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派遣社員でも就労ビザを取得できる?要件や注意点を解説
さまざまな仕事や職場にチャレンジできる派遣社員。勤務地を自由に選べるのも魅力的です。しかし、外国人は派遣社員として働くための就労ビザを取得できるのでしょうか。
この記事では、派遣社員の就労ビザを取得する要件や仕事内容について詳しく説明しています。外国人を派遣社員として雇用することを考えている企業の方は、ぜひお読みください。
派遣社員でも就労ビザの取得は可能?
外国人の中には派遣社員として働くことを希望する人もいます。自分のキャリアやスキルを活かして働ける派遣社員はとても魅力的ですが、就労ビザ(在留資格)は取得できるのでしょうか。
派遣社員の外国人も就労ビザで滞在できる!
結論からいうと、派遣社員でも就労ビザを取得できます。就労ビザを取得するには一般に企業と「契約」を結びますが、この契約には企業との「雇用契約」だけでなく「派遣契約」も含まれるからです。
ただし、派遣社員は正社員よりもビザの審査が厳しくなります。就労ビザは、継続的に就労する場合に取得できますが、一定の派遣期間だけ就労する派遣社員の場合、継続的に就労するとは認められない可能性があるからです。
また、入管に就労ビザを申請するとき、雇用主である「派遣元」と実際に就労する「派遣先」の両方が審査の対象になります。「派遣元」が安定的・継続的に外国人を雇用できることを証明するとともに、「派遣先」が外国人の経歴にマッチした仕事を安定して提供できることを証明する必要があるのです。
就労ビザの取得要件
以下では、派遣社員が就労ビザを取得するための各要件について説明します。なお、ここでは就労ビザを「技術・人文知識・国際業務」ビザとして扱います。
学歴・職歴
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得して下記に挙げる業種に就く場合、
●ITエンジニア、プログラマーなど「技術」が必要な職種
●法務、広報、会計など「人文知識」が必要な職種
次のいずれかの要件を満たすことで高度な専門的知識やスキルを習得していること証明する必要があります。正社員も派遣社員でも、入管が求める専門的知識やスキルのレベルは同じです。
1. 大学・大学院の卒業・修了または日本の専門学校を修了
2. 10年以上の関連する職務の実務経験
また、通訳、翻訳、デザイナーなどの「国際業務」の職種に就く場合、関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。ただし、大学を卒業した方が翻訳、通訳、語学の指導を行う場合、実務経験は必要ありません。
業務の関連性
「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合、学歴・職歴を通じて習得した専門的知識とスキルが実際の業務の内容と関連していることが重要です。派遣社員の場合は、実際に働く「派遣先」の業務の内容との関連性が審査されます。
申請するときは、学歴・職歴と業務に関連があることを証明するため、派遣先の会社案内、ホームページなどで会社の事業内容を紹介しましょう。また、理由書などで派遣社員の担当する業務の内容を詳しく説明することも大切です。
事業の安定性・継続性
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、外国人が契約を締結する企業の事業に安定性・継続性があることが必要です。派遣社員は「派遣元」と派遣契約を締結するため、派遣元の事業が審査されます。
事業の安定性・継続性を証明するため、会社案内・パンフレット、履歴事項全部証明書などで会社の事業内容、沿革、事業の実績を紹介するとともに、直近年度の決算書で十分な売上が確保されていることを示します。新規設立された会社の場合、事業計画書を提出しましょう。
外国人に対する報酬
派遣社員に対して支払う報酬は日本人社員と同等もしくはそれ以上であることが必要です。
基本的には、派遣社員が所属する会社(派遣元)で、同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けているかにより判断されます。ただし、他の企業で同種の職種に従事する日本人の平均的な報酬よりも低い場合、この条件を満たさないケースがあります。
外国人を派遣社員として雇用する際の注意点
派遣社員は「派遣元」と雇用契約を締結しますが、実際に就労するのは「派遣先」です。そのため、入管法上注意しなければならない事由があります。
従事できるのは在留資格と派遣先の業務内容が合う仕事に限られる
派遣社員は、自身のキャリアやスキルを活かして仕事を選ぶことができます。しかし、外国人が就労する場合、自身の所持しているビザで認められる範囲内の仕事にだけ従事できます。
例えば、ITエンジニアの派遣社員として就労していた「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人を、単純作業を行う工場には派遣できません。単純作業は「技術・人文知識・国際業務」ビザの範囲外の仕事だからです。
もし「技術・人文知識・国際業務」ビザを持っている外国人が、派遣先との契約満了に伴い新たな派遣先で「技術・人文知識・国際業務」ビザの範囲外の業務を行った場合、働いた外国人が不法就労者として罰せられるだけでなく、雇用した事業主も不法就労助長罪に問われますので、十分注意しましょう。
派遣先が変わった場合の届出について
外国人が所属している企業に変更があった場合、14日以内に「所属機関に関する届出」を行うことが義務づけられています。
届出の種類はビザによって異なります。例えば、派遣社員が「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合、届け出るのは派遣元と派遣契約を締結したときです。派遣先が変わっても届け出る必要はありません。
以下、ビザの種類ごとに必要な届出を紹介します。外国人の持つビザの種類によって必要な届出を確認しましょう。
派遣先での就労の終了と、新しい派遣先への派遣を届け出るビザ
●教授
●高度専門職1号ハ
●高度専門職2号
●経営・管理
●法律・会計業務
●医療
●教育
●企業内転勤
●技能実習
●留学
●研修
派遣元との派遣契約の締結を届け出るビザ
●技術・人文知識・国際業務
●高度専門職1号イ
●高度専門職1号ロ
●高度専門職2号
●研究
●介護
●興行
●技能
まとめ
外国人の派遣社員を雇用すれば、ビザ、保険、給与計算などの手続きを派遣会社に一任できるため、正社員を雇い入れるよりもコストを削減できます。また派遣社員として働く外国人にとっても、就労ビザを取得する選択肢が広がるというメリットがあります。
派遣元と外国人が業務で必要とする知識・スキルと、希望する就労期間、報酬をマッチングした上で派遣契約を締結できれば、企業・外国人の両方にメリットが大きい働き方です。
この記事で紹介したビザ手続きの注意点などを理解した上で、ぜひ派遣社員の採用をご検討ください。また、さむらい行政書士法人は外国人労働者の入管申請に強い行政書士法人です。申請手続きにお悩みの際は、ぜひご相談ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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