ワーキングホリデー(ワーホリ)から就労ビザへの変更は可能?切り替える前の確認するべきことも紹介!
ワーキングホリデーでの滞在期間1年を迎えた後、「このまま日本で働き続けたい」「正社員雇用の話がある」など、継続して日本に滞在したいと考える方も多いでしょう。
そこでこの記事では、ワーキングホリデーから就労ビザへの変更は可能なのかについて解説します。
また、ワーキングホリデーから就労ビザに変更する際に確認するべきことや、ワーキングホリデーから就労ビザに変更する手続きの概要についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
ワーキングホリデーから就労ビザへの変更は可能?
そもそもワーキングホリデーとは、制度を導入している相手国・地域の青少年に対して、休暇目的の入国および滞在期間中における資金を補うために日本での就労を認める制度のことです。
ワーキングホリデーは在留期間が1年となっていることから、ワーキングホリデーから就労ビザへ切り替えを検討する方も少なくありません。しかし、ワーキングホリデーから就労ビザへ変更できるかどうかは、国によって異なります。
例えばイギリス・フランス・台湾・香港などは、ワーキングホリデーから就労ビザへの変更ができません。これはワーキングホリデー期間が終わった後に、本国に帰国することが定められていることが理由です。
ワーキングホリデーから就労ビザに変更したい方は、まずワーキングホリデー期間終了後に、本国へ帰国しなければならないのかを確認しましょう。
ワーキングホリデーと就労ビザの違いについては、こちらのページをご覧ください。
ワーキングホリデーから就労ビザに変更する際に確認する2つのこと
ワーキングホリデーの期間が終わった後、本国へ帰国する必要がない場合でも、必ずしも就労ビザへの切り替えができるわけではありません。
ここからは、ワーキングホリデーから就労ビザへ変更する際のポイントについて解説します。
1.どの就労ビザを取得するのか
就労ビザにはさまざまな種類があるため、まずはその中から仕事内容に沿ったビザを取得する必要があります。
就労ビザの種類は、主に以下の通りです。
・外交ビザ(外交使節団の構成員など)
・公用ビザ(外交使節団の事務および技術職員など)
・教授ビザ(大学教授、助教授など)
・芸術ビザ(作曲家、画家、写真家など)
・宗教ビザ(僧侶、司祭など)
・報道ビザ(記者、アナウンサーなど)
・高度専門職ビザ(現行の外国人受入れの範囲内にあり、高度な資質・能力を有すると認められる人)
・経営・管理ビザ(会社社長、役員など)
・法律・会計業務ビザ(日本の資格を有する弁護士、税理士など)
・医療ビザ(日本の資格を有する医師、薬剤師など)
・研究ビザ(研究員、調査員など)
・教育ビザ(教員など)
・技術・人文知識・国際業務ビザ(通訳、IT技術者、デザイナーなど)
・企業内転勤ビザ(同一企業の日本支店・本店に転勤する人など)
・介護ビザ(介護士など)
・興行ビザ(歌手、モデル、俳優、スポーツ選手など)
・技能ビザ(外国料理の調理師、ソムリエ、パイロットなど)
・特定技能ビザ(熟練した技能を要する産業に従事する人など)
・技能実習ビザ(海外の子会社等から受け入れる技能実習生など)
2.取得する就労ビザの要件に自分は該当するのか
前項の就労ビザの中から自分が取得できる就労ビザを選び、その就労ビザの取得要件に自身が合致しているかを確認する必要があります。ここでは、以下の就労ビザを例に、取得要件について解説します。
・技術・人文知識・国際業務ビザ
・特定技能ビザ
・技能ビザ
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得要件
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得要件は、以下の通りです。
・学歴(職歴)と従事する業務に関連性がある
・「業務に関連する科目を履修」あるいは「10年以上の実務経験」があること
・企業の経営状態が良好
・給与の水準が日本人と同等かそれ以上
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得件を満たすには、従事予定の業務で用いる知識や技術に関する科目を大学・専門学校で専攻していなければなりません。
また、業務に関連する科目を履修していない人は、実務経験10年以上が必要です。10年以上の実務経験を計算する際は、業務の従事期間に加えて、大学・専門学校で関連科目を専攻した期間も含めて算出します。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の詳細については、こちらのページをご覧ください
「特定技能ビザ」の取得要件
特定技能ビザとは、日本の特定産業分野に従事する場合に必要な就労ビザのことで、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
「特定産業分野」とは、特定技能外国人を雇用できる以下の12業界のことを指します。
・介護業
・ビルクリーニング業
・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
・建設業
・造船・舶用工業
・自動車整備業
・航空業
・宿泊業
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
日本での就労を希望する人は、まず「特定技能1号」を取得する必要があります。特定技能1号は、「特定技能1号評価試験」の筆記試験および実技試験のどちらにも合格しなければなりません。
加えて、特定産業分野の中でも複数の職種がある場合、職種ごとに評価試験が設けられている場合もあります。
また、特定技能2号を取得するには、特定技能1号を先に取得しなければなりません。その後、特定技能2号評価試験に合格した上で、実務経験の要件に該当する必要があります。
「特定技能ビザ」の詳細については、こちらのページをご覧ください。
「技能ビザ」の取得要件
技能ビザとは、外国料理の調理師やソムリエ、動物の調教師、パイロットなど、専門的な技能を有する方が取得する就労ビザことです。
技能ビザの取得要件は、技能について定められた実務経験(3年以上、10年以上など、職種により異なる)を有すること、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることなどがあります。
ただし、技能ビザを取得している方が転職する際は、職種の違った転職はできないことに注意が必要です。
「技能ビザ」の詳細については、こちらのページをご覧ください。
ワーキングホリデーから就労ビザに変更する手続きの概要
手続きの名称 | 在留資格変更許可申請 |
---|---|
申請場所 | 外国人本人の住所地を管轄する出入国管理庁局 |
申請者 | 外国人本人、行政書士などの資格者 |
申請時期 | ワーキングホリデーの在留期間中 |
申請手数料 | 4,000円 |
申請するタイミングは、ワーキングホリデーの在留期間が切れる前であればいつでも可能です。
ビザの変更申請中に期限が切れてしまった場合でも、有効期限の2ヶ月後までは日本に滞在することが可能です。
まとめ
ワーキングホリデーから就労ビザへの変更は、それぞれの出身国によってできるかどうか異なります。また、変更できる場合でも、就労ビザの取得要件に該当しなければ取得できないため注意しましょう。
さむらい行政書士法人では、ワーキングホリデーから就労ビザへの変更申請に関するサポートも承っています。就労ビザを取得できるようにできる限りサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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