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自宅を会社住所にできるか?

自宅を会社住所にできるか?

事務所を借りる資金がない、よい事務所が見つからないなどの理由で、自宅住所を会社住所として登記しても大丈夫ですか?という質問を受けることがあ りますが、自宅を本店所在地として登記した場合には、原則ビザの申請前に本店の所在地を事務所(店舗)の住所に変更して、それからビザ申請しなければなり ません。

本店移転の登記費用は、同一法務局管轄であれば3万円、別の地域の法務局管轄なら6万円を登録免許税がかかります。このように経営管理ビザの取得のためには住所も重要になりますので、修正や変更はできるだけないように計画を立てていきましょう。

 

ただ、会社設立日から経営管理ビザの申請までかなり時間がある場合は、事務所の家賃を節約するために、一旦自宅を会社住所にしてもよいと思います。

 

経営管理ビザの申請は複雑です。さまざまな出費が多いので、手続きを間違うと不要な出費もかかります。出費は最小限度に抑えて経営管理ビザを取得していきましょう。

経営管理ビザの手続と会社設立については、こちらをご覧ください。

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自宅を会社住所にできるか?

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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