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技術人文知識国際業務ビザ

文系分野の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
理系分野の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)

プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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技術・人文知識・国際業務ビザとは??
2015年4月の法改正で、「技術」と「人文知識国際業務」が合体して一つになりました。
合体して一つになったとしても許可基準は特に変更ありません。大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザ(在留資格)で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。
また、2025年(令和7年)以降、一部の申請において日本語能力の証明が新たに必要となるなど、制度の運用が変わっています。詳しくは後述の⑦をご確認ください。
「技術人文知識国際業務」のビザが認められるためのポイント・条件
留学生を採用する場合でも、海外から招へいする場合でも基準は同じです。
まず、就労ビザは外国人が個人で勝手に申請できるものではなく、
企業がスポンサーとなり(企業側書類が必須)、入国管理局に申請します。
大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため比較的審査が通りやすい側面もありますが、
中小企業・零細企業にとっては、会社に関するかなりの書類を提出する必要がありますので、簡単ではありません。事業が小さければ小さいほど難易度は高くなります。
①仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性
まず仕事内容は専門性のある職務内容であることです。
専門性のある仕事と言っても幅広いですが、例をあげると
●文系の職種としては、
・営業
・総務
・経理
・広報宣伝
・商品開発
・貿易
・通訳翻訳
・語学教師
・デザイナー
などがあげられます。
理系の職種としては、
・SE、プログラマー
・工学系エンジニア
・建築系エンジニア
など技術系の職種全般です。
上記の職務内容が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容と関連性のある職種で働くことが必要です。
学歴と職務内容が一致しないとビザが不許可となります。
ですので、入管への申請にあたっては、いかに仕事内容と専攻内容が一致しているかを文書で説明できるかが重要です。
ご自分で申請する方はこの説明がわかりにくい、または説明不足で不許可になることがよくあります。本来なら許可になるべき案件でもです。説明が下手だと本来許可になるべき案件も不許可になる可能性があります。
②本人の経歴
まず本人の学歴が重要です。卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻したのかを確認します。これから就職する会社の仕事内容との関連性が審査されます。
では学歴がない人、例えば高卒の方は許可基準を満たすのは難しく、「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。3年の実務経験でOKの職務内容と、10年の実務経験が必要な職務内容があります。
実務経験の証明は過去の会社からいろいろ書類をもらう必要がありますので、もし前の会社に連絡ができない人は、実質実経験を証明できないことになりますので、実務経験で証明する方法がとれない=就労ビザの許可は取れないことになります。
③会社と外国人との間に契約があること
この契約は通常は雇用契約です。既に就職が決まっているということです。
そもそも就職が決まってないとビザが出ませんので注意して下さい。
雇用契約以外でも派遣契約でも請負契約でも取れます。
④会社の経営状態
会社の経営状態が安定していることが必要です。そのために通常は決算書類関係を提出します。
大幅な赤字決算だと潰れそうな会社で外国人社員に給料を払えないのではないかと思われてしまいますね。しかし、ただ単に赤字だからビザが絶対取れないとは言えません。
赤字でも、今はこうだけど将来はこんなふうに黒字になると説明できれば大丈夫です。そういう説明のために事業計画書を作って申請書に添付します。
また新しく作った会社は実績がありませんので、当然決算書もまだだと思います。新設会社で決算書を出せない場合は必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。
⑤日本人と同等の給与水準であること
これは外国人に対する不当な差別禁止ってことです。同じ会社の日本人社員と同じくらいの給料をあげてくださいということです。
⑥前科がないこと
これは外国人が過去警察に捕まったことはないですか?ということです。
不良外国人にはビザは出さないという入国管理局の方針ですね。
⑦認定申請による来日で、日本語を利用した対人業務に従事する場合の日本語能力要件(新制度)
2025年(令和7年)4月15日以降の申請から、カテゴリー3または4に該当する企業に所属し、在留資格認定証明書交付申請(海外からの新規来日)を行う外国人が、日本語を主に使用した対人業務(通訳・翻訳・ホテルフロント・接客など)に従事する場合、CEFR・B2相当の日本語能力を有することを証明する資料の提出が新たに必要となりました(出入国在留管理庁)。
JLPT(日本語能力試験)では、N2以上の取得がこれに相当します。以下のいずれかに該当すれば、条件を満たしているとみなされます。
- ⚫︎ JLPT N2以上を取得していること
- ⚫︎ BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
- ⚫︎ 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
- ⚫︎ 日本の大学・高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を卒業・修了していること
- ⚫︎ 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
なお、この要件は在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請が対象です。すでに日本に在留中の方が業務内容の変更等により日本語対人業務に主に従事することになった場合は、在留期間更新許可申請時にも提出が必要となります。ただし、以前から継続して同様の業務内容に従事している方の更新申請時は提出不要です。
海外から通訳・接客等の対人業務で招へいを検討している場合は、採用前にN2以上の日本語能力の有無を確認しておくことが重要です。
法改正により「技術」と「人文知識・国際業務」が一緒になったとしても、理系出身者が文系の職種をできるわけでもなく、文系出身者が理系の職種をできるわけでもありません。大学や専門学校の専攻内容と、職務内容の関連性が問われるのは以前と同様に審査ポイントとして重要です。
育成就労制度について
2024年(令和6年)の入管法改正により、従来の「技能実習制度」に代わる新たな制度として「育成就労制度」が創設されました。
技能実習制度は「人材育成・国際貢献」を目的としていましたが、育成就労制度は「人材確保と人材育成」を目的として明確に位置づけ直されたものです。主な変更点は以下のとおりです。
- ⚫︎ 制度の目的が「人材の育成・確保」に変更された
- ⚫︎ 一定の条件を満たせば、同一分野内での転籍(転職)が認められるようになった
- ⚫︎ 育成就労を経て特定技能1号・2号へのステップアップが想定されている
「技術・人文知識・国際業務」ビザとは直接関係しませんが、外国人材の活用を検討している企業にとって、関連する制度として把握しておくことをおすすめします。詳細は出入国在留管理庁の公式ページをご確認ください。
審査ポイントのまとめ
・本人の学歴やその他の経歴から相応の技術・知識を有しているか
・大学や専門学校の専攻内容と就職先の仕事の内容に関連性があり、技術・知識を生かせるための機会が提供されるか
・日本人と同等以上の報酬を受けることができるか
・雇用企業の安定性・継続性、また労働条件が労働関係法規に適合しているか
・認定申請による来日で日本語を用いた対人業務に従事する場合、JLPT N2以上等の日本語能力を証明できるか(2025年4月15日以降の新ルール)

技術・人文知識・国際業務ビザの手続については、こちらをご覧ください。
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