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高度専門職ビザと高度人材ポイント制

高度専門職ってどんな外国人?

高度専門職ビザを取れる外国人は高度人材と呼ばれます。高度人材はどうやったら取れるかというと、

・年齢が若い

・高学歴(修士・博士以上)

・高収入(年収が高いと社会から評価されているとされる)

・日本語能力が高い

・日本に投資している

・国内外において学術研究実績がある

上記のような実績がある外国人に優遇措置を与える制度です。日本政府は海外の優秀な外国人を呼び込み、日本国内の活性化を実現させようとしています。政府は2020年までに、外国人IT人材を3万人から6万人に増やすことを表明しています。

高度専門職ビザを取るためには、ポイント表に照らし合わせて70点以上の「高度人材」として認定されることが必要です。

高度専門職ビザにおける3つの申請タイミング

・転職・昇給などで高度人材の該当基準を満たすようになり在留資格変更許可申請する

・昇給などで高度人材の該当基準を満たすようになってからの在留資格更新許可申請の時

・高度人材の該当基準を満たす海外在住の外国人を日本に呼び寄せる時(在留資格認定証明書交付申請)

以下、一定の要件を満たすことにより出入国管理上の優遇措置を受けられる「高度人材ポイント制」の活用についてわかりやすく解説します。

1. 高度専門職1号ロとは?

本来の外国人の事務系ホワイトカラー職種は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にあたります。自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務が該当します。これに、学歴・職歴・年収などに基づく「ポイント制」による評価で優遇措置を受けることができるようになりました。これが「高度専門職1号ロ」の在留資格です。

2.「技術・人文知識・国際業務」と「高度専門職1号ロ」の違い

(1)「技術・人文知識・国際業務」

① 次のいずれかを満たすこと

・自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと。

・自然科学または人文科学の分野に属する技術または知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(専門士または高 度専門士)

・10年以上の実務経験(大学などで関連科目を専攻した期間を含む)

② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 

(2)「高度専門職1号ロ」を取るためには?

(1)の要件に加えて、学歴・職歴・年収などの評価項目ごとの点数の合計が70点以上あることが必要です。

■例(評価70点に達する例)

・外国の大学で修士号(経営管理に関する専門職学位(MBA))を取得(25点)し、IT関連で7年の職歴(15点)がある30歳(10点)の者が、年収600万円(20点)で、経営支援ソフトの開発業務に従事する場合

・日本の大学を卒業して学士を取得(10点+ボーナス10点)し、日本語能力試験でN1を取得(15点)し、IT告示で定められている試験の二つに合格(10点)している23歳(15点)の者が、年収400万円(10点)でIT業務に従事する場合

3 優遇措置

高度人材として、入国・在留が認められた場合以下のような優遇措置を受けられます。

1.複合的な在留活動の許可(許可された活動以外の活動がOK)

2.「5年」の在留期間の付与

3.在留暦に係る永住許可要件の緩和

4.配偶者の就労(働きやすい!)

5.親の帯同(一定の要件が必要)

6.家事使用人の帯同(一定の要件が必要)

7.入国・在留手続の優先処理

4 上記以外の高度ポイント制について

 高度専門職は1号・2号に分かれ、さらに1号はイ・ロ・ハの三種類に分かれます。

■ 1「高度専門職1号」とは

高度人材と認定された外国人に最初に付与される在留資格です。改正前は「特定活動(高度人材)」ビザが発行されていましたが、今回の改正で独立した在留資格として登場しました。
活動の内容により3つに分類され、「学歴」「職歴」「年収」に応じてポイントを算定します。申請できる外国人は、就労ビザを取れる要件を満たし、ポイントが70ポイント以上の方となります。

在留資格活動内容
高度専門職1号 イ

高度学術研究活動

「教授」「研究」「教育」などにあたる

高度専門職1号 ロ

高度専門・技術活動
「技術・人文知識・国際業務」(国際業務を除く)

「企業内転勤」「法律・会計業務」などにあたる

高度専門職1号 ハ

高度経営・管理活動

「経営管理」などにあたる

メリット

1.複合的な在留活動の許可(許可された活動以外の活動がOK)

2.「5年」の在留期間の付与

3.在留暦に係る永住許可要件の緩和

4.配偶者の就労(働きやすい!)

5.親の帯同(一定の要件が必要)

6.家事使用人の帯同(一定の要件が必要)

7.入国・在留手続の優先処理

■ 「高度専門職2号」とは

在留資格「高度専門職1号」を持って一定期間(3年以上)在留した者に付与されます。

メリット

1.高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

2.在留期間が無期限となる

3.「高度専門職1号」のメリット3〜6までの優遇措置が受けられる

ポイント

1.高度専門職1号のメリット1の“複合的な在留活動の許可”は認められた主な活動以外の活動を行うとき、主な活動と関連していることが必要でしたが、高度な2号では関連がなくても大丈夫です。

高度専門職のまとめ

在留資格「高度専門職」は、優秀な外国人の受け入れを促進するために設けられた制度です。

高度人材ポイント制で、「学歴」「職歴」「年収」などの項目にポイントを設け、合計70点以上の外国人が取得できます。

高度人材は3つの活動内容に分けられます。

①高度学術研究活動日本の公私の機関との契約に基いて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
②高度専門・技術活動日本の公私の機関との契約に基いて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
③高度経営・管理活動日本の営利を目的とする法人等の経営を行い又は管理に従事する活動

 

在留資格「高度専門職」は1号と2号に分けられます。「高度人材2号」は1号からしか変更できません。つまり必ず全員「高度人材1号」を経ることになります。

「高度専門職」の在留資格を取得できると、一般の就労系在留資格とは違い優遇されていることがあります。それを下記にまとめます。

「高度専門職1号」の場合

  • 1.複合的な在留活動の許容 

→外国人は許可された在留資格の範囲内でしか活動できませんが、「高度専門職」を取得すると関連する複数の在留資格にまたがる活動も行うことができるようになります。

  • 2.在留期間「5年」の付与

→他の在留資格、例えば「技術・人文知識・国際業務」の場合は本人の経歴や、企業の信頼度によって 「1年」か「3年」が多いですが、「高度専門職」の場合は「5年」が与えられます。

  • 3.在留歴に係る永住許可要件の緩和

→永住許可は日本で10年以上居住し、その中で5年以上の就労経験が必要ですが「高度専門職」は「高度専門職」の活動を5年以上行っていると永住許可要件を満たします。

  • 4.配偶者の就労

外国人配偶者は「家族滞在」の在留資格となり、資格外活動許可を取得しても週28時間までという制限があります。また社員として「技術・人文知識・国際業務」の活動を行おうとする場合は「技術・人文知識・国際業務」の取得要件として本人の学歴等の要件が必要ですが、学歴等を満たさない場合でも就労できるようになります。

  • 5.一定の条件の下での親の帯同

高度人材の親や、高度人材の配偶者の親を呼ぶことができるようになります。外国人の親については、そもそも在留資格がないため日本で同居するためにはかなりの老齢であるとか病気があるなどの要件があり難しいのですが高度専門職の場合はハードルが下がります。

【親の帯同要件】
・高度人材の世帯年収が800万円以上であること
・高度人材と同居すること
・高度人材またはその配偶者のどちらかの親に限ること
上記の要件を満たし、
・高度人材の7歳未満の子を養育する場合
または
・高度人材本人または高度人材の配偶者の妊娠中の介助を行う場合

に親を呼び寄せることができます。

6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
家事使用人は通常「経営管理」や「法律会計業務」の在留資格を持つ一部の外国人にしか認められておりませんが、「高度専門職」を取得すれば家事使用人を帯同できるようになります。

7.入国・在留手続の優先処理
一般の就労系在留資格の審査は1ヶ月~3ヶ月かかりますが、高度専門職の場合は5日~10日の短い期間で審査を終えるように優先されます。

 

「高度専門職2号」の場合
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

  • 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる

b. 在留期間が無期限となる
在留期間が無期限となるので、実質永住許可を同じ意味を持つようになります。
c. 上記3から6までの優遇措置が受けられる

 

ポイント試算表のダウンロード

高度人材1号イポイント試算表

高度人材1号ロポイント試算表

高度人材1号ハポイント試算表

疎明資料

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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