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就労ビザの取得には年齢制限がある?他の在留資格における年齢制限についても解説!

外国人が日本で働くためには、自身の活動目的に合わせた就労ビザを事前に取得する必要があります。しかし、就労ビザを申請するにあたり、年齢制限はあるのかと気になっている方も多いのではないでしょうか。

 

今回は、就労ビザに年齢制限があるのかという疑問にお答えした上で、年齢が申請に影響する就労ビザや、その他の在留資格に関する年齢制限などについて詳しく解説します。

 

これから在留資格の申請を検討しているという方は、ぜひ参考にしてみてください。

就労ビザを取得する外国人の年齢制限はある?

結論からいうと、就労ビザを取得する上での年齢制限は原則ありません。ただし、就労ビザの中でも「高度専門職ビザ」「経営管理ビザ」に関しては、年齢が在留資格の審査に影響するケースがあります。

 

また、外国人の年齢が高齢になるにつれて就労ビザ申請許可における審査は、全般的に厳しくなる可能性もあります。

 

その理由として、就労ビザはあくまでも日本で働くことを前提に取得できる在留資格であるため、就労ビザ取得を目指す同程度の知識・スキルを持つ高齢者と若者を比べた場合、若者の方が審査に通過しやすいためです。

外国人の年齢が審査に影響する就労ビザとは

ここからは、外国人の年齢が審査に影響する高度専門職ビザと経営管理ビザについて、詳しく見ていきましょう。

高度専門職ビザ

高度専門職ビザは、以下3つの在留活動を行う外国人が取得できる就労ビザです。

区分

活動名

活動内容

高度専門職1号(イ)

高度学術研究活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動

高度専門職1号(ロ)

高度専門・技術活動

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

高度専門職1号(ハ)

高度経営・管理活動

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

※参考:出入国在留管理庁「高度人材ポイント制とは?」

 

高度専門職1号ビザの活動では在留期間が5年と規定されていますが、3年以上活動を行った外国人が、高度専門職2号ビザを取得すると在留期間が無期限になります。

 

また、高度専門職ビザの取得に際しては、「高度人材ポイント制」が導入されており、学歴や職歴などの外国人の要素がポイント換算されて、一定点数(70点)を超えた場合に就労ビザ申請が可能となります。

 

このとき高度専門職1号(イ)(ロ)として就労ビザを申請する場合に、年齢によってポイント加点が変わります。ポイント加点の内訳は、以下のとおりです。

年齢

ポイント

~29歳

15

~34歳

10

~39歳

5

※参考:出入国在留管理庁「《ポイント計算表》」

 

上表のとおり、年齢区分によって加点されるポイント数は異なります。

 

なお、高度専門職ビザの詳細はこちらを、高度人材ポイント制の詳細はこちらもぜひご参照ください。

経営管理ビザ

経営管理ビザは、日本において貿易やその他事業に関する経営、もしくはこれら事業の管理に従事する外国人が取得可能な就労ビザです。在留期間は5年、3年、1年、6年、4ヵ月、3ヵ月の区分に分かれています。

 

経営管理ビザは、「日本国内での事業の経営・管理に携わり、事業を継続する」という観点から、外国人の年齢が60歳以上になると審査が厳しくなる傾向にあります。

 

当然ながら申請の許可・不許可はケースバイケースであるため、60歳以上の方でも申請が許可される可能性はあります。ただし、「健康上に問題がないことを証明する書類」が審査で必要となるため、健康であることが前提です。

 

また、日本に子どもがいる60歳以上の方が経営管理ビザを申請した場合、その子どもが事業を経営・管理するための虚偽申請であることを疑われる可能性もあるので注意しなければなりません。

 

経営管理ビザの詳細に関しては、こちらも参考にしてください。

就労ビザ以外の在留資格では年齢制限がある?

就労ビザ以外の在留資格に関しては明確な年齢制限は設けられてはいないものの、条件によっては年齢が審査に影響する可能性のある在留資格もあります。

 

以下の項目では、3つの在留資格の年齢制限に関して確認していきましょう。

家族滞在ビザの年齢制限

家族滞在ビザとは、以下の在留活動を行っている外国人の扶養を受ける配偶者、もしくは子どもが日本に滞在するための在留資格です。

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学

※参考:出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」

例えば、技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が、配偶者を家族滞在ビザで日本に呼び寄せるということも可能です。

 

しかし、18歳以上の子どもを日本へ呼ぶ場合は、実務上、審査が下りづらいので注意しましょう。その理由として、18歳以上の方の場合、勉学なら留学ビザ、就労なら活動範囲に合った就労ビザの申請が適当となるためです。

 

家族滞在ビザの申請は難しくなりますが、他の在留資格であれば審査に通る可能性があるので、申請前にしっかりと検討しましょう。

留学ビザの年齢制限

留学ビザは、日本の大学や高等専門学校などの機関で教育を受ける外国人が取得できる在留資格です。留学ビザを取得する上で、年齢制限は設けられていません。

 

ただし、学歴として最終出身校を卒業して5年以上経過している場合は、今後の進路の説明資料や履歴書などが必要となるので注意しましょう。一般的にいえば、高卒者の場合は23歳以上、4年制大学の卒業者の場合は27歳以上の方は、審査の際にこれらの資料が必要となります。

短期滞在ビザの年齢制限

短期滞在ビザとは、日本における観光や講習、スポーツへの参加などを目的に90日、30日、15日以内の単位で滞在する外国人が取得可能な在留資格です。短期滞在ビザの在留資格取得許可申請を行う際も、基本的に年齢制限はありません。

 

ただし、20~40代の方の場合、日本での不法滞在や不法就労を目的とした虚偽申請を疑われる可能性もあります。審査は厳しい傾向にありますが、必要書類をしっかりと準備しておけば問題ないでしょう。

まとめ

外国人が就労ビザを取得する際の年齢制限は原則ありません。ただし、高度専門職ビザでは年齢によって加点されるポイント数が変わったり、経営管理ビザでは60歳以上の方の審査が厳しくなったりなど、在留資格によっては年齢が審査に影響する場合もあります。

 

また、家族滞在ビザや留学ビザなどの一部の在留資格についても、年齢が審査に影響することも考えられます。

 

在留資格の申請に際してプロのサポートを受けたいとお考えの方は「さむらい行政書士法人」までぜひご相談ください。当事務所では、毎月50~100件の就労ビザ申請を手がけており、その許可率は99.7%と高い実績があります。

 

万一、不許可になった場合は全額返金保障制度も適用できますので、お気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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