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帰化許可申請書(サンプル有り)の書き方と貼る写真の撮影方法やサイズ
帰化許可申請書の書き方
正確にていねいに!
黒ボールペンで!
修正液は使用できません。
帰化申請書の書き方は簡単そうに見えますが、実は書き方が細かく決められていて少しでも間違えると審査官に赤で修正されやり直しを指示されます。その場で修正できることもありますが、一回家に帰って修正して再度法務局に行かなければならないことも多いです。
以下に帰化申請書の書き方の細かいルールを解説いたしますが、見ていただければわかると思いますが「面倒だ」と感じましたら最初から当事務所へご依頼をご検討ください。自分でやろうとせず最初から依頼してしまったほうが無駄な時間と労力を使わずにすみます。
帰化許可申請書は、帰化をしようとする人ごとに作成します。自分で申請する方は、ほとんどの方が自筆で作成していくことになります。当事務所のようなプロの行政書士はWORD版の書式を持っていることが多いので、パソコンを使って入力していきます。自筆でもPC作成でも構いませんがWORD版書式は法務局では配布しておりません。帰化申請したい本人に紙の申請書のみを配布しているだけなので自分でやる場合は自筆するしかありません。
① 今は記入しません。法務局で申請時に記入します。帰化許可申請書の左上部の年月日は、申請受付日を記載するので、担当官の面前で記入するのが通常です。空欄のままにしておきます。
② 5cm×5cmの写真を2枚撮影してください。(証明写真できちんと撮影!)
1枚目は帰化許可申請書に貼ります。もう1枚は、一緒に提出するコピーの申請書に貼ります。写真の裏には氏名を書きましょう。
証明写真は申請日の前6ヶ月以内に撮影した5センチ×5センチの単身、無帽、正面上半身で、かつ、鮮明に写っているものです。カラー・白黒どちらでも大丈夫です。スピード写真を利用して撮影する方は、機械によっては適当なサイズの写真を撮れないことがあります。5.2センチ×4.8センチのようなものであればギリギリ大丈夫な場合もありますが、撮り直しを指示される場合も多いので、5×5センチのスピード写真が近くにない場合は、写真屋さんで取ってもらったほうがよいです。写真は2枚用意して、原本と副本に貼り付けます。15歳未満の方は、両親の間に子供が入り3人で撮影します。(もしくは2人)この撮影日が申請より6ヶ月以内である必要があります。
※満15歳未満は、父母と一緒に撮影した写真(父と母の間に子供をはさんで撮影します)
父 子 母
↑父母と一緒に撮影する場合の例
そして写真の下には撮影日付を記載します。
③ 自分の国籍を記入します。国籍証明書、パスポートを確認して書きます。
例 韓国、朝鮮、中国、中華民国(台湾)、中国(香港)、フィリピンなど
④ 出生地とは生まれたところという意味です。地番まで記載します。日本生まれの方は出生届の記載事項証明書を見れば、生まれた病院の所在地住所が記載されているはずです。出生届には生まれた病院の住所とその時の父母の住所の2つがありますが、病院の場所の記載がある時は、病院を書き、もし無いときは当時の父母の住所を書きます。中国人は出生公証書に記載されている住所を書きます。その他の国籍の方も、出生証明書の通りに書きます。外国で生まれた方で出生証明書を見ても。地番が不明な場合は「以下不詳」と記載しても結構です。
⑤ 住所(居所)は、住民票を参考に記載しましょう。マンション等にお住まいの場合はマンション名と部屋番号まで記載してください。なお、住所地のほかに寝泊まりするようなところがあれば、居所になりますが住所の要領で記載します。このようなケースは注意しましょう。例えば、平日は会社の寮(埼玉県)、土日は自宅(東京)、住民票は東京においてある場合帰化申請にあたり管轄が埼玉になってしまう場合もありえます。○丁目○番○号と記入します。○-○-○とは記入しません。住民票に書かれている住所のとおりに、マンション名・アパート名・室番号まで書いてください。
⑥ ふりがなを書きます。ひらがなで書いてください、カタカナはダメ!
例: きむ よな、 りゅう けいか、 まいける だぐらす、
⑦ 氏名は漢字またはカタカナで記載します。アルファベットは使えません。氏名が漢字の場合はふりがなをつけるのでカタカナの時は、ふりがなは不要です。中国や台湾の簡体字、繁体字は日本の漢字に直して記載します。韓国人の方も漢字表記になるはずです。韓国人の方は基本証明書などに記載されている韓国語の発音でふりがなを記入します。
例: 信幸→しねん となります。
⑧ 今まで使用したことのある通称名を全て記入します。通称名を使ったことのない方は空欄のままにしてください。
⑨ 自分の生年月日を記入します。※西暦は使用しません。 昭和・平成という日本の元号で書きます。生年月日を訂正したことがあるときは、訂正前のものもカッコ書きします。
⑩ 続柄とは長男(女)、二男(女)、三男(女)などのことです。父母の氏名や父母との続柄が不明の場合は、「不詳」と記載しても大丈夫です。養父母がいれば同じように記載してください。
⑪ お父さんとお母さんの名前を書きます。父母の氏名も、本人の氏名と同じ要領で記載します。
※お父さんとお母さんが離婚した場合でも、そのお父さんとお母さんの名前を書きます。※既に亡くなっている時は 亡 を氏の前に付けましょう。
例:亡山田 太郎
※お父さんやお母さんが行方不明となっている場合でも、名前を書きます。もしかして亡くなっているかもしれない、と思っても、それは確定ではないので 亡 はつけません。
⑫ お父さんとお母さんの国籍を記入します。お父さんまたはお母さんが日本人の場合(帰化した場合も含む)は「日本」と書くのではなく、本籍地を記入します。
⑬ ⑭ 自分が養子の時はお父さん(養親)、お母さん(養親)の名前と国籍を記入します。お父さんまたはお母さんが日本人の場合(帰化した場合も含む)は日本の本籍を記入します。
※既に亡くなっている時は 亡 を氏の前に付けましょう。
例:亡山田 太郎
⑯ 帰化後の本籍は自由に決めても大丈夫です。帰化後の本籍は、日本人になった際に本籍を置く場所です。本籍地とは住民票の住所とは少し違います。一般的に「○丁目○番」で終わり、○号までは記載しませんが◯丁目◯番◯というように「番」のあとに数字がつく場合もあります。本籍地をおきたい市区町村に電話で事前確認することをお勧めします。なお、実在しない町名、地番は使用できません。マンション名なども記入しません。○-○-○のように記入してはいけません。
豆知識
帰化後に戸籍謄本を取る場合は、本籍をおいている市区町村役場でしか戸籍謄本は取れません。現在の自宅のある場所に本籍地を置かないということもできますが、戸籍謄本を取る時は何かと不便になることを心にとめておいてください。また、帰化時に置いた本籍地の戸籍には「帰化◯年◯月◯日」と記載されますが、転籍すれば転籍先の戸籍には帰化の記載がされなくなります。
⑯ 帰化後の氏名は、基本的に自由に決められます。通称名をそのまま使っても良いし、母国の名前をそのまま使って、日本人のようにする必要もありませんが、常用漢字、ひらがな、カタカナで登録します。アルファベットは使用できません。日本的な名前でなく、母国で使っていた名前をカタカナで登録しても大丈夫です。ふりがなは記入しません。帰化後の氏名は、帰化許可後の変更はできませんが、審査期間中であれば変更を申し出ることは可能です。夫婦又は日本人の配偶者が申請する場合は、夫と妻のどちらの氏によるかを( )内に(夫の氏)か(妻の氏)と明記してください。
例: 氏 山田 (夫の氏) 名 久利須
例: ジャクソン・マイケル、 孫 正義、 山田 久利須
⑰ 申請者の署名は今は何も書きません。法務局で記入します。申請受付の時に自筆しますので、空欄のままにしておきます。申請者が15歳以上の場合には本人が署名し、申請者が15歳未満の場合には法定代理人(通常は両親)が下のように署名していただくことになります。
子 ○○が15歳未満につき
東京都◯◯区◯◯町○丁目○番○号
親権者 父 ○○
母 ○○
⑱ 自宅、勤務先、携帯の電話番号を書きます。
最近は自宅の固定電話を持っていない方も多いので、固定電話がない場合は空欄で構いません。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応