トップページ > 経営管理ビザ > 経営管理ビザで日本に呼ぶ(代表取締役の招へい)

経営管理ビザで日本に呼ぶ(代表取締役の招へい)

経営管理ビザで日本に呼ぶ(代表取締役の招へい)

海外に居住している代表取締役を日本に呼ぶことも可能です。この場合には500万円以上を出資して呼ぶパターンか、金銭的出資をしないで、いわゆる 雇われ社長として呼ぶ場合は事業の管理者として経験が3年以上必要です。それぞれ必要書類や本人の条件、会社構成の条件が細かく規定してありますので、1 度ご相談ください。

 

1 500万円以上出資した代表取締役を海外から呼ぶ場合

2 金銭出資なしで、雇われ社長として呼ぶ場合

  この場合は、既に日本に会社は設立済みである思います。
3年以上の会社の経営や管理の経験があること+それを証明できること

経営管理ビザの手続と会社設立については、こちらをご覧ください。

従業員2人の雇用について

自宅を会社住所にできるか?

就労ビザ⇒経営管理ビザへの変更

経営管理ビザで日本に呼ぶ(代表取締役の招へい)

技能ビザ(調理師)⇒経営管理ビザへの変更

留学ビザ⇒経営管理ビザへの変更

大学や専門学校を中退して投資経営への変更できる?

家族滞在⇒経営管理ビザへの変更

サポート料金

経営管理ビザ申請で失敗しないための秘訣

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。