバイトも含め、働いたのは日本が始めてですし。自然な流れで、このまま日本にいたいと思うようになりました。

永住権のことは知っていましたが、帰化は知りませんでした。
そんなとき、同じ台湾人の友だちが、「日本に帰化したい」と言って来たのです。そこで始めて、私も帰化に関心を持ち始めました。結局、彼女は中国人と結婚し、台湾に帰ってしまいましたけど。

また、私自身の条件面が問題なかったことも理由です。

帰化の条件面とは?

たとえば、永住権の条件は、10年間の日本滞在です。

しかし、帰化であれば、滞在期間は5年間と短い。もちろん、納税などの条件面はありますが、私の条件面は満たされていましたので、チャンスと捉えました。

帰化することに迷いはなかったのですか?

いいえ、特に迷いませんでした。とはいえ、まず、両親に相談しました。

すると、父からは「日本人になって日本のパスポートを持てれば、いろいろな国に行くことができる」「チャンスがあれば、やってみたらいい」と応援してくれたのです。私自身も、「チャンスがあるのに、やらないと後悔する」と思い、気持は固まりました。

父は台湾で会社を経営していて、日本とも取引も多い。日本人の従業員も雇用していることもあって、私が帰化することで、なんらかのメリットになるかもしれないと考えたかもしれません。いづれにしても父は、台湾と日本のことをよく知っていますし、その父が応援してくれるなら、という気持が後押ししてくれたのも、事実です。

仕事が忙しすぎて、自分ではできないので、専門家をさがした

自分で帰化申請しようとは思いませんでしたか?

まったく思いませんでした。なぜなら、仕事が忙しいからです。

私がいま勤務している会社は、日本企業です。中国人は私、1人。本来の業務は生産管理ですが、その他に通訳・翻訳もしなければなりません。なぜなら、中国からの電話もメールもすべて窓口は、私だからです。ほんとうに忙しいんです。自分で申請手続きをしている時間は取れません。

そこで、代行してもらおうとインターネットで調べたところ、目に止まったのが、さむらい行政書士法人でした。

インターネットで検索すると、帰化申請を代行してくれる専門家は数多く出てくると思います。なぜ、その中からさむらい行政書士法人に依頼を決めたのですか?

便利な池袋で探していましたので、「帰化申請 池袋」で検索したところ、一番上にあったのが、さむらい行政書士法人だったのです。すぐに電話をして相談。ていねいに答えてくれたので、その後事務所に行って、初回の無料相談で詳しいお話を聞きました。

初回の無料相談の印象は?

わかりやすかったです。そして、親切な人でした。ていねいでした。私の悩んでいることもわかってくれて、1つひとつ、問題を解決してくれました。

担当の行政書士の先生が優しかったので、申請には直接関係ない仕事の悩みも相談してましたからね(笑) めっちゃ感謝してます!いまは、許可証が届くのが楽しみです。

許可書が届いていないということは、まだ、許可は下りていないのですか?

はい、まだ許可は下りていません。しかし、面接官からは「国籍喪失許可書」の提出を求められていますので、おそらく問題ないだろうと思っています。

ですから、いまは台湾人でも日本人でもない、どこの国にも属していない「ただの人間」ですね(笑)

帰化申請の手続きで、苦労したことはありますか?

私が苦労したことは、特になかったですね。
ただ、台湾にいる母の手は、わずらわせたかもしれません。書類を集めるのは、全部お願いしていましたから。

台湾人が申請する書類の中には、母国(台湾)で発行する書類もありますので、多少時間がかかりました。それも母が代理で対応してくれましたし、日本の区役所で取得する課税証明書や納税証明書なども、すべてさむらい行政書士法人が代行してくれましたので、私は仕事に集中することができました。その点は、とても助かりました。

これからの目標

これからの目標は?

以前からの夢は、日本語教師です。でもそのためには、日本語教師のための勉強をしなければなりませんね。

現実的には、このままファッション関係の仕事に携わって行きたいと思っています。この先は、どのような形になるかはわかりませんが、好きなこと、興味の持てることを、日本で続けられたらうれしいですね。

さむらい行政書士法人にひと言、お願いします

帰化申請に関して、いろいろと手伝ってくださり、ほんとうにありがとうございました。
おそらく、あと半月ほどで、帰化の許可が下りると思います。それまで楽しみにして待ちたいと思います。許可が下りたら、10年間有効の日本の赤いパスポートを申請したいですね。

これから、いろいろと相談すると思いますので、よろしくお願いします。

 

胡 瑜庭様、どうもありがとうございました。

 

 

台湾人の帰化の条件

台湾人が日本へ帰化するための条件には次のようなものがあります。

 

・住所の条件:「日本に継続して5年以上住んでいる」など、日本での居住に関する条件

 

・能力の条件:「20歳以上であり、且つ行為能力を有している(帰化という事象を理解し、そのうえで自らの意思を以て帰化するという判断ができる)」といった、誰かに強制されるのではなく自分の意志で責任をもって帰化申請を行ってもらうための条件

 

・素行の条件:「素行が善良であること」といった、犯罪歴の有無や社会的に迷惑とされるような行動をとっていないかなど、本人の普段の様子に関する条件

 

・生計の条件:「自分や配偶者、ないしは親族の収入や財産によって、日本で経済的に大きな不自由を抱えずに生きていけるか」といった生活基盤に関する条件

 

・重国籍防止の条件:「重国籍防止」とは、1人が2か国以上の国籍を有さないようにするものです。日本では多重国籍が認められないため、外国人が帰化によって日本国籍を取得する場合は元の国籍を失う、というルールが定められています。

 

・思想の条件:「政府に対して暴力によって抗おうとするような思想を持っていないこと」という、暴力団などの危険な組織に加入していないか、これから加入したり結成したりしないかなどの危険を防止する条件

 

・日本語能力の要件:具体的に法律で定められた基準や要件はありませんが、日本で日本人として生きていくためには最低限の日本語能力を有する必要があります。

 

これら帰化に関する条件については、こちらに詳細を記載しています。

 

 

帰化申請の必要書類

帰化には様々な書類が必要となりますが、大きく分けると「自分で作成・用意する書類」と「取り寄せる書類」と「自分で持っている書類等の写し」と「その他の書類」の4つに分かれます。

 

自分で作成・用意する書類には次のような書類があります。

・帰化許可申請書
・帰化の動機書 ※特別永住者は不要です
・履歴書
・宣誓書

など、帰化にかかる基本的な本人情報にまつわる書類が該当します。

 

取り寄せる書類には次のような書類が該当します。

・本国法によって能力を有することの証明書
・在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
・国籍を証する書面
・身分関係を証する書面

など、身分や経済的な状況を客観的に証明する書類が該当します。

 

自分で持っている書類等の写しには次のような書類が該当します。

・貸借対照表や損益計算書の写し
・確定申告書控えの写し

など、帰化予定の人が個人事業主や法人の役員などである場合に必要な書類が該当します。

 

その他の書類には以下のものが挙げられます。

・医師の診断書

など、個人の状況に合わせて追加で必要になる可能性がある書類が該当します。

 

より詳細な解説はこちらの記事にあります。

 

 

台湾人の帰化申請で、さむらい行政書士法人が選ばれる理由

さむらい行政法人は、台湾人の方はもちろん、その他にもアメリカ、イギリス、ドイツといった欧米諸国やベトナム、インドネシア、バングラデシュといったアジア各国、ブラジルやペルーなど南米出身の方まで、幅広い国籍の方の帰化申請をサポート・実現してきた実績があります。

 

申請サポートは2人でダブルチェック

帰化を希望するお客様とのやり取りと、それに基づいたスピーディな対応を実現するため、さむらい行政書士法人ではお客様1人に対し2名のスタッフで対応しています。

 

役所などへの手続きに出向く必要なし

フルサポートをご希望の場合は、さむらい行政書士法人がお客様の代わりに必要書類を収集します。帰化申請には非常に多くの書類が必要であり、場合によっては役所だけでなく法務局や税務署など様々な公的機関に足を運ぶ必要があります。またそのような公的書類の有効期限は3ヶ月に設定されていることも多く、個人で申請を行おうとすると書類の確保から申請までをかなり計画的に進めなければなりません。そういったタイトスケジュールで動かなければならないことや、イレギュラー発生時に計画が狂って書類の再取得となるリスクなどを考えると、書類収集の代行は申請者の皆様にとって非常に大きなメリットになるでしょう。

 

書類収集などのサポートについて、詳しくはこちらのリンクにも記載があります。

 

 

台湾人の帰化許可申請でよくある質問

ではここで、台湾人の帰化申請についてよくある質問をいくつかご紹介します。

 

帰化申請において、どこまでサポートしてもらえますか?

結論から述べると、フルサポートプランであれば代行可能なことは全て代行いたします。
具体的にはこのような項目が挙げられます。

 

・法務局への相談
・本国書類の取得
・本国書類の日本語翻訳
・日本の官公署での公文書請求
・公文書の内容精査
・帰化許可申請書一式作成
・法務局での書類点検
・法務局への申請同行
・面接サポート
・帰化許可後の手続アドバイス

 

これから帰化申請に向けて準備をしようと考えている方は、恐らく多くの方がフルタイムの仕事をされていると思います。そうなると帰化申請をしようとしてもその準備に充てる時間がないというのが現状でしょう。
しかし帰化申請の準備には各種施設を回って書類を集めたり、自身で作成する書類の準備をしたり、日本語での面接準備をしたりと様々なことが必要であり、そのすべてがすぐに終えられるようなものではありません。なにもサポートを受けずにすべて自分でやろうとすると、100~150時間は必要と考えられます。
仕事の合間を縫ってそのような時間を捻出するのは非常に難しいため、皆様の仕事の合間に代行可能なものは代行していくフルサポートプランの利用をお勧めします。

 

帰化の許可まで、どのくらいかかりますか?

一般的に帰化の許可が下りるのは、帰化申請書が法務局で受理されてから半年~1年後です。長い場合は受理から1年かかることを念頭に置いて、いつ申請するかを決めましょう。サポートを受けながら進めるのであれば、申請の2か月前頃から準備を開始すると、十分な準備時間が取れるでしょう。

 

自分で帰化申請するのは難しいですか?

基本的にはかなり難しいとお考えください。まず帰化に必要なものの整理から自分で調べて勉強しなければなりませんし、理解できたとしてもその後にやるべきタスクが非常に多いです。書類の取り寄せや作成では、かなりの時間が必要です。様々な施設に足を運び書類を確認しなければなりませんし、ましてや本国から取り寄せた資料については日本語訳する必要があります。
そこに面接の準備などが加わると相当時間を帰化申請に専念して割ける方でないと、1人で行うのはかなり困難です。

 

帰化申請にまつわるよくある質問集はこちらにも掲載されています。

帰化申請には多くの書類があり、それに伴う時間や労力もかかります。代行できるものはすべて代行するさむらい行政書士法人は台湾からの帰化希望者の力になれます。ぜひ一度、ご相談ください。

 

※  取材日: 2017年6月
※ 文中に記載されている数値情報等は、いずれも取材当日のものです

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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