従業員2人の雇用について
従業員2人の雇用について
これから日本で会社設立を考えていますが、経営管理ビザを取る場合には必ず2人以上の社員を雇用しなければならないのでしょうか?と質問を受けることがありますが、2人以上の社員を雇用しなくても経営管理ビザは取得可能です。
経営管理ビザの取得要件は「2人以上の社員を雇用する規模の事業であること」ですが、500万円以上の投資が行われていれば2名以上の社員の雇用はしなくても問題ありません。
実際には社員を雇用せずに社長1人でも経営管理ビザ取得は可能です。
もしくは、500万円を資本金として用意できない場合は2名以上の従業員(日本人か永住者)を雇用することで経営管理ビザ取得が可能です。
経営管理ビザの手続と会社設立については、こちらをご覧ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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