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ネパールから日本に就労目的で来る際に必要となるビザとは?日本で働きたいネパール人に向けて解説!

ネパールから日本に就労目的で来る際に必要となるビザとは?日本で働きたいネパール人に向けて解説!

 

ネパールから日本に滞在する上で、どのような在留資格を取得すればよいのか知りたいという方も多いのではないでしょうか。結論からいうと、ネパールの方が日本に滞在するには就労ビザの取得が必要です。

 

今回は、日本で就労する際に必要なビザ・許可について紹介した上で、ネパール人の取得者が多い「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得条件や必要書類も解説します。

ネパールから日本に就労目的で来る際に必要となるビザ・許可とは?

ネパール人に限らず、日本で働く外国人は就労ビザの取得が必須となります。以下では、就労ビザを一覧で紹介します。

・外交

・公用

・教授

・芸術

・宗教

・報道

・高度専門職

・経営・管理

・法律・会計業務

・医療

・研究

・教育

・技術・人文知識・国際業務

・企業内転勤

・介護

・興行

・技能

・特定技能

・技能実習

※参考:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」

 

上記に挙げた就労ビザのなかでも、ネパール人で取得者が多いのは「技術・人文知識・国際業務ビザ」です。また、もともと許可された在留資格の活動から外れた仕事に従事するために、「資格外活動許可」を得て働いているネパール人も多数います。

 

以下の項目では、技術・人文知識・国際業務ビザと資格外活動許可について紹介します。

技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザとは、理系もしくは文系の分野における技術・知識を活かした仕事に従事する外国人が取得可能な就労ビザのことです。具体的な職種としては、エンジニアや通訳者、企業の語学教師などが挙げられ、在留期間は3ヵ月、1年、3年、5年となっています。

 

厚生労働省の資料によると、2022年(令和4年)10月末時点で技術・人文知識・国際業務ビザを取得しているネパール人の労働者数は、2万2,221人という結果です。ほかの外国人の労働者数を見ると、インドネシアが4,965人、ミャンマーが7,513人で、ネパールの労働者数は比較的多いことがわかります。

 

技術・人文知識・国際業務ビザの詳細については、ぜひこちらもご参照ください。

資格外活動許可

資格外活動許可とは、もともと得ている在留資格の活動範囲から外れて、収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動をしたりする際に取得しなければならない許可のことを指します。資格外活動許可は、以下のように大きく2種類に分かれていることが特徴です。

・包括許可:1週間のうち、28時間以内のアルバイトなどの活動に従事するときに得る許可

・個別許可:週28時間以上の資格外活動に従事したり、別の就労ビザの活動内容で働いたりする際に得る許可

※参考:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」

 

厚生労働省の同資料によると、資格外活動許可を得ているネパール人は7万8,442人で、在留資格を取得するネパール人全体の66.4%を占めています。そのうち、留学ビザを取得しているネパール人で、資格外活動許可を得ているのは4万6,791人となっています。

 

資格外活動許可の詳細については、こちらもご参照ください。

ネパール人の多くが有する「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得条件

 

ここからは、ネパール人の多くの方が持っている技術・人文知識・国際業務ビザの取得条件を解説します。

「業務に関連する科目を履修」または「10年以上の実務経験」がある

技術・人文知識・国際業務ビザを取得する際は、「業務に関連する科目を履修」もしくは「10年以上の実務経験」という条件を満たしておかなければなりません。関連科目の履修は、いわゆる学歴要件であり、従事しようとしている業務で必要な技術・知識に関連した科目を専攻して、学校を卒業している必要があります。

 

例えば、ネパールに居住している時期に工学に関する科目を履修して、日本のソフトウェア会社に勤務する場合などは、就労ビザ申請が許可される見込みがあるでしょう。

 

また、学歴要件を満たせない場合は、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務で、10年以上の実務経験があれば取得条件を満たせます。実務経験の期間には、大学などで専攻科目を専攻していた期間も含められます。

日本人の同等額以上の報酬を受け取ること

ネパール人に限った話ではありませんが、外国人が日本の企業で働く際、報酬は日本人と同等額以上でなければなりません。入管法の基準省令によって、以下のように定められています。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

e-Gov法令検索「平成二年法務省令第十六号 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」

 

例えば、同じエンジニア業務に従事する日本人の報酬額が25万円であるのに対し、ネパール人の報酬額が20万円である場合は、就労ビザ申請の許可が下りません。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請に必要な書類

それでは、実際にネパール人が技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際は、どのような書類が必要となるのか詳しく見ていきましょう。

 

まず、技術・人文知識・国際業務ビザの申請にあたり、所属先の機関が以下4つのどのカテゴリーに該当するかを確認してください。

【カテゴリー1】

次のいずれかに該当する機関

1.日本の証券取引所に上場している企業

2.保険業を営む相互会社

3.日本又は外国の国・地方公共団体

4.独立行政法人

5.特殊法人・認可法人

6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人

7.法人税法別表第1に掲げる公共法人

8.高度専門職省令第1条第1090-71項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

9.一定の条件を満たす企業等

【カテゴリー2】

次のいずれかに該当する機関

1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

【カテゴリー3】

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

【カテゴリー4】

カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

上記4つのカテゴリーを踏まえたうえで、必要書類をそれぞれ以下に示します。

【全カテゴリーに必要な書類】

1.在留資格取得許可申請書

3.返信用封筒

4.専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

5.派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)

【カテゴリー1に必要な書類】

・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)

・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

【カテゴリー2に必要な書類】

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

【カテゴリー3に必要な書類】

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

【カテゴリー3・4に必要な書類】

1.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し

(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

2.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

 a.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)

 b.在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)

 c.IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書

※ 【共通】5の資料を提出している場合は不要

 d.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

3.登記事項証明書

4.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書

5.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書

【カテゴリー4に必要な書類】

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

(2)上記(1)を除く機関の場合

 a.給与支払事務所等の開設届出書の写し

 b.次のいずれかの資料

 (ア)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)

 (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

※参考:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」

 

上記のとおり、就労ビザ申請の必要書類は点数が多いため、スムーズな申請を実現するには事前の準備が重要です。

まとめ

ネパールから日本に来て働きたい場合は、就労ビザの取得が不可欠です。なかでも取得率が高いのは「技術・人文知識・国際業務ビザ」で、例年多くのネパール人が取得しています。

 

就労ビザや資格外活動許可の申請について、専門家へ相談したいという方はぜひ「さむらい行政書士法人」までご相談ください。当事務所では毎月50~100件ほどの就労ビザ申請を手がけており、許可率は99.7%という実績を築いています。

 

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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