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中国人が日本国籍を取得するための方法
平成30年における国別のビザ発給数では、中国が75%以上を占めています。その分、帰化を希望される方も多く、弊社でも毎日のように多くのお客様がご相談にいらっしゃいます。
それでは、中国人が日本国籍を取得するためには、どのようにしたらよいでしょう。
まず、帰化の要件を見てみましょう。
帰化の要件は原則として以下の要件があります。
1 引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
・「引き続き」に注意!
3ヶ月以上日本から出国した場合や、年間で累計100日以上日本から出国していた場合 には、「引き続き」日本に住所を有するとはみなされなくなる可能性が高くなります。出張や出産などの出国理由であっても考慮されないこともあるので、注意が必要です。
・「5年以上」には、就労要件があります。
5年のうち、直近3年以上、就労ビザで在留していることが必要です。
つまり、2年は留学ビザでその後3年は就労ビザで在留していれば要件を満たします。ただし、5年の在留状況は厳しく見られますので、留学の時に、資格外活動で違反があるようならば、その違反の時点から、5年を起算した方がよいでしょう。
もっとも、この要件には緩和要件があります。代表的な要件を見てみましょう。
①日本で生まれた者で、引き続き3年以上、日本に住所もしくは居所を有し、または、その父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
→中国人の両親が自分が生まれる前に日本に移住し、日本で生まれた中国人も多くいらっしゃいます。この方は、引き続き3年以上日本に居住していれば、要件を満たします。
②10年以上の居住者であれば、1年の就労期間があれば満たします。
③日本人と結婚している中国人であれば、次の2つのどちらかの要件を満たせば、居住要件を満たします。
(1)引き続き3年以上、日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
→結婚前に、留学や就労の在留資格で、日本に引き続き3年以上住んでおり、その後に日本人と結婚した場合は、結婚した時点で要件を満たします。
(2)婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
→3年以上、日本人と結婚してから経過し、直近の1年以上日本で居住していればこの要件を満たします。たとえば、結婚当初は中国で婚姻生活を2年送り、その後に日本へ一緒に帰国し、1年以上引き続いて日本で居住していれば、要件を満たします。
2 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
本国法とは、中国人の場合は中国法ということになります。中国では18歳で成人ですので、18歳で行為能力を有することになりますが、この要件を満たすには20歳以上であることが必要です。
ただし、未成年の子が『両親と一緒』に帰化申請する場合には、20歳未満でも帰化申請は可能です。
3 素行が善良であること(素行要件)
犯罪に関与していない、納税義務を果たしている、交通違反を犯していないなどです。
特に交通違反で引っかかってしまう方が多いですので、注意しましょう。2回以上の交通違反がある方は、行政書士に相談しましょう。会社を経営している方は、会社が社会保険に加入義務があるにも関わらず、加入していない場合は、許可が難しくなりますので、注意しましょう。
4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(生計要件)
無職や生活保護を受けている場合は、許可が難しくなります。また、会社を経営している方は、会社の経営状態も見られます。
5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって、その国籍を失うべきこと(喪失要件)
中国人の方の国籍証書は、駐日中国大使館領事部で申請できます。国籍証書の申請書は、中国語で書かれているため日本で生まれ、育ってきた方はどこに何を書けばよいのかわからない方も多いと思います。弊社では中国人スタッフが翻訳した申請書をお渡ししますので、ご安心下さい。
6 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(思想要件)
7 その他
日本語能力も必要です。レベルとしては、日本の小学校3~4年生レベルの読み書きができることが求められます。不安がある方は、まずは行政書士に相談するのが良いでしょう。申請する日を目標に、日本語学習された方が効率的に習得することができます。
要件を満たしている場合、どのような書類を揃えればよいでしょうか。ここでは、中国人が取得に時間を要する書類を以下にまとめます。
① 国籍証明書
② 出生公証書
③ 結婚公証書
④ 離婚公証書
⑤ 親族関係公証書
⑥ 死亡公証書
⑦ 出生届書
⑧ 死亡届書
⑨ 婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
⑩ 離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
⑪ 日本の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
帰化の書類は、個々人によって変わり、時間もかかるため、帰化をしようと思ったらまずは経験豊富な行政書士に相談しましょう。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応