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就労ビザ⇒経営管理ビザへの変更

就労ビザ⇒経営管理ビザへの変更

日本で会社員として働く外国人(就労ビザ)が起業して、経営管理ビザを取得するまでの流れについて説明したいと思います。

 

就労ビザから経営管理ビザへの変更許可申請を行うためには、基本的に実際にビジネスができる状態にしてから申請をしなければなりません。

 

まずは会社設立をすることです。

会社設立後は税務署への各種届出を行います。

また営業許認可が必要なビジネスの場合は、営業許可も取得する必要があります。例えば飲食店や美容室、不動産建設業などなどです。

他にも許認可が必要なビジネスはあります。経営管理ビザ取得に関しては労働社会保険加入は必須ではありません。ここまでの手続きは就労ビザのまま行います。

すべての手続が完了しないと経営管理ビザの申請ができないので、計画的に行動してスムーズに経営管理ビザを取得するようにしましょう。

経営管理ビザの手続と会社設立については、こちらをご覧ください。

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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