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技術・人文知識・国際業務ビザの申請方法とは?5年の在留期間を得るには?

在留資格には、さまざまな種類があります。その中の1つ、技術・人文知識・国際業務ビザについてご存じでしょうか。日本で外国人が就労する際に、必要となる資格です。

 

今回はそんな「技術・人文知識・国際業務」についてご説明いたします。5年の在留期間を得るために、必要な条件についても解説しておりますので、ぜひ最後までご覧ください。

技術・人文知識・国際業務ビザとは?知っておくべき基礎知識

まず前提として、技術・人文知識・国際業務ビザとはどういったビザなのか?活用を検討いただくうえで知っておいていただきたい基礎知識をご紹介します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の定義

出入国在留管理庁では「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動として、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)

該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。」と定義しています。該当例への追加として製造業分野におけるエンジニアや、一般企業における広報、企画、商品開発等の担当者、取引先等への営業担当者も活動内容に含まれます。

「技術人文知識国際業務ビザ」に関する詳細はこちら

技術・人文知識・国際業務ビザでの家族の呼び寄せ

技術・人文知識・国際業務ビザでは専門性の高い仕事に従事するケースが多いため、日本でのスキルを伸ばすことを目的に中長期での在留を検討しているケースもあります。その場合、外国人本人としては「家族、配偶者を母国から呼びたい」という希望も多くあります。結論として、要件を満たしていれば家族滞在ビザで家族を呼び寄せることが可能です。雇用している外国人が制度内容を把握していないことも多いため、企業側から積極的に声かけをしてあげることも重要です。

「技術人文知識国際業務ビザで家族を呼び寄せるには?」詳しくはこちら

技術・人文知識・国際業務ビザで在留期間5年を取得するには

技術・人文知識・国際業務ビザで在留期間5年を取得するためには、期間や安定性が関わってきます。項目ごとに説明いたします。

就労期間による

在留期間5年を取得するためには、申請する方の日本での就労期間も関係します。更新の手続きを重ね、日本での就労期間が長くなることで、長い期間での在留が認められやすくなります。

企業の安定性

在留期間5年を取得するためには、企業の安定性も必要です。経営状態が優れていて、上場しているような有名企業だと、最初の申請で在留期間5年を取得することもできるようです。なるべく長い在留期間を取得したい方は、企業の規模にも注目してみると良いでしょう。

技術・人文知識・国際業務ビザ取得の注意点

技術・人文知識・国際業務ビザ取得時の注意点は、下記になります。

大学などでの履修内容と業務内容との関連性が必要

大学の履修内容と業務内容の関係性が強いことで、企業で技術や知識を活かせることが証明できます。専門性が高いほど、学歴が重要視されますので、注意してください。出入国在留管理庁への申請の段階で、在留資格該当性が認められない場合には、その専門性を証明するために追加の資料や理由書等の準備が必要となる場合もあります。また業務範囲が広すぎる場合なども、現場労働がメインとなるのではないか疑われてしまうことがあるため、外国人が働く仕事の内容を明示しましょう。

雇用しなければならない理由を明確にする

技術・人文知識・国際業務ビザを発行する際に、雇用理由書を提出します。雇用理由書は、取得するための要件を満たしていることを説明する文書を自由書式で記入します。この説明が分かりやすく書かれているほど、審査官が審査を行いやすくなります。そのため、雇用しなければいけない理由を明確にし、記入することが必要です。

在留中の素行に気を付ける

技術・人文知識・国際業務ビザ取得する際に、素行が善良であることが求められます。申請者の本国での犯罪歴はもちろん、申請以前から日本に住んでいたのであれば、日本で何か違反をしていないかも確認されます。

技術・人文知識・国際業務ビザ取得の要件

技術・人文知識・国際業務ビザ取得の要件は、下記の2点です。

学歴・職歴

学歴の場合、短大を含む大学を卒業している、又は日本国内の専門学校を卒業している必要があります。短大・大学は日本の大学ではなくても問題ありません。

 

職歴の場合、10年以上の実務経験が必要になります。高校、大学、専門学校で知識・技術を学んだなど係りがあった場合、実務経験年数に含まれます。また、デザインなどの感受性や外国の文化に基盤を有する思考が必要な業務の場合、実務経験は3年以上で問題ありません。

勤務先企業の安定性

要件として、勤務先企業の安定性が求められます。新設会社や勤務先の企業の経営状態がよくないと審査が厳しくなり、場合によっては不許可となってしまう事例もございます。

しかし、今後黒字化していくビジョンを事業計画書などで説明できるのであれば、その限りではありません。採用の理由をしっかりと明示できるよう準備を進めることが重要です。

技術・人文知識・国際業務ビザ取得に際して必要な書類

技術・人文知識・国際業務ビザ取得に際して、申請内容に分けて準備を行うべき必要な書類をご説明します。

認定申請の場合:在留資格認定証明書交付申請書

「在留資格認定証明書交付申請」は現在海外で生活をしている外国人材を採用し、日本で採用を行う場合に行う申請となります。申請書の様式については地方出入国在留管理官署や出入国在留管理庁のホームページから、取得することができます。

変更申請の場合:在留資格変更許可申請書

「在留資格変更許可申請」は既に日本国内に在留をしている外国人がビザの種類を変更する場合に行う申請です。代表的な例としては、留学生でアルバイトをしていた外国人の方を卒業に伴って自社で採用をしたい場合等が当てはまります。もちろん既にアルバイトで契約をしていた場合でも、技術・人文知識・国際業務ビザで申請を行う場合には、当該外国人が大学・専門学校で専攻していた科目(語学・人文科学・工学 等)との関連性をもって判断をされますので、雇用契約を締結する際には、その人材の採用を行う理由を明確にしておくことが重要です。

更新申請の場合:在留期間更新許可申請書

「在留期間更新許可申請」は、既に技術・人文知識・国際業務ビザを取得している外国人を継続して雇用を行う際に在留期間を更新するための申請です。更新の段階で企業経営の状況や外国人本人の勤務している企業が変わっている場合には、更新申請が不許可となる場合もあるので、注意が必要です。転職先企業で受け入れる際には、在留カードを確認のうえ、チェックすることがおすすめです。

証明写真

証明写真の条件として、下記が求められます。

  • ・サイズは縦4㎝、横3㎝
  • ・申請日の前より3ヶ月以内に撮影されたもの
  • ・無帽・無背景で鮮明なもの
  • ・写真の裏面に氏名を記載する

返信用封筒

定型封筒に、404円切手を貼ったものを用意しましょう。

学位を証明する文書

専門士、高度専門士の称号が付与されたことを証明できる文書を用意します。

技術・人文知識・国際業務ビザ取得に際する企業ごとに必要な書類

技術・人文知識・国際業務ビザ取得に際して必要な書類は、企業ごとに異なります。出入国在留管理庁では企業の規模等に合わせて4つのカテゴリーに分けています。以下では、各カテゴリーにて必要な書類をご説明いたします。

上場企業

上場企業の場合、いずれかの文書が必要になります。

  • ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • ・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • ・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
  • ・上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)

前年分の源泉徴収税額1500万円以上の企業

前年分の源泉徴収税額が1500万円以上の企業の場合、下記の文書が必要になります。

  • ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • ・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

前年分の源泉徴収税額1500万円未満の企業

前年分の源泉徴収税額が1500万円未満の企業の場合、下記の文書が必要になります。

  • ●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • ●申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

□(1)労働契約を締結する場合

・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

□(2)日本法人である会社の役員に就任する場合

・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

□(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

・地位、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

●申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

○申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

○学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証

・在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書

・IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 ※【共通】5の資料を提出している場合は不要

・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

●登記事項証明書

●事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

□(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書

□(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書

●直近の年度の決算文書の写し

新設会社

新設会社の場合、前年分の源泉徴収税額1500万円未満の企業の場合に必要な書類に加えて、下記の書類が必要です。

  • ●直近の年度の決算文書の写し 新規事業の場合は事業計画書
  • ●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
    • □(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

      ・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

      □(2)上記(1)を除く機関の場合

      ・給与支払事務所等の開設届出書の写し

      ・次のいずれかの資料

      ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)

      ・納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料

出典:技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務ビザ取得の流れ

技術・人文知識・国際業務ビザ取得の流れは、下記の通りになります。

必要書類の準備

「技術・人文知識・国際業務ビザ取得に際する企業ごとに必要な書類」で紹介した書類を準備します。必要な書類はさまざまなものがありますので、不安な場合は専門家に相談することをおすすめします。

入国管理局へ提出

書類の準備が終われば、入国管理局へ提出します。不備があったり、追加で必要な書類があれば対応できるようにしておきましょう。審査には30〜40日かかりますので、余裕を持って行いましょう。

専門家に依頼する場合の料金相場

在留資格申請においては、上記で記載した通り必要書類の収集から申請書の作成に至るまで、想像以上に時間のかかる作業です。一般的に専門家にビザ申請を依頼する際の料金は、100,000~150,000円程度が相場です。ただ、専門家によっては企業情報の概要のみ把握して少ない情報で申請書作成を代行する方も少なくありません。スムーズな申請ができるよう、会社のビジネスモデルや具体的な業務内容まで踏み込んでヒアリングをしてくれる専門家にご相談いただくことをおすすめします。

まとめ

今回は技術・人文知識・国際業務ビザの申請方法と、在留期間5年を取得する方法についてご説明いたしました。書類の不備があると、審査に影響が出てきます。入管法に精通した専門家の力を借りることで結果として大きなメリットを感じていただける企業様も多いです。さむらい行政書士法人では、豊富な申請実績を持つ多くの行政書士が在籍しております。もし申請に不安のある方は、ぜひ一度ご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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