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高度専門職(高度人材)1号ロとは?イロハの違いや取得方法、必要書類について解説

高度専門職ビザを取得すると、5年間に渡って複合的な在留活動が可能となります。なかでも高度専門職1号ロは、人文科学の知識・技術を活かせる業務に就く外国人に適した在留資格です。

 

この記事では、高度専門職1号ロの概要や取得するメリット、取得要件について解説します。さらに、高度専門職1号ロの取得で必要な書類についても紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

高度専門職(高度人材)1号ロとは

高度専門職ビザとは、高度外国人材の日本への受入促進を目的にポイント制を導入した在留資格のことです。また、高度専門職ビザは「高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)」、「高度専門職2号」と種類が分かれていることが特徴です。

 

なかでも高度専門職1号ロは、「高度専門・技術活動」という活動内容に合致する人材が取得可能なビザです。自然科学もしくは人文科学の知識・技術を活かせる業務に従事する外国人が対象で、具体的な職種としてはシステムエンジニアやプログラマーなどが該当します。

高度専門職1号ロとイ・ハの違い

高度専門職1号イは、活動内容が「高度学術研究活動」に規定されており、研究の指導もしくは教育を行う人材が取得対象となります。また、高度専門職1号ハは、活動内容が「高度経営・管理活動」と規定されており、事業の経営や管理を行う外国人が取得対象です。

 

在留資格としては、高度専門職1号イは「教授」「教育」などの就労ビザと重複し、高度専門職1号ハは「経営・管理」の就労ビザと重複する点が特徴です。

 

一方、高度専門職1号ロが重複する在留資格には、「企業内転勤」「教授」「芸術」といった多くの就労ビザが挙げられます。重複する在留資格の数や、メインとなる活動内容などがイ・ハの高度専門職1号ビザとは異なります。

高度専門職1号と2号の違い

高度専門職2号は、1号のように(イ)(ロ)(ハ)と分類されていない上、1号で許可される活動内容に加えたほぼ全ての就労ビザの活動を実施できます。また、1号の場合は在留期間が5年与えられるのに対し、2号の場合は在留期間が無期限に変更されるため、在留活動を続ける限りは実質的に永住が許可されたともいえるでしょう。

 

ただし、高度専門職2号を取得する前提として、まずは高度専門職1号の在留資格で3年以上の活動が必要となります。もちろん素行要件が優良でないと、2号への変更は認められないので注意しなければなりません。

 

高度専門職ビザ2号の詳細については、ぜひこちらをご覧ください。

高度専門職1号ロを取得するメリット

高度専門職1号ロを取得するメリットとしては、以下7つの項目が挙げられます。

1.複合的な在留活動ができる

2.在留期間「5年」が付与される

3.在留歴に係る永住許可要件が緩和される

4.配偶者の就労が認められる

5.一定の条件の下での親の帯同が許可される

6.一定の条件の下での家事使用人の帯同が許可される

7.入国・在留手続が優先的に処理される

※参考:出入国在留管理庁「どのような優遇措置が受けられる?

 

上記のとおり、高度専門職1号ロを取得すれば、複数の在留資格をまたぐような活動が可能となります。

 

また、永住許可要件の緩和も大きなメリットでしょう。通常、永住許可を得るには10年以上日本に在留していなければなりません。しかし、高度専門職1号ロの取得者の場合は、「3年以上の在留」「80点以上ポイント獲得した高度人材外国人で、1年以上在留」などの条件を満たせば、永住許可の申請が可能となります。

 

さらに、世帯年収などの一定要件を満たすことで、親もしくは家事使用人の帯同も許可されます。このように、高度専門職1号ロを取得するメリットは複数あるのです。

高度専門職1号ロの取得に関する要件

ここからは、実際に高度専門職1号ロの取得に必要な要件について見ていきましょう。

高度専門職1号ロの取得要件

高度専門職1号ロの取得要件として、ポイント制が導入されていることが特徴です。このポイント制では、学歴や職歴、年収などの項目ごとのポイント合計が一定点数(70点)に達すると、在留資格の取得対象となります。

 

ただし、ポイントが一定点数を超えていても、日本で就労後の予定年収が300万円以上でない場合は申請できないので注意しましょう。

高度人材ポイント制とは

高度専門職ビザの取得には、以下に示す高度人材ポイントの計算表で70点以上を取得しなければなりません。

※出典:出入国在留管理庁「ポイント計算表

 

「学歴」「職歴」「年収」「年齢」などで項目が細かく分かれており、高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)のどれに該当するかによってポイントが異なる項目もあります。

 

「ボーナス」として記載されている項目や「年収」「研究実績」などの項目もあるため、申請する前にあらかじめ採点しておくと、スムーズに手続きできるでしょう。

高度専門職1号ロを取得する際の必要書類

高度専門職1号ロを取得する際は、主に以下の書類を準備しましょう。

・在留資格認定証明書交付申請書

・ポイント計算表

・ポイントを立証する資料

※参考:出入国在留管理庁「手続きの流れは? 必要な申請書類は?

 

記載を済ませた上記の書類を地方出入国在留管理局の窓口へ提出すると、上陸条件に対する適合性の審査が行われます。この審査の際にポイント計算が行われ、その他の要件も考慮された上で、在留資格の許可・不許可の判定が下されます。

 

なお、すでに日本に在留しており、高度専門職1号ロへの変更を行いたい場合は、「在留資格変更許可申請書」での申請が必要です。

まとめ

高度専門職1号ロを取得すれば、複合的な在留活動が行えたり、永住許可要件が緩和されたりと多くのメリットがあります。ただし、在留資格を得るには、高度人材ポイントで70点以上の獲得が必要となるため、条件に当てはまるか事前に確認しておきましょう。

 

さむらい行政書士法人では、高度専門職ビザの申請に向けた適切なサポートが可能です。就労ビザ申請は月50~100件ほど手がけている上、許可率は99.7%という実績を誇ります。

 

もちろん高度専門職ビザ以外の申請サポートも受け付けております。就労ビザ申請に関して悩んでいるという方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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