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帰化したい場合に韓国戸籍は何をどのくらい集める?
帰化したい場合に韓国戸籍は何をどのくらい集める?
特別永住者である在日韓国人で、なおかつ韓国戸籍である方の中には、日本で生まれて日本語しか話せず韓国に行ったこともないという方も多いようです。具体的な韓国との関わりがないのであれば、自分のルーツに違和感や疑問をもつのは当然のことでしょう。
そんなこともあり自分の人生におけるさまざまなライフステージをきっかけに、帰化を考える方が多いようです。帰化を希望するときにまず始めることは、本籍地がどこであるかを調べることです。
在日韓国人の方は、他の一般の外国人に比べれば「簡易帰化」とも呼ばれるとおり帰化の条件が緩和されているのですが、帰化申請の事務手続きや必要な書類などはほぼ同じです。
むしろ日本に長く住んでいるために、一般の外国人の方よりも多くの書類が必要になる場合もあります。
では韓国戸籍の方が帰化したい場合には、条件が整った上で手続きには具体的にどんな書類が必要でどのくらい集めればよいのかについて、これから解説していきます。
帰化申請に必要な書類とは
まず、帰化申請に必要な書類を大きく分けると「自分で作成する書類」「取り寄せる書類」「自分が持っている書類の写し」「その他」の4種類があります。
自分で作成する書類
まず「自分で作成する書類」ですが、
- 帰化許可申請書
- 帰化の動機書(特別永住者は不要)
- 履歴書
- 宣誓書
- 親族の概要を記載した書面
- 生計の概要を記載した書面
- 事業の概要を記載した書面
- 自宅勤務先等付近の略図
の8種類となります。
取り寄せる書類
必要書類の中でもっとも量が膨大になるのがこの「取り寄せる書類」です。必要な書類の種類は、給与所得者であるか会社経営者か、そして国籍によっても異なります。また日本国内で入手できるものと、韓国から取り寄せる必要があるものがあります。さらに、韓国語で書かれている書類は日本語に翻訳し、翻訳者の署名・捺印を得てから提出しなければなりません。それでは取り寄せる書類を種類別に挙げていきます。
1. 本国法によって能力を有することの証明書
- 家族関係登録証明書(韓国から取り寄せる)
2. 在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
3. 国籍を証する書面
- 家族関係登録証明書(韓国領事館から取得)
- 国籍の離脱または喪失証明書
- 出生証明書
- 旅券など
4. 身分関係を証する書面
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 戸(除)籍謄本
- 出生届
- 婚姻届
- 離婚届
- 死亡届
- 住民票など
5. 外国人登録済証明書
6. 納税証明書
(個人事業主の場合)
- 源泉徴収票
- 所得税納税証明書
- 個人事業税納税証明書
- 消費税納税証明書
- 市・府民税納税(非課税)証明書
(法人の場合)
- 法人税納税証明書
- 法人事業税納税証明書
- 法人消費税納税証明書
- 法人府民税・市民税納税証明書
7. 法定代理人の資格を証する書面
8. 会社の登記簿謄本
9. 預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本
10. 運転記録証明書
自分が持っている書類の写し
- 貸借対照表、損益計算書の写し
- 自動車運転免許証などの技能資格証明書の写し
- 確定申告書控えの写し(法人・個人)
- 卒業証明書または卒業証書の写し
- 事業に対する許認可証明書の写し
その他
それぞれの帰化希望者のケース次第で、その他の必要書類を求められることがあります。
韓国戸籍の方のみが必要な書類
韓国戸籍の方は、書類を日本の駐日韓国領事館から取り寄せることができます。わざわざ韓国まで行って取得する必要はありませんので、韓国語が話せない人でも安心です。郵送でも書類を申請することはできますが時間がかかるので、早く取得したければ直接出向いて請求する方がいいでしょう。いずれも取得したままではなく、日本語に翻訳したものが必要になります。自分で翻訳できない場合には、帰化の手続きに強い行政書士事務所などに依頼する必要があり、なおかつ翻訳した書類に翻訳者の署名と捺印が必須です。
本人の必要書類
- 基本証明書
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書
- 親養子入養関係証明書
- 除籍謄本
本人の父親の必要書類
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 除籍謄本
本人の母親の必要書類
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 除籍謄本(母親が10歳ころからのもの)
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応