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嘘の帰化申請はバレると大変! 虚偽申請の罪と不許可を避ける方法
【帰化申請で虚偽の申告を行うとどうなってしまうの?】
結論から申し上げますと、虚偽の申告がバレた時点で申請許可が下りることはありません。
“じゃあバレなければいいんじゃないの?”と思った方もいるかもしれませんが、法務局の調査員は、虚偽の申告に騙されるほど低能ではありません。
実際、申請書類を受理したあと、法務局では申請者が記載した書類の内容が本当か?ということを確かめるために身辺調査を行います。場合によっては聞き込み調査をすることもあります。例えば、“親族に脱税者がいるのにそのことを隠していた”“暴力団組織に所属していることを隠していた”“オーバーステイをしたことがあるのにそのことを隠していた”という場合、「虚偽の申告」と見なされ申請を取り下げられてしまいます。
再申請することもできますが、申告内容はすべて記録されています。
一度“虚偽の申告をした人”というレッテルを貼られると、その後の申請にも響くことを頭に入れておきましょう。
帰化申請では、明らかにマイナスポイントになり得ることであっても隠さずに申請することが非常に重要になります。虚偽の申告はどうせバレてしまいますので、「マイナス要因+虚偽の申告」とならないよう正直に申告しましょう。
※とは言え、暴力団組織に所属している場合は「思想要件」に反していますので、どちらにせよ許可が下りることはありません。
【嘘をついた時点で許可が下りることはありえない!】
今回は、帰化申請で嘘をつくとどうなるのか?ということをお伝えしていきました。本文でもお伝えしたとおり、嘘をついて得になることは何一つありません。結局バレてしまう嘘をついて申請するよりは、どんなマイナス要因も堂々と正直に記載することが大切です。
正直になったからと言って許可が下りるとは限りませんが、少なくとも虚偽の申告をするよりはるかに許可が下りる確率が高いと言えるでしょう。
【帰化における虚偽申請の罪とは?】
嘘の帰化申請は違法性の高い案件ですので、間違いなく刑法上の責任を追及されると思ってください。
帰化における虚偽申請を行った場合、刑法第157条1項が適用されます。
「公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
(引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045)
また、3項に「未遂は、罰する」とあるように、虚偽の帰化申請が書類点検時にバレてしまった場合にも罪に問われる可能性があります。仮に申請が通ったとしても、戸籍を使用するたびに偽造私文書等行使罪にも該当するため、事実上時効はありません。
【帰化申請が不許可になるケース】
嘘の申請を行う以外にも、帰化申請が不許可になるケースがいくつかあります。
・提出書類や面接での質疑応答での発言と事実とで異なる部分がある。
・法務局から申請の取り下げの提案に従わずに申請を行った。
・法務局から追加書類の提出を依頼されたが対応しなかった。
・帰化申請中に申請内容の変更(住所変更、結婚、離婚、転職、海外への渡航など)を法務局に報告しなかった。
・反社会的勢力との繋がりがある。
・申請後に法律違反を行った。もしくは前科歴がある(経過年月によっては許可が下りることもある)。
・生計を立てるための一定の収入がない。もしくは借金の返済に滞りがある。
・小学校3年生レベルの日本語能力を有していない。
・資格外活動の許可を受けて働いているが、規定の就労時間を超えて就労した(理由書や申出書の提出が必要となる)。
【帰化申請で不許可にならないための対応策】
まず、絶対条件として、嘘の申請や隠ぺいは行わないことです。先述のように、帰化申請においては不許可になる事例が多いですが、だからといって虚偽申請を行うと罪に問われます。
不許可になる要件に当てはまる場合は「時期を改めて再度申請を行う」「諦める」という2つの選択肢のどちらかを選ぶことになるでしょう。
気を付けなければならないのは、帰化申請の要件を満たしているにもかかわらず、虚偽や隠ぺい、あるいは事実と異なる発言をしてしまうことです。特に法務局での面談時の会話は記録されているため、慎重に言葉を選び発言しましょう。
ご自身が帰化申請できるかどうか分からないと悩んでいる人は、専門家に相談することをおすすめします。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応