経営管理ビザで日本に呼ぶ(代表取締役の招へい)
経営管理ビザで日本に呼ぶ(代表取締役の招へい)
海外に居住している代表取締役を日本に呼ぶことも可能です。この場合には500万円以上を出資して呼ぶパターンか、金銭的出資をしないで、いわゆる 雇われ社長として呼ぶ場合は事業の管理者として経験が3年以上必要です。それぞれ必要書類や本人の条件、会社構成の条件が細かく規定してありますので、1 度ご相談ください。
1 500万円以上出資した代表取締役を海外から呼ぶ場合
2 金銭出資なしで、雇われ社長として呼ぶ場合
この場合は、既に日本に会社は設立済みである思います。
3年以上の会社の経営や管理の経験があること+それを証明できること
経営管理ビザの手続と会社設立については、こちらをご覧ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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