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資格外活動許可
資格外活動許可
留学生や家族滞在ビザの外国人がアルバイトをする場合は、「資格外活動許可」が必要となります。
資格外活動許可があれば、学業に支障のない範囲内で生活費などを補うために、アルバイトができます。
ただし、アルバイトのできる時間の制限(下記参照)があったり、風俗営業関連の業務等でのアルバイトは禁止されています。
一度「資格外活動許可」を取れば許可期限内であれば、アルバイト先が変わっても有効です。
ポイント
資格外とは、外国人が持っている「在留資格」いわゆる「ビザ」と呼ばれているものから外れて就労活動をすることを「資格外活動」と言います。
留学生の許可される資格外活動時間
1週間の許可時間 | 長期休暇中の許可時間 |
---|---|
28時間以内 | 8時間以内(1日) |
資格外活動許可申請に必要な書類
・資格外活動許可申請書
・パスポート及び在留カード
・学生証
留学生以外の資格外活動について
①包括的許可・・・アルバイト先が変わっても有効
「家族滞在」ビザを持つ外国人がアルバイトをする場合
「特定活動」ビザを持つ就職活動中の留学生がアルバイトをする場合
②包括的許可以外・・・アルバイト先が変わると申請
就労ビザを持っている外国人が、その就労ビザで定められている活動以外で報酬を得る場合
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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