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短期滞在⇒就労ビザへの変更

短期滞在ビザ⇒就労ビザへの変更

査証免除国の方、そうではない方も原則論として、「短期滞在」から他の在留資格(ビザ)への変更は認められていません。そのため、ノービザで来日し た際に就職先が見つかり就労ビザを取りたい場合に「在留資格変更許可申請」はできません。この場合の手続きは「在留資格認定証明書交付申請」を行うことに なります。
認定証明書交付申請は「短期滞在」とは全く別の手続きですので、この申請が受理されても「短期滞在」の期限が切れる前に出国しなければなりません。認定証 明書が許可されたら、それを本国に送ってもらい、本国の日本大使館で手続きし、来日するのが正規の手続き方法となります。

 

ただし「短期滞在」の期限内に「在留資格認定証明書」が交付された場合には、例外として「短期滞在」から「在留資格変更許可申請」が可能になります。在留 資格変更許可申請書に交付された認定証明書を添付して申請します。この場合は変更申請なりますので、申請受理後は、短期滞在の期限が切れたとしても、結果 が出るまでは日本に滞在することができます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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