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就労ビザとワーキングホリデーの違いは何ですか?

就労ビザとワーキングホリデーの違いは何ですか?

「就労ビザ」と「ワーキングホリデー」。どちらも「働く」ことに関する在留資格ですが、両者の違いは一体何なのでしょうか。このページでは、就労ビザとワーキングホリデーの大きいな違いを3つを分かりやすく解説していきたいと思います。“日本で働きたい!”と考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

【就労ビザとワーキングホリデーの違い1|年齢制限の有無】

1つ目の違いは、「年齢制限の有無」です。「就労ビザ」は、60歳以上は許可が下りにくいという傾向はあるものの“~歳まで”という年齢制限はありません。

対して「ワーキングホリデー」は、多くの国で18歳~30歳までという年齢制限があります。(日本も然り)唯一カナダが35歳まで上限を引き上げたのでもしかすると日本も続いて引き上げるかもしれませんが、現時点では30歳までとなっています。

【就労ビザとワーキングホリデーの違い2|在留期間の制限の有無】

2つ目の違いは、「在留期間の制限の有無」です。ご存知のとおり、「就労ビザ」では基本的に就職している限りずっと日本に在留することができ、その後何も問題がなければ更新し続けることができます。対して「ワーキングホリデー」の場合、日本に滞在できる期間は“1年”と決まっています。その後の在留期間の延長は認められず、必ず出国しなければなりません。※ワーキングホリデーから就労ビザへの変更は可能です。

【就労ビザとワーキングホリデーの違い3|目的】

3つ目の違いは、「目的」です。これはそれぞれの外国人によって異なるので一概には言えませんが、「就労ビザ」の目的は“専門的なスキルを活かして日本で働くこと”だと思います。対して「ワーキングホリデー」の目的は、“休暇を利用して働きながら日本の文化を知ること”だと思います。もちろん、就労ビザへの変更を見据えてワーキングホリデーに来る外国人もいるかもしれませんが、おそらく最初は“日本ってどんな国なんだろう?”という「お試し」的な要素が強いのではないかと思います。

【まとめ】

いかがでしたでしょうか。今回は、就労ビザとワーキングホリデーの違いを3つご紹介していきました。最後に重要なポイントだけまとめておきますね。

1.「就労ビザ」には年齢制限がないが「ワーキングホリデー」は18歳~30歳まで

2.「就労ビザ」には実質在留期間の制限がないが、「ワーキングホリデー」は最長1年間までしか滞在できない。

3.「就労ビザ」の目的は“専門スキルを活かすこと”。「ワーキングホリデー」の目的は、働くことを通して“日本の文化を知ること”。

それぞれの違いを把握し、ぜひご自身にとって最適な選択をしてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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